離婚届不受理申出とは?今すぐできる手続き方法やメリット・デメリットを解説
- 「勝手に離婚届を出されそう。今すぐ止める方法はある?」
- 「離婚届不受理申出はどこでおこなう?相手にバレずにできる?」
親権や財産分与などについて協議がまとまっていないなか、無断で離婚届を提出されないか不安になっている方もいるでしょう。
離婚届不受理申出は、当事者の意思に基づかない離婚届が受理されるのを防ぐ制度です。あらかじめ申出をおこなっておけば、意図しない離婚を回避でき、離婚条件について話し合う時間を確保できます。
本記事では、離婚届不受理申出のメリットやデメリット、手続きの流れなどについて解説します。最後まで読めば、申出に必要なものや提出先がわかり、一方的な離婚を防ぐための手続きを迷わず進められるようになるはずです。
離婚届不受理申出とは?
離婚届不受理申出とは、無断で離婚届を提出された際に、市区町村役場が受理しないようにできる制度です。
あらかじめ申し出ておけば、申出人が窓口に出向かない限り離婚届は受理されません。離婚条件や親権などでもめているケースでも、一方的に離婚される心配をしなくて済みます。
ここでは、離婚届不受理申出の目的や申出をおこなうべきケース、無断で離婚届を提出する行為が犯罪になることについて解説します。
離婚届不受理申出をおこなう目的
離婚届不受理申出をおこなう主な目的は、意図せぬタイミングでの離婚成立を防ぐことです。
役所は、離婚届の内容に不備がないかは確認しても、夫婦双方が本当に合意したかまでは確認しません。
そのため、夫婦の一方が独断で離婚届を用意して役所に提出すると、もう一方が離婚に同意していなくてもそのまま受理されるおそれがあるのです。
その点、離婚届不受理申出をおこなっておけば、財産分与や親権など、重要な条件が決まらないうちに一方的に離婚される心配はありません。
離婚届不受理申出をおこなうべきケース
離婚届不受理申出をおこなうべきケースは以下のとおりです。
- 相手から一方的に離婚を迫られている
- 相手が不倫をしており、離婚を急いでいる
- 親権や離婚条件でもめている
- 相手が署名済みの離婚届を持っているが、離婚の取り決めをしていない
- 離婚届に署名したが、離婚を保留または取りやめたい
上記に該当する場合は、できる限り早く申出をしておきましょう。
勝手に離婚届を提出されると、一方的に親権を取られたり、慰謝料や養育費について十分に話し合えないまま離婚が成立したりするおそれがあります。
本人の同意なく離婚届を提出する行為は犯罪
前提として、配偶者になりすまして署名し、無断で離婚届を提出する行為は犯罪です。
以下のとおり、刑事罰の対象となる可能性があります。
| 行為 | 成立する犯罪 | 法定刑 |
| 署名を偽造する | 有印私文書偽造罪 (刑法第159条) |
3ヵ月以上5年以下の拘禁刑 |
| 偽造した離婚届を役所に提出する | 偽造有印私文書行使罪 (刑法第161条) |
3ヵ月以上5年以下の拘禁刑 |
| 虚偽の届出をし、戸籍に事実と異なる記載をさせる | 電磁的公正証書原本不実記録罪 (刑法第157条) |
5年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金 |
申出をおこなう前に離婚届を提出されたら、警察に被害届を出すのも選択肢のひとつです。
ただし、被害届を出しても離婚の事実は取り消せないため、別途家庭裁判所での手続きが必要です。
【参考】情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和七年法律第三十九号)
離婚届不受理申出を利用するメリット2つ

離婚届不受理申出を利用するメリットは、親権を勝手に取られる事態を回避でき、落ち着いて離婚条件について話し合えることです。
一方的に離婚される心配がなくなり、自分の意思とタイミングで離婚に向けた話し合いを進められます。
ここからは、具体的な2つのメリットについて詳しく見ていきましょう。
1. 親権を勝手に取られる事態を回避できる
離婚届不受理申出をするメリットのひとつは、親権を勝手に取られる事態を回避できる点です。
離婚届には、父母の一方または双方を親権者として記載する欄があります。相手が自分だけを親権者とする内容で提出し、受理されると、戸籍上は相手だけが親権者になってしまいます。
しかし、申出によって離婚できないようにしておけば、一方的に親権を取られることはありません。
2. 落ち着いて離婚条件を話し合える
落ち着いて離婚条件を話し合えることも、離婚届不受理申出を提出するメリットです。
申出をしておけば、財産分与や慰謝料、養育費といった重要な条件について話し合う時間を確保できます。
なお、離婚後でも財産分与や慰謝料などは請求できますが、相手が話し合いに応じず、交渉が難航するおそれがあります。そのため、できる限り離婚成立前に条件を決めておくことが大切です。
離婚届不受理申出のデメリット2つ

離婚届不受理申出をおこなっても、離婚協議や裁判において不利になるわけではありません。無断で離婚されるおそれがあるときは、早めに手続きを検討しましょう。
ただし、市区町村役場へ出向く手間が発生するほか、相手に知られるとトラブルになる可能性がある点には注意が必要です。
ここからは、2つのデメリットについてそれぞれ具体的に見ていきましょう。
1. 直接市区町村役場に出向いて手続きする必要がある
離婚届不受理申出をおこなう際は、申出人が直接役所に出向く必要があります。
郵送や代理人による提出は、原則として認められていません。役所に足を運ぶ手間が発生するため、仕事や育児で忙しい方は負担に感じる可能性があります。
ただし、病気やけがなど窓口に行けない特別な事情がある場合は、公正証書などによる申出が認められることがあります。利用条件や必要書類については、事前に役所に確認しましょう。
2. 相手が離婚届を提出しようとすると手続きしたことがバレる
離婚届不受理申出をおこなったことについて、役所から相手に通知が届くことはありませんが、相手が離婚届を提出しようとすると申出をした事実がバレます。
申出をおこなったあとで相手が離婚届を提出すると、申出が出されている旨を告げられるためです。
この場合、申出をしたと知った相手が感情的になり、トラブルに発展するリスクはゼロではありません。
離婚届不受理申出の手続きの流れ
離婚届不受理申出の手続きは、以下の流れでおこないます。
- 離婚届不受理申出の用紙を入手する
- 離婚届不受理申出に必要事項を記載する
- 手続きに必要なものを収集する
- 市区町村役場に書類を提出する
申出に手数料はかかりません。書類に不備がなければ受理され、その時点から効力が発生します。
ここからは、流れに沿って詳しく解説していきます。
1. 離婚届不受理申出書を入手する
まずは、用紙を入手しましょう。
用紙は、役所の戸籍担当窓口で無料で受け取れます。また、多くの市区町村では、公式ホームページからPDF形式の用紙をダウンロードできます。
ダウンロードした場合は、必ずA3サイズの白紙に印刷してください。A4用紙2枚を貼り合わせたものや、印刷が不鮮明なものは受け付けてもらえないおそれがあります。
自宅のプリンターがA3サイズの印刷に対応していなければ、コンビニのマルチコピー機を利用するとよいでしょう。
用紙の様式は市区町村によって一部異なりますが、どの市区町村の様式でも使用できます。
ただし、あらかじめ宛先が印字されている場合は、申出人の本籍地の市区町村名に訂正してください。
2. 離婚届不受理申出書に必要事項を記入する
用紙を入手したら、以下の項目を正確に記入します。
- 申出年月日
- 申出人の氏名・生年月日
- 申出人の住所・本籍
- 筆頭者の氏名
- 申出人の署名
- 申出人の連絡先
過去に、申出をおこなったことがあるかどうかも回答してください。
相手を特定して申し出る場合は、配偶者の氏名・生年月日・住所・本籍・筆頭者の氏名も記入します。戸籍や住民票の記載を確認し、間違いのないようにしましょう。
申出人の署名は自筆でおこないます。押印は不要です。「市区町村使用欄」など役所が処理する欄には記入せず、書き方がわからない部分は提出時に窓口で確認してください。
3. 手続きに必要なものを用意する
運転免許証やマイナンバーカードなど、顔写真付きの本人確認書類を用意しましょう。
顔写真付きの身分証明書がないときは、健康保険の資格確認証や年金手帳など、複数の書類を提示すれば本人確認を受けられる場合があります。
市区町村によっては、本人確認ができなければ受け付けてもらえない場合があります。顔写真付きの身分証明書を用意できないときは、代わりにどのようなものを用意すればよいか問い合わせておくとよいでしょう。
なお、代理人による申出は原則として認められていません。必要なものをそろえ、申出人が窓口に出向きましょう。
4. 市区町村役場に書類を提出する
書類がそろったら、役所の窓口に提出します。
申出先は申出人の本籍地または住所地・所在地を管轄する市区町村役場です。ただし、本籍地での申出を原則としている役所もあります。
本籍地以外の役所に提出すると、申出書が本籍地の役所に送付されるため、本籍地で直接手続きするより時間がかかることがあります。急ぎの場合は本籍地の役所に提出しましょう。
休日や夜間でも、時間外窓口(当直窓口)で受け付けてもらえる役所もあります。受付窓口や時間は市区町村によって異なるため、申出先のホームページなどで確認してください。
時間外におこなった申出は、翌開庁日に審査される場合があります。問題がなければ、申出日にさかのぼって効力が発生します。
離婚届不受理申出の有効期限
離婚届不受理申出に有効期限はなく、申出人自身が取り下げるまで効力が続きます。以前は6ヵ月の期限がありましたが、法改正により現在は撤廃されています。
また、一度申出をおこなったあとは更新も不要です。一度手続きをおこなえば、たとえば10年後であっても離婚届は受理されません。
ただし、以下の状況では申出の効力が失われ、離婚届が適法に受理されます。
- 申出人が離婚届を提出したとき
- 調停・審判・判決などによって離婚が成立したとき
また、申出人の死亡や申出の取り下げによっても、申出の効力はなくなります。
離婚届不受理申出の取り下げ方法
離婚届不受理申出が不要になったら、不受理申出取下書を役所に提出します。
手続きには、運転免許証やマイナンバーカードなどの本人確認書類が必要です。申出人自身が本籍地や住所地、所在地の市区町村役場に出向きましょう。申出時と同様に、代理人や郵送による取下げは、原則として認められていません。
なお、取下書と離婚届は同時に提出できますが、申出人が離婚届を提出するときは、事前に取下げをしていなくても受理されます。
ただし、相手に離婚届の提出を任せる場合は、先に取下げを済ませておかなければ受理されない点に注意しましょう。
離婚届不受理申出に関するよくある質問
さいごに、離婚届不受理申出に関するよくある質問に回答します。
不受理申出より先に離婚届を出された場合はどうすればいいですか?
すでに離婚届が受理されているなら、家庭裁判所に「協議離婚無効確認調停」を申し立てる必要があります。
離婚届が受理されても、夫婦の一方に離婚の意思がなければ協議離婚は無効です。しかし、戸籍の内容は家庭裁判所の手続きをおこなわない限り訂正できません。
調停で離婚の無効が認められたら、結果をもとに戸籍の訂正を申請します。調停が不成立になったときは離婚無効確認訴訟を検討する必要があるため、早めに弁護士に相談しましょう。
相手に不受理申出を出された場合はどうすればいいですか?
相手が申出をおこなうと、こちらが離婚届を提出しても受理されません。まずは夫婦で話し合い、申出を取り下げてもらうか、申出人自身に離婚届を提出してもらいましょう。
話し合いで合意できなければ、家庭裁判所に離婚調停を申し立てます。調停が成立すれば、申出が出されていても離婚は可能です。
調停成立後は、調停調書の謄本を添えて離婚届を提出してください。しかし調停でも合意できなかった場合は、離婚訴訟を検討する必要があります。
離婚届不受理申出が受理されたか確認する方法はありますか?
申出が受理されたか不安な場合は、提出先の役所に確認しましょう。
特に、時間外窓口や本籍地以外の役所へ提出したときは、その場で審査が完了しない可能性があります。後日、審査が完了しているか問い合わせてください。
なお、戸籍を取得し、離婚の記載がないか確かめる方法もあります。ただし、戸籍には申出の受理状況までは記載されません。
さいごに|離婚届不受理申出について不安があるときは弁護士に相談を
離婚届不受理申出は、本人に無断で提出された離婚届が受理されるのを防ぐための制度です。有効期限はなく、原則として申出人自身が取り下げるまで効力が続きます。
ただし申出をしても、親権や財産分与、養育費などの問題まで解決するわけではありません。また、戸籍上すでに離婚したことになっているケースや、当事者同士では解決できないときは、調停や訴訟が必要になることもあります。
自力での対応が難しいと感じたときは、弁護士への相談も検討してください。まずは申出で勝手な離婚を防ぎ、そのうえで今後の対応を考えていきましょう。
