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DVを弁護士に無料相談できる窓口|弁護士に相談するメリットと依頼方法

弁護士監修記事
離婚トラブル
2024年05月14日
2024年05月14日
DVを弁護士に無料相談できる窓口|弁護士に相談するメリットと依頼方法
この記事を監修した弁護士
(アシロ 社内弁護士)
この記事は、株式会社アシロの『ベンナビ編集部』が執筆、社内弁護士が監修しました。

夫からのDVで離婚を考えている方は、本当に離婚理由になるか、どこに相談すればよいか気になりますよね。

本記事では、夫のDVによって離婚を考えている場合に、無料で相談できる弁護士などの相談先について解説します。

また、経済的に心配な方でも相談しやすい弁護士以外の相談先も紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。

相談前にしておくべきことや注意点についても把握し、スムーズかつ安全に離婚の準備を進めましょう。

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目次

弁護士に相談すべきDV被害のケース4つ

最初に、弁護士に相談すべきDV被害のケース4つを紹介します。

以下のケースに当てはまる場合は、ひとりで悩まず早急に相談しましょう。

1. 殴る、蹴るなどの身体的なDVを受けている場合

夫婦間のDVとして最も多いトラブルといわれているのは、身体的なものです。

殴る・蹴るという直接的な暴力だけでなく、ものを投げつけるような物理的な暴力も身体的DVに該当します。

刑法上で暴行罪や傷害罪となり、有罪となれば刑罰を受ける可能性がある重大なDVなので、ひとりで悩むことはおすすめしません

2. 精神的に傷つけるなどのDVを受けている場合

精神的DVはモラハラともいい、心ない言動によって相手を精神的に傷つける行為です。

身体的DVのように目に見える傷があるわけではないため他人からは判断しづらいですが、傷害罪・脅迫罪・強要罪などの犯罪に当たる可能性があります。

精神的DVによってストレス障害を発症した場合などは、ひとりで抱え込まず弁護士などに相談しましょう

3. 生活費を払わないなど経済的DVを受けている場合

経済的DVとは相手の言動によって、経済的自由が制限される状態です。

夫が生活費を払わない、妻のお金を勝手に使い込む、自分の借金返済を妻に強制するような言動が該当します。

また、働ける心身的状態であるにもかかわらず、働かないことで収入を得られない状態もDVになる可能性があります。

ただ、ほかのDVと比べて被害を証明しづらく、刑事事件として捜査機関が動く可能性は低いといえるでしょう。

ただし、夫婦間には相互扶助義務があるため協議や調停によって生活費を請求できます。

4. 望まない性行為を強要されるなどのDVを受けている場合

夫婦間といっても、相手の合意なしの性行為はDVに該当します。

性行為の強要だけでなく無理やり卑猥な画像を見せられる、避妊しない、中絶を強要するなどの行為も性的DVとなります。

有罪となれば強制わいせつ罪や強制性交等罪などに当てはまるので、弁護士などの法的なサポートを受けましょう

DV被害を弁護士に無料相談できる窓口3選

DVによる離婚の相談先として、弁護士はメリットが多く心強い点がたくさんあります。

弁護士費用が心配という方は、次にあげる3つの窓口への相談がおすすめです。それぞれの窓口はDV被害について無料で弁護士に相談できるため、コストを気にすることはありません。

1. 法テラス|法務省の管轄でDVに詳しい弁護士が相談にのる

法テラスは法務省が管轄している国運営の機関で、金銭や労働など幅広い問題を取り扱っており離婚やDV相談も可能です。

DV等被害者法律相談援助制度を活用すれば、電話やオンラインで誰でも相談できるので、ぜひ活用してください。

なお、現金や預貯金などの財産が300万円以上あれば1件あたり5,500円の相談料が必要ですが、財産が規定に満たない場合は無料となります。

DV被害の支援経験がある弁護士へ相談できるうえ、再被害防止が期待できるでしょう

2.各地域の弁護士会の法律相談センター|無料相談のところもある

各地域には弁護士会の法律相談センターがあります。ただし、相談できる内容や相談料は地域によって異なるので事前に調べておきましょう。

なお、弁護士会の情報は公式サイトから確認できます。

地域によってはDV被害の相談であれば初回30分は無料という場合もあるので、コストをかけずに相談できるか確認してみてください。

3.ベンナビ離婚|無料相談可能なお近くの弁護士が探せる

ベンナビ離婚は弁護士依頼に特化したポータルサイトで、離婚や不倫などの家庭問題を得意とする弁護士だけを掲載しています。

日本全国に対応しているため、居住エリアと依頼分野を絞って検索すれば適切な弁護士を見つけやすいです。

さらに、条件を細かく指定して初回相談無料やLINE可能などにチェックを入れると、コストや時間を気にせず気軽に相談できます。

一度に複数の弁護士を見つけたい場合は、ベンナビ離婚を活用してみてください

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DV被害を弁護士以外に無料相談できる窓口4選

DVによる離婚の相談を弁護士に依頼するまでは考えていないという場合、次にあげる4つの無料窓口がおすすめです。

さまざまなアドバイスを受けられるので、ぜひ活用してみてください。

1.女性の人権ホットライン|法務局の職員又や人権擁護委員が対応

女性の人権ホットラインは法務局が運営する機関です。他人からの被害だけでなく夫やパートナーからの暴力、DVなども取り扱っています。

専用相談電話から問い合わせると人権に詳しい職員が無料で相談に応じ、秘密が漏れる心配もありません

2. 配偶者暴力相談支援センター|男女共同参画局が運営している

配偶者暴力相談支援センターは男女共同参画局が運営している機関で、各都道府県に必ず設置されている公的施設でシェルター的役割があります。

配偶者から逃げて住む場所がない、相手からの暴力によって命の危険を感じている場合などは早急に相談してください。

なお、DVから逃げるための一時的な緊急保護が受けられる機関なので住所は公表されていません。

相談する際は公式ホームページにアクセスし、電話でスタッフに問い合わせてください。

【参考】配偶者暴力相談支援センターの活用法について詳しく知る

3. 各自治体の福祉事務所|DV、モラハラ、自立支援の相談が可能

各自治体には福祉事務所があり、DVやモラハラなどの相談に応じています

相談できる内容や受付時間は事務所によって異なるので、最寄りの事務所のホームページなどをチェックしてください。

4.DV相談プラス|24時間365日対応可能

DV相談プラスは内閣府が運用する機関で、24時間365日いつでも相談できる点がメリットです。

電話以外にメールやチャットでの相談も可能なので、相手の様子が気になって電話をかけにくいという方でも利用しやすいでしょう。

DV被害で命の危険を感じるなど早急な対応が必要な方

DVによる離婚には、さまざまな準備が必要です。しかし、DVによって命の危険を感じており準備にかける時間がない方もいるでしょう。

今すぐに保護が必要な場合は、次にあげる3つの機関に相談してください。

施設名

対応範囲・内容

警察

電話で110番に通報するか、近くの交番や警察署を訪ねてください。事件性がある場合は加害者を検挙・取締りという対応をしてくれるうえ被害者を保護してくれます。

警察相談専用電話

通常、警察への連絡は110番ですが、#9110に電話すると警察相談専用電話に繋がります。現時点では犯罪や事故とはいえないDVやストーカーのような悩みについて相談可能です。

配偶者暴力支援センター

インターネットで配偶者暴力支援センターの一覧をチェックし、近くのセンターへ問い合わせてください。DV被害の相談や相談先の紹介だけでなく、一時的な保護もおこなっています。配偶者から逃げていて住む場所がない、配偶者に追われて命の危険を感じている方などはすぐに連絡しましょう。

DVを弁護士に無料相談・依頼をするメリット7つ

ここでは、DVを弁護士に無料相談する7つのメリットを紹介します。

1. DVから逃れる方法を教えてもらえる

DVを受けている状態にもかかわらずひとりで今後について考えていても、冷静な判断ができず被害から逃れられないという思考回路に陥りかねません。

その際に、弁護士へ依頼すると第三者の視点でDVから逃れる方法をアドバイスしてくれます

弁護士は調停や訴訟のような法的なサポートだけでなく、公的相談窓口やDVシェルターを教えてくれるので、最適な方法を知れるでしょう。

また、ひとりではなく味方がいるという点から精神的負担を軽減できるというメリットもあります

2. DV被害にあたるのか判断してもらえる

自分が夫から受けている行為が果たしてDVに該当するか不明という方もいるでしょう。

自分的にはDVではないと我慢していても、弁護士に相談することでDVと判明するケースは少なくありません。

DV被害に遭っていた場合は、今後の被害を防ぐために適切なアドバイスを受けられるというメリットがあります。

将来どのように行動するかを決めるには、そもそも現状を把握しなければなりません。

現時点でDVを受けているか知りたい方は、弁護士への無料相談で第三者として意見してもらいましょう

3. 接触禁止の受任通知や家裁に保護命令の申立てをおこなってもらえる

弁護士へ正式に依頼をすると、夫からの接触を防ぐように動いてくれます。すぐにでも夫と離れたい方は、できる限り弁護士への相談・依頼を急ぎましょう。

相談・依頼をすると、まず弁護士は接触禁止の文言を記載した受任通知を相手に郵送し、行動を制限するように通知します。

同時に、家庭裁判所に保護命令の申し立てを依頼し、裁判所からの接触禁止命令や保護命令が出るよう動いてくれます。

同じ接触禁止命令でも受任通知より裁判所からの命令のほうが1年以下の懲役、または100万円以下の罰金というペナルティが課せられるので強制力が強いといえるでしょう。

4. 離婚協議を弁護士に一任でき配偶者と会わずにすむ

夫からDVを受けている場合、今後一切顔を合わせたくないという方もいるでしょう。弁護士に依頼すれば離婚協議を一任できるので、配偶者と会わずに済みます

また、夫婦ふたりでの話し合いでは自分にとって不利な条件を提案されたり、話し合いの最中に暴力をふるわれたりするリスクもあります。

弁護士に離婚協議を一任することは配偶者と会わずに済むだけでなく、安全かつ有利な条件で進められる点もメリットです。

5. 自分に有利になるような離婚の交渉をしてもらえる

DV被害を理由に離婚する場合、弁護士に依頼すれば親権獲得や慰謝料請求など自分に有利になるような交渉が期待できます

一刻も早く離婚したいからといい、本来貰えるはずの慰謝料を受け取れなかったり、親権を獲得できなかったりすることは避けたいところです。

弁護士に依頼すれば必要な証拠や準備を教えてくれるので、裁判を有利に進められる、かつ弁護士は法的な知識が豊富なため、交渉自体を有利に進められます。

6. 訴訟になっても対応をお願いできる

話し合いや調停で離婚に至らなかった、あるいは離婚条件に納得できなかった場合などは訴訟に進みます。

訴訟で判決が出れば離婚や希望の条件が強制的に認められることになりますが、そのためには法的な知識や準備が必要です。

訴訟をひとりで対応することは簡単ではないため、あらかじめ弁護士に依頼したほうがよいでしょう。

7. 慰謝料や養育費の未払いといったトラブルにも対応できる

自分に有利になるように調停を終えたとしても、そのあとも慰謝料や養育費を払い続けるかどうかは相手により、口約束だけでは決めた金額を払い続けるとは限りません。

弁護士に依頼すれば、慰謝料や養育費を未払いにした場合の対応を公的に決められるので、万が一未払いが発生しても心配ありません

たとえば、一定期間以上お金を振り込まなかった場合は夫の口座を差し押さえるなどの対応がとれます。

また、離婚したあとにインターネットなどで誹謗中傷被害を受けるケースもゼロではありません。

誹謗中傷やプライバシー侵害をされた場合でも、弁護士は削除依頼や法的対応をしてくれます。

離婚後も金銭的・精神的な心配なく過ごしたい方にとっても、弁護士への依頼は大きなメリットがあるといえるでしょう。

DVを弁護士に相談する前におこなっておきたいこと

DVを弁護士に相談する前に、次にあげる3つの準備をしておくとスムーズに対応が進みます。

1. DV被害を時系列で話せるように整理しておく

弁護士に依頼する際はDVの内容を詳しく話す必要があるため、弁護士が事情を把握しやすいよう事前に時系列で整理しておきましょう

DVの背景事情によって離婚の進め方が変わるため、丁寧にまとめておくことをおすすめします。

2. 質問したいことや聞きたいことの優先順位を決めておく

弁護士の無料相談サービスは時間無制限ではなく、30分や60分という制限があります。

時間内で必要なことを効率的に聞けるよう質問に優先順位をつけておきましょう。なお、弁護士への質問内容として次が例に挙げられます。

  • 自分が受けている言動はDVに該当するのか
  • 今すぐ配偶者と離れられるすべはあるのか
  • DVを理由に離婚できるのか
  • 離婚する場合に慰謝料や養育費を請求できるか

限られた相談時間を有効活用できるよう、事前に質問事項と優先順位は明確にしておいてください。

3. 証拠になるものがあれば集めておく

弁護士に相談する前に、DVの証拠になるものがあれば集めておきましょう。DVの証拠として有効になり得るものは次のとおりです。

  • けがの写真
  • 医者の診断書
  • DVを受けているときの映像や録音データ
  • 家庭の収入状況がわかる記録
  • 日記

DVの証拠は裁判で判決を大きく左右します。弁護士が現時点で揃っている証拠をどのように活用するかを考えるためにも、相談時に持参しましょう。

また、現時点でDVの証拠がない場合でも弁護士に証拠集めについてアドバイスを受けることをおすすめします。

DVを弁護士に無料相談・依頼する際の注意点

弁護士は法的な知識が豊富な点など味方として心強い存在ですが、DVについて無料相談する場合は望む結果になるよう次の4つの注意点を認識しておいてください。

1. 満足がいくアドバイスがもらえない可能性がある

弁護士に相談すれば、できる限り相談者が求めるアドバイスができるよう対応してくれます。しかし、必ずしも満足できるアドバイスが貰えるとは限りません

少しでも有益なアドバイスを貰える可能性をアップさせるためにも、希望条件を整理したり証拠を集めたりなどの対策は必要です。

また、ひとつの事務所でのアドバイスに満足がいかなかったとても、別の弁護士から有益な意見を貰えるケースもあります。

そのため、複数の弁護士へ依頼しアドバイスを照らし合わせることをおすすめします。

2. 希望の離婚条件を考えておく

配偶者からのDVを理由にただ離婚できればよい方もいれば、希望の条件で離婚したいという方もいるでしょう。

弁護士は、相談者の希望を聞き、できる限り実現できるように対応してくれます。

なお、希望条件を実現するためには、早めに詳細な条件を決めて弁護士に伝えることが大切です。

次にあげる条件は、大まかでもよいので考えておくことをおすすめします。

  • 財産分与
  • 慰謝料
  • 親権
  • 養育費
  • 婚姻費用
  • 面会交流の方法

また、慰謝料や養育費のような長期的な支払いに対しては、金額だけでなく滞納した場合の対応についても決めておきましょう。未払いを防ぐためにも、弁護士のアドバイスは有効です。

3. 複数の無料相談を受け親身になってくれる弁護士に依頼する

DVによる離婚は非常にデリケートかつ長期的な対応が予想される問題なので、一緒に動いてくれる弁護士は親身になって対応してくれるほうが好ましいです。

弁護士を選ぶ際は無料相談をうまく活用すると、コストをかけずに複数への相談が可能です。そのうえでそれぞれを比較し、自分の要望に応えてくれそうな弁護士を選びましょう。

なお、無料相談では弁護士が丁寧に質問に回答してくれるか、わかりやすい言葉を使ってくれるか、自分に寄り添ってくれているかなどを判断基準としてみてください。

4. 弁護士費用の相見積もりをとる

弁護士へ依頼するといっても、サポート内容やコストは事務所によってさまざまです。

ただ安いところへ依頼すればよいわけではないものの、予算オーバーで支払いができないという状況は防がなければなりません。

そこで、コストによるトラブルを防ぐためには事前に弁護士費用の見積もりを出してもらいましょう

そのうえで、サポート範囲とコストを照らし合わせて、支払い可能な先へ依頼を検討してください。

また、日当や実費などは実際の業務が終わらなければ正確な金額はわかりませんが、できる限り乖離のない見積もりを出してもらってください。

追加費用の請求におけるトラブルは少なくないため、弁護士費用の内訳も事前に確認しておきましょう

DV被害による離婚訴訟を依頼!弁護士費用の相場

ここでは、DV被害による離婚訴訟を弁護士に依頼した場合の費用相場についてまとめています。

事務所や依頼内容によって費用は異なるので、ぜひ参考にしてください。

相談料

1時間あたり:5,000~10,000円

着手金

調停や交渉まで:22~55万円

訴訟:33~66万円

報酬金

調停や交渉まで:22~55万円

訴訟:33~66万円

日当

1日あたり:3~5万円

実費

1日あたり:3~5万円

総額

40~120万円

 

弁護士への離婚相談・依頼は、総額40~120万円が相場といえるでしょう。

金額の差が発生する要因は、調停や交渉までで済む、もしくは訴訟まで進むかによります。

なお、着手金とは正式な依頼が確定した段階で支払う費用で、希望の結果が実現するかどうかにかかわらず返金されません。

報酬金とは希望の結果が実現した際などに支払うコストです。ただし、どの結果をもって成功とみなすかは事務所によって異なるため事前に確認しておきましょう。

たとえば、離婚成立時に30万円の固定費用が発生するという事務所だけでなく、親権を獲得したら追加料金として10万円が必要なケースもあります。

また、報酬金の額が請求額によって変動する可能性もあります。

慰謝料や養育費の金額が上がるほど報酬金の金額も高くなるケースがあるので、事前に見積もりをチェックしましょう

そして、日当や実費は業務において発生した費用や時給を支払うような形です。

弁護士の稼働時間が長くなるほど日当は高くなるので、遠方から裁判所に通う場合などは費用がかさむ傾向にあります。

DV被害に関するよくある質問Q&A

最後に、DV被害に関するよくある質問についてまとめます。

Q1. 大声で怒鳴られることがあるのですがDVになりますか?

DVになります。大声で怒鳴る行為は精神的DVに該当し、身体的な暴力のように目に見える傷が残らずわかりにくいですが離婚の一因になります。

Q2. 暴力を振るいますが優しいときもあります。これもDVですか?

DVに該当します。DVは優しい期間、緊張状態の期間、暴力性が爆発する期間という3つのサイクルにわけられるので、毎日暴力をふるってくるとは限りません。

毎日暴力行為がないからDVではないと判断せず、弁護士など相談機関に問い合わせてください。

Q3. 常に行動を制限されていますがこれでもDVになりますか?

行動の制限はDVになります。生活費を渡さずに行動を制限する場合は経済的DV、友人や家族との連絡を制限する場合は精神的DVに該当します。

まとめ

本記事では、夫からのDVによる離婚を無料相談できる弁護士などの相談先について解説しました。

DV被害は警察や配偶者暴力支援センターなど、弁護士以外にも無料で相談できる機関があります。

なお、弁護士に相談する場合は有利な条件で離婚を進めてくれるなどのメリットがありますが、事務所によってコストやサポート内容が異なるので、無料相談をうまく活用して自分が求める先を選びましょう

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編集部
本記事はベンナビを運営する株式会社アシロが企画・編集をおこないました。
  • ※ベンナビに掲載されているコラムは、必ずしも弁護士が執筆したものではありません。
  • ※本記事の目的及び執筆体制についてはコラム記事ガイドラインをご覧ください。
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