財産分与で車はどう分ける?評価額とローン残債の考え方を解説
「離婚時に車は財産分与の対象になるの?」「ローンが残っている場合はどう分けるの?」と疑問に思っていませんか。
車は婚姻中に築いた共有財産にあたる場合、財産分与の対象となります。ただし、分け方は車の評価額だけでなく、ローンの残債や名義、購入時期などによって変わるため、一律ではありません。特にローンが残っているケースでは、車の価値と借入額の関係を踏まえて検討する必要があります。
本記事では、財産分与における車の基本的な考え方から、評価額の調べ方、ローン残債がある場合の扱い、トラブルを避けるための注意点までわかりやすく解説します。読み終える頃には、自分のケースで車をどのように分けるべきか判断するためのポイントが理解できるでしょう。
離婚時の車は財産分与の対象になる?
婚姻中に購入した車は原則として財産分与の対象になります。
ただし、購入時期や購入資金によっては対象外となるケースもあります。また、車検証の名義が夫婦どちらか一方でも、財産分与の対象となることがあります。
ここでは、車が財産分与の対象となる基準について詳しく解説します。
婚姻中に購入した車は原則として財産分与の対象
婚姻中に購入した車は、原則として夫婦の共有財産とみなされ、財産分与の対象になります。
購入費用が夫婦どちらか一方の給与から支払われた場合でも、婚姻中の収入は夫婦が協力して築いた財産と考えられるため、基本的な扱いは変わりません。
実際の財産分与では、車そのものを分けるのではなく、査定によって評価額を算出し、その価値を基準に分与方法を決めるのが一般的です。
名義が夫婦どちらか一方でも財産分与の対象になる
車検証の名義が夫または妻のどちらか一方であっても、婚姻中に取得した車であれば、原則として財産分与の対象になります。
財産分与で重視されるのは、車検証の名義ではなく、その車が実質的に夫婦の共有財産といえるかどうかです。購入資金が夫婦の収入や共有財産から支払われていれば、名義にかかわらず共有財産として扱われます。
例えば、夫名義の車を妻が日常的に子どもの送迎や買い物に使用していたケースでも、購入資金が夫婦の共有財産であれば財産分与の対象です。
「名義が自分だから自分だけの財産」と主張された場合でも、購入時期や資金の出所を確認することが重要です。
財産分与で車が対象外になりやすいケース
ここでは、車が財産分与の対象外になりやすい代表的なケースを解説します。
婚姻前から一方が所有していた車
婚姻前から夫婦の一方が所有していた車は、原則として財産分与の対象外です。
独身時代の収入や預貯金で購入した車は、夫婦の協力で築いた共有財産ではありません。所有者本人の特有財産として扱われます。
ただし、婚姻後も夫婦の収入からローンを返済していた場合は注意が必要です。婚姻中に返済した部分については、夫婦の貢献に応じて財産分与の対象になる可能性があります。
なお、財産分与の対象外であると主張する際は、婚姻前に取得した事実を示す資料が必要です。売買契約書や領収書、ローンの返済履歴などを確認しておきましょう。
車検証の初度登録年月も、購入時期を確認する手がかりになります。
別居後に一方の収入で購入した車
別居後に一方が自分の収入で購入した車も、財産分与の対象外になりやすいでしょう。
財産分与では、実務上、別居時を基準として共有財産の範囲を確定するのが一般的です。別居後に得た収入は、原則として夫婦の協力によって築いた財産とはみなされません。
たとえば、別居から3ヵ月後に、自分の給与とローンで通勤用の車を購入したとします。この車について、相手から財産分与を求められる可能性は低いでしょう。
ただし、別居前に夫婦で貯めた預貯金を頭金に充てた場合は別です。共有財産が車に形を変えただけと判断され、財産分与の対象になる可能性があります。
親からの贈与や相続財産で購入した車
親から一方だけに贈与された資金や、相続した財産で購入した車は、原則として財産分与の対象外です。
贈与や相続によって取得した財産は、夫婦の協力とは無関係に得た特有財産だからです。ただし、親から夫婦双方へ贈与された資金などで購入した車の場合は、共有財産と判断される可能性があります。
また、親が購入資金の一部だけを援助したケースでは、資金の内訳を確認する必要があります。残りを夫婦の収入から支払っていれば、その部分は財産分与の対象になり得るでしょう。
たとえば、200万円の車を親からの援助100万円と、夫婦の収入100万円で購入した場合、夫婦の共有財産によって取得した部分については財産分与の対象となる可能性があります。
なお、贈与や相続による資金だと証明するには、振込記録や贈与契約書、相続関係の資料などを保管しておく必要があります。
カーリースや会社名義の車
カーリースの車や会社名義の車は、夫婦が所有する財産ではないため、原則として財産分与の対象外です。
リース車の所有者はリース会社です。夫婦の判断で売却し、代金を分けることはできません。会社名義の車も会社の資産であり、個人間の財産分与とは切り離して扱われます。
ただし、財産分与の対象外でも、離婚後の利用方法を決める必要があります。誰が車を使用するのか、リース料や維持費を誰が負担するのかを、契約内容とあわせて話し合っておきましょう。
財産分与で車を分ける方法
車は物理的に半分にできないため、財産分与の際は以下のいずれかの方法で清算します。
- 車を売却して現金を分ける
- 一方が車に乗り続け、代償金を支払う
車だけで公平に分けようとせず、預貯金などほかの財産とあわせて調整する視点も欠かせません。ここでは、財産分与の際に車を分ける2つの方法について詳しく解説します。
車を売却して現金を分ける
もっともシンプルなのは、車を売却してローンを完済し、残った現金を分ける方法です。
車を現金化すれば、1円単位で公平に分けられます。「離婚後はどちらが乗るか」「維持費は誰が払うか」などで揉める余地がなくなり、名義変更の手間もかかりません。
なお、売却額がローン残高を上回るアンダーローンの状態なら、完済後の残金を折半します。売却がローン残高を下回るオーバーローンの状態の場合は、残った債務を誰がどう負担するか話し合いが必要です。
一方が車に乗り続け、代償金を支払う
離婚後も車が必要な場合は、車を取得する側が相手に「代償金」を支払って清算します。
代償金は、査定額からローン残高を差し引いた金額の半分が目安です。
査定額150万円でローン残高50万円なら、差額100万円の半分である50万円を相手に支払う計算です。現在の名義人がそのまま乗り続けるなら、名義変更の手続きも不要で負担が軽くなります。
なお、現在の名義人ではない側が車を取得する場合は、名義変更(移転登録)の手続きが必要になります。
ローンを完済済みの車なら、必要書類をそろえて運輸支局などで手続きするだけ。夫婦間で合意できていれば、比較的スムーズに進みます。
ただし、ローンが残っているケースでは注意が必要です。自動車ローンでは車検証の所有者がローン会社になっている場合が多く、完済または所有権解除を経ないと名義を変えられません。
名義変更が済んだら、自動車保険の契約者・記名被保険者の変更と、自動車税の納税通知書の送付先もあわせて確認してください。
名義変更の手続きについては「財産分与後の車の名義変更に必要な書類と手続き」でも詳しく解説します。
財産分与で車の評価額を調べる方法
車の評価額は、新車価格や購入価格ではなく、離婚時または別居時の「時価」を基準に確認します。
車の価値は、年式、走行距離、修復歴、車検の残り、市場相場によって大きく変わります。購入価格をそのまま使うと、実態とかけ離れた金額で分けることになりかねません。
評価額を調べる際は、以下の3ステップで進めると確実です。
| 手順 | 内容 |
| 1.複数社に査定を依頼する | 中古車買取業者や一括査定サービスを利用する |
| 2.査定書・見積書を保存する | 査定日、車種、年式、走行距離、査定額、業者名がわかる資料を残す |
| 3.基準時の時価を確認する | 離婚時または別居時の価値で計算する |
同じ車でも、業者によって査定額に数十万円の差が出ることも珍しくありません。
相手が提示した金額に納得できないなら、自分でも査定を取り直してみてください。
査定日が基準時から大きく離れている場合は、どの時点の価値を使うべきか弁護士に確認すると安心です。
ローンが残っている車の財産分与の考え方
ローンが残っている車は、査定額とローン残高の差額を基準に扱いを判断します。あわせて、車の所有者やローン契約者を確認しなければなりません。
| 確認する項目 | 確認に使う資料 |
| 車の所有者・使用者 | 車検証 |
| ローン残高・残りの返済回数 | 返済予定表・残高証明書 |
| ローン契約者・連帯保証人 | ローン契約書 |
査定額がローン残高を上回るかどうかで、財産分与の方法が変わります。以下では、アンダーローンとオーバーローンに分けて解説します。
アンダーローンの場合|査定額とローン残高の差額を分ける
査定額がローン残高を上回る状態を「アンダーローン」といいます。この場合は、「査定額-ローン残高」で算出したプラスの差額が財産分与の対象です。
たとえば、査定額が150万円でローン残高が50万円なら、車の実質的な価値は100万円です。2分の1ずつ分ける場合、それぞれの取り分は50万円となります。
車を売却する場合は、売却代金からローンを完済します。そのうえで、残った100万円を原則として50万円ずつ受け取ります。
一方が車に乗り続ける場合は、車の価値と残りのローンを引き受ける方法が考えられます。その場合、車を取得する側が相手へ50万円の代償金を支払って清算します。
ただし、ローン契約者を変更するには、ローン会社の承諾が必要です。夫婦間の合意だけで返済義務を移すことはできません。
オーバーローンの場合|原則として車自体は分与の対象外
査定額がローン残高を下回る状態を「オーバーローン」といいます。この場合、車には分けられるプラスの価値がないため、原則として車自体は財産分与の対象になりません。
たとえば、査定額が50万円でローン残高が150万円なら、差額はマイナス100万円です。車を売却して50万円を返済に充てても、100万円のローンが残ります。
残ったローンの返済義務を負うのは、原則としてローン契約者です。離婚しただけでは、契約上の返済義務は相手へ移りません。
ただし、家族で使う車を購入するために組んだローンであれば、夫婦間で負担方法を話し合う余地があります。預貯金や不動産などの共有財産がある場合は、財産全体とのバランスを考慮して調整する方法もあります。
ローン名義人と使用者が違う場合の注意点
ローン契約者と車の使用者が異なる場合は、離婚後の返済や名義を明確にする必要があります。
たとえば、夫名義のローンを夫が返済し、妻が車を使い続けるケースです。夫が返済を滞納すれば、妻が車を使用できなくなる可能性があるため、名義変更も検討するべきでしょう。
離婚時には、誰が車を使うのかだけでなく、誰がローンを返済するのかも決めます。名義変更の時期や方法も確認し、合意内容を書面に残しておきましょう。
車の財産分与を進める流れ
車の財産分与は、所有者やローン残高、現在の評価額を確認してから、分け方を話し合います。合意後は内容を書面に残し、必要な変更手続きを進めましょう。
| 手順 | やること |
| 1.所有者・使用者を確認する | 車検証を確認する。ローン会社などが所有者の場合は、売却や名義変更に制限がないかも調べる |
| 2.ローン残高を確認する | 返済予定表や残高証明書を確認し、残りの返済額を把握する |
| 3.現在の評価額を確認する | 複数の買取業者などへ査定を依頼し、査定額を比較する |
| 4.車の分け方を話し合う | 車を売却して代金を分けるか、一方が乗り続けるかを決める |
| 5.合意内容を書面に残す | 車の取得者や代償金、ローンの負担方法などを離婚協議書や公正証書に記載する |
| 6.必要な変更手続きをおこなう | 合意内容に応じて、車の名義や自動車保険などを変更する |
手順を飛ばすと、財産分与の金額を計算し直す必要が生じる可能性があります。とくに所有者とローン残高は、話し合いを始める前に確認しておきましょう。
代償金を分割払いにする場合は、公正証書を作成するのがおすすめです。強制執行認諾文言を記載しておけば、未払いが発生した際に強制執行を申し立てられます。
財産分与後の車の名義変更に必要な書類と手続き
車の所有者が変わる場合は、運輸支局または軽自動車検査協会での名義変更手続きが必要です。夫婦間で合意しただけでは、名義は変わりません。手続きをして初めて、法的にも自分の車になります。
普通自動車と軽自動車では、必要書類も手続き先も異なるため注意しましょう。
| 車の区分 | 手続き先 |
| 普通自動車 | 管轄の運輸支局・自動車検査登録事務所 |
| 軽自動車 | 管轄の軽自動車検査協会 |
車検証の所有者がローン会社になっている場合は、先に完済や同意の確認が必要になります。以下では、自動車の名義変更に必要な書類と手続きについて詳しく解説します。
普通自動車の名義変更に必要な書類
普通自動車の名義変更(移転登録)は、新しい使用者の住所を管轄する運輸支局などでおこないます。主な必要書類は以下のとおりです。
| 書類 | 準備する人 |
| 申請書・手数料納付書 | 新所有者(窓口またはWebで入手) |
| 自動車検査証(車検証)の原本 | 現在の所有者 |
| 譲渡証明書(実印の押印が必要) | 現在の所有者 |
| 印鑑証明書(発行から3ヵ月以内) | 現在の所有者・新所有者 |
| 委任状(代理人が申請する場合) | 現在の所有者・新所有者 |
| 車庫証明書 | 新しい使用者 |
| 新使用者の住所を証明する書類(新所有者と新使用者が異なる場合) | 新使用者 |
| ナンバープレート(管轄が変わる場合) | 現在の使用者 |
| 戸籍謄本・住民票など | 車検証上の氏名や住所から変更がある人 |
離婚による改姓などで、車検証と現在の氏名が異なる場合は、変更の経緯を証明する書類が必要です。氏名の変更には戸籍謄本や戸籍抄本、住所の変更には住民票などを用意します。
管轄変更によってナンバープレートが変わる場合は、現在のナンバープレートを返納します。普通自動車は新しいナンバープレートに封印を受けるため、原則として車両の持ち込みも必要です。
車検証上の所有者がローン会社や販売店の場合、夫婦だけでは名義変更できません。ローンを完済するか、所有者の承諾を得る必要があるため、事前に手続き方法を問い合わせましょう。
必要書類は、新所有者と新使用者が同じかどうかでも変わります。手続き前に、国土交通省の移転登録案内や管轄の運輸支局で確認してください。
軽自動車の名義変更に必要な書類
軽自動車の名義変更は、新しい使用者の住所を管轄する軽自動車検査協会でおこないます。主な必要書類は以下のとおりです。
| 書類 | 準備する人 |
| 自動車検査証(車検証)の原本 | 現在の所有者・使用者 |
| 新しい使用者の住所を証明する書類 | 新しい使用者 |
| 自動車検査証変更記録申請書 | 新しい使用者(窓口またはWebで入手) |
| 申請依頼書(代理人が手続きする場合) | 新しい使用者 |
| ナンバープレート(管轄が変わる場合) | 現在の使用者 |
| 戸籍謄本など(離婚に伴って改姓した場合) | 氏名が変わった人 |
個人の住所を証明する書類には、住民票の写しまたは印鑑登録証明書を使用できます。いずれも発行から3ヵ月以内のものが必要です。ただし、軽自動車では実印による押印や譲渡証明書は原則として求められません。
車検証上の所有者と使用者が異なる場合は、事前に所有者の同意を得る必要があります。ローン会社や販売店が所有者になっている場合は、手続きの方法を問い合わせておきましょう。
使用の本拠地の管轄が変わる場合は、現在のナンバープレートを返納します。新しいナンバープレートの交付費用も必要です。また、地域によっては名義変更後に警察署へ保管場所を届け出ます。
必要書類は状況によって異なります。手続き前に、軽自動車検査協会の名義変更案内を確認してください。
ローン会社が所有者の場合は事前に同意・完済確認が必要
車検証の所有者がローン会社や販売会社になっている場合、夫婦の合意だけで名義変更はできません。自動車ローンでは、完済まで所有権をローン会社に残す「所有権留保」が一般的だからです。車が担保の役割を果たしています。
名義を変えるには、次のいずれかの対応が必要になります。
- ローンを完済し、所有権解除の手続きをする
- ローン会社に事情を説明し、同意と所定の手続きを経る
- 車を取得する側が新たにローンを組み直す(借り換え)
注意したいのは、確認しないまま車を相手に引き渡してしまうケース。名義も所有権もそのままでは、売却も廃車もできず、税金の通知だけが届き続けます。引き渡しの前に、ローン会社へ確認しておきましょう。
自動車保険・自動車税の名義も確認する
車の名義変更をしたら、自動車保険と自動車税の手続きもセットで済ませましょう。車検証の名義を変えても、保険会社への連絡が自動でおこなわれるわけではありません。契約者や記名被保険者が実態と合っていないと、事故のときに保険金を受け取れないおそれがあります。
| 確認する項目 | 手続き先 |
| 任意保険の契約者・記名被保険者 | 加入している保険会社 |
| 自動車税の納税通知書の送付先 | 都道府県税事務所(軽自動車は市区町村) |
| ETCカードや車載器の登録情報 | カード会社・セットアップ店 |
自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。手続きが遅れると、乗っていない元配偶者に納付書が届き、トラブルになりかねません。
離婚時の車の財産分与についてよくある質問
ここでは、車の財産分与についてよくある質問にQ&A形式でお答えします。
車の名義変更をしないまま離婚するとどうなる?
名義変更を放置すると、税金・保険・ローン・事故時の責任をめぐってトラブルが起きやすくなります。具体的には、次のような問題が生じます。
| 放置した場合の問題 | 影響を受ける人 |
| 自動車税の納付書が届き続ける | 車に乗っていない元名義人 |
| 保険の内容と実態が合わない | 事故を起こした側(補償されないおそれ) |
| 売却や廃車ができない | 車に乗っている側 |
| ローン滞納で車を引き上げられる | 車に乗っている側 |
元配偶者と連絡が取りづらくなってからでは、譲渡証明書への押印や印鑑証明書の取得を頼むのも一苦労です。誰が車を取得するか決まったら、離婚後すぐに名義変更まで済ませてしまいましょう。
車のローンだけを相手に負担してもらえる?
夫婦間で「ローンは相手が払う」と取り決めることはできますが、ローン会社に対する責任は別問題です。契約者が夫であれば、夫婦間でどう合意しても、ローン会社に返済義務を負うのは夫のまま。相手が支払いを止めれば、請求は契約者に届きます。
責任ごと相手に移したいなら、借り換えや契約者の変更ができるか、ローン会社に確認する必要があります。夫婦間の合意は離婚協議書や公正証書に残し、相手が滞納したときの対応まで決めておきましょう。
車の財産分与で税金はかかる?
財産分与として車を受け取るだけなら、原則として贈与税はかかりません。財産分与は夫婦の財産を清算する手続きであり、無償で財産をもらう贈与とは性質が異なるためです。
ただし、次のケースでは贈与税が課税される可能性があります。
- 分与された額が、婚姻中の財産や事情から見て過大な場合
- 贈与税や相続税を免れる目的で離婚したと判断される場合
贈与税とは別に、自動車税の負担や、移転登録手数料やナンバープレート代といった税金以外の実費も見落とせません。高額な車を分与する場合や判断に迷う場合は、税務署や税理士に確認すると安心です。
まとめ|車の財産分与は査定額・ローン残債・名義変更を確認して進めよう
離婚時の車は、財産分与の対象になるかを確認したうえで、査定額とローン残債をもとに分け方を決めていきます。
婚姻中に購入した車は、名義に関係なく対象になるのが原則。婚姻前から所有していた車や、親の援助で購入した車は対象外になる可能性があります。
ローンが残っているなら、査定額から残高を引いた金額で判断しましょう。分け方が決まったら、名義変更や保険、自動車税の手続きまで忘れずに。
なお、2026年4月1日以降に離婚した場合、財産分与の請求期限は離婚から5年です。相手と揉めそうなときは、期限に余裕があるうちに弁護士へ相談してみてください。
