Twitterの発信者情報開示請求は難しい?発信者を特定する手順と流れ
Twitterでは、誹謗中傷やなりすましによる名誉毀損、無断転載など、さまざまなトラブルが発生しています。
被害を我慢したり、投稿者を特定できないと諦めて泣き寝入りしたりしていた方もいるでしょう。
しかし、2022年10月に改正プロバイダ責任制限法の施行に伴い、「発信者情報開示命令」という新しい裁判手続きが導入されたため、従来よりも簡単かつ短期間で、費用も抑えて投稿者の特定がおこなえるようになりました。
そのため、投稿者に対して損害賠償請求や刑事告訴などの責任追及がしやすくなっています。
この記事では、Twitterの被害を受けている方に向けて、発信者情報開示請求で得られる情報や成功するケース、申し立ての手順や流れなどについて紹介します。
Twitterの発信者情報開示請求で得られる情報とは
発信者情報開示請求をおこない、どのような個人情報を得られるかはインターネットサービス事業者によって異なります。
Twitter社への場合、発信者情報開示請求で得られる主な情報は以下のとおりです。
- IPアドレス
- タイムスタンプ
- 電話番号
- メールアドレス
通常、Twitter社にはIPアドレスの開示を求めることが多いです。
しかし、IPアドレスだけでは、使用している回線やプロバイダしかわからないため、投稿者を特定できません。
そこで、IPアドレスから特定したプロバイダに対して、投稿者の氏名や住所などを開示させるための発信者情報開示請求をおこないます。
発信者情報開示請求の基本情報については発信者情報開示請求とは|投稿者特定の手続き・注意点・弁護士費用などを解説をご覧ください。
Twitterの発信者情報開示請求は難しい?ケース別に解説
発信者情報開示請求をおこなうためには一定の条件があります。
また、条件を満たしている場合であっても投稿者の特定が困難なケースもあります。
ここでは、Twitterの発信者情報開示請求が成功しやすいケースと、難しいケースについて紹介します。
Twitterの発信者情報開示請求が成功しやすいケース
発信者情報開示請求が認められるのは、以下の条件を満たす場合のみです。
【発信者情報開示請求が認められる主な条件】
- 権利が侵害されたことが明らかなとき
- 開示を受けるべき正当な理由があるとき
- そのほかの補充的な要件を満たすとき
権利侵害には名誉毀損や侮辱罪、肖像権の侵害などさまざまあり、それぞれで成立要件が異なります。
発信者情報開示請求を成功させるためには、Twitter社やプロバイダに対して権利侵害が発生していることを示す証拠を提示したり、違法性があることを法律に則って主張したりすることが重要です。
Twitterの発信者情報開示請求が難しいケース
権利侵害を証明できないケース以外にも、以下のようなケースでは発信者情報開示請求が難しくなります。
開示請求で得た情報の使用目的が不適切である
企業側が個人情報を請求者へ開示するのは、被害者があくまで損害賠償請求や刑事告訴をおこなうなど、正当な理由があるからです。
すでに加害者から賠償金の支払いを受けている場合や復讐や個人的な使用を目的としている場合などでは、請求することができません。
実際に、インターネット上で名誉毀損された被害者が発信者情報開示請求をおこなった事例では、自身のブログで発信者情報開示請求で得た個人情報を晒すなどの投稿を複数回おこなっていたため、開示請求が棄却されたことがあります。
個人情報の開示を受けるにあたって、正当な理由がない場合は開示が認められない可能性があるので注意しましょう。
Twitterのアカウント削除から30日以上経過している
Twitterでは、「アカウント削除から30日程度でアクセスログが削除される」といわれています。
そのため、投稿者にアカウントを削除されている場合は、速やかに請求手続きをおこなうのが重要です。
仮にアカウントの削除から30日以上経っている場合、発信者情報開示請求をおこなっても情報が残っておらず、発信者を特定するのが難しくなります。
集合住宅や公共施設などから投稿されている
Twitter社から開示されたIPアドレスでプロバイダを特定できても、投稿者が利用しているインターネット環境によっては、投稿者の特定が困難になる場合があります。
この理由はプロバイダが保有している契約者情報は、あくまで契約者の氏名や住所になるからです。
投稿者が集合住宅や公共施設、インターネットカフェなどの回線を利用している場合、特定できるのは運営会社や管理会社までとなります。
そのため、発信者を特定するのが難しくなるでしょう。
Twitterの発信者情報開示請求の手順と流れ
インターネット上で権利侵害をしている投稿者を特定するための裁判手続きには、従来の「発信者情報開示請求」と新設された「発信者情報開示命令」の2通りがあります。
新設された発信者情報開示命令は、従来の方法よりも簡易で費用も時間もかけずに投稿者を特定することができます。
ここでは、新設された発信者情報開示命令の準備から投稿者の個人情報が開示されるまでの手順・流れについて紹介します。
Twitterの投稿内容などの証拠を確保する
発信者情報開示請求をおこなうにあたり、まずは権利侵害が明らかとわかる証拠を確保しておきます。
投稿内容だけではなく、相手のアカウント名や投稿日時も画面内に収めることで、誰が・いつ・どんな投稿をしたのか証明できます。
また、該当ツイートのURLも求められるため、URLが全てわかる状態で保存しておきましょう。
発信者情報開示命令と提供命令の申し立てをおこなう
相手方がTwitter社の場合は、東京地方裁判所に対して発信者情報開示命令と提供命令の申し立てをおこないます。
申し立てが受理されれば、裁判所からTwitter社に対して、投稿者が利用しているプロバイダの名前と住所を開示するよう命令が出されます。
Twitter社が命令に対して対応を行うことで、プロバイダを把握できます。
発信者情報開示命令と消去禁止命令の申し立てをおこなう
プロバイダを把握したら、同じ裁判所に対してそのプロバイダを相手方とする発信者情報開示命令と消去禁止命令の申し立てをおこないます。
裁判所から消去禁止命令が発令されると、プロバイダはこの事件が終了するまで投稿者のアクセスログを消去することができなくなります。
2つの事件を併合し一体的に審理してもらう
申し立て人がTwitter社に対して「プロバイダへの発信者情報開示命令を申し立てた」旨を通知すると、Twitter社からプロバイダに対してIPアドレスやタイムスタンプなどが提供されます。
また、裁判所に対しても同様の通知がされるため、裁判所は2つの事件を併合し、一体的に審理を進めることになります。
審理の結果、裁判所から発信者情報開示命令が発令されたら、発信者の氏名や住所などを知ることができます。
発信者の情報が開示されるまでの期間
従来の法改正前の発信者情報開示請求では、最低でも「サービス事業者に対する発信者情報開示の仮処分命令」と「プロバイダに対する発信者情報開示請求訴訟」という2回の裁判手続きが必要でした。
そのため、事件の内容などによって異なりますが、投稿者を特定するために半年から1年以上の期間がかかりました。
一方、新設された発信者情報開示命令の場合は、2つの発信者情報開示命令事件を併合し1つの事件として一体的に審理してもらえます。
あくまでも目安ですが、サービス事業者からのプロバイダ情報の開示に1~2ヵ月程度、プロバイダによる意見照会に1ヵ月程度、開示命令の審理に1~2ヵ月程度の期間を要します。
Twitterの開示請求は弁護士に相談・依頼するのがおすすめ
Twitterへの開示請求を弁護士に相談・依頼すべき理由は以下の3つです。
- 開示請求が成功する可能性が高まるから
- 法的手続きを全て任せられるから
- 損害賠償や慰謝料の請求、削除依頼にも対応してもらえるから
開示請求は、自分自身でおこなうこともできますが、個人で開示請求をおこなった場合、プロバイダが応じないケースも多々あります。
また、裁判所への開示請求の申し立てのほか、投稿者の特定後の賠償請求や、投稿の削除依頼まで任せられるのも大きなメリットです。
費用がかかるからと、無理に自分で解決しようとすると、開示請求がなかなか進まなかったり、結果的に泣き寝入りせざるえなかったりする可能性もあるので、早めに弁護士に相談するとよいでしょう。
Twitterで権利侵害を受けたときにできる発信者情報開示請求以外の対応
Twitterで名誉毀損や侮辱などを受けた場合、発信者情報開示請求をおこなう以外にもさまざまな対応が可能です。
ここでは、発信者情報開示請求以外にできる対応について紹介します。
Twitter上へ謝罪文の掲載を要求
名誉毀損や侮辱などで発生した誤解を解きたい場合は、投稿者へ謝罪文をTwitter上に掲載するよう求めることが可能です。
これにより、被害に遭っていた事実を明確にできるため、これ以上の社会的な地位の低下を防いだり、社会的な信用の回復が期待できたりします。
被害に応じた損害賠償の請求
被害によって生じた損害や精神的苦痛に対して、損害賠償(慰謝料)を請求できます。
被害の状況や本人の社会的地位などによって金額は左右しますが、一般的な相場は以下のとおりです。
- 肖像権侵害:10万~50万円程度
- 名誉毀損:10万~50円万円程度
- 侮辱罪:1万~10万円程度
- 著作権侵害実際に発生した損害分
あくまで相場なので、被害が長期間にわたり執拗に繰り返されていたり、無断で写真を公開された末に名誉毀損されたなど権利侵害が重複したりした場合、損害賠償金額が高額になるケースもあります。
悪質な内容は警察へ相談
自分の性的な写真を公開されたり、「殺してやる」など生命や身体に危害を加えるような書き込みをされたりしている場合は、警察へ相談し、必要に応じて被害届や告訴状を提出しましょう。
受理され逮捕の末に起訴されれば、刑事責任を問える可能性があります。
ただし、警察は事件性がないと簡単には動けないため、内容によっては被害届や告訴状が受理されないこともあります。
まとめ
Twitter上で権利侵害をしている投稿者の特定は、プロバイダ責任制限法の改正により簡単におこなえるようになりました。
そのため、Twitter上で誹謗中傷や肖像権侵害などの被害に遭っている方は、泣き寝入りせずにまず弁護士へ相談してみましょう。
実際に発信者情報開示請求(命令)をおこなわなくても、弁護士から投稿者へ直接交渉・警告するだけで、相手側が謝罪をしてきたり、投稿を削除したりするなど、問題解決につながるケースもあります。
アカウントが削除されてしまうと発信者の特定が難しくなるため、できる限り早めに弁護士へ相談することをおすすめします。