浪費癖が原因の離婚|借金の返済義務・慰謝料請求・証拠の集め方を解説
配偶者の浪費が止まらず、離婚を考えている方もいるのではないでしょうか。
浪費癖そのものは、法律で定められた離婚理由に直接含まれているわけではありません。
ただし、浪費の程度が深刻で夫婦関係が修復できない状態に至っている場合には、裁判でも離婚が認められる可能性があります。
実際、令和6年の司法統計では、離婚調停などを申し立てた動機として「浪費する」を挙げた人が、夫では約11%、妻では約9%にのぼっています。
本記事では、浪費癖を理由に離婚できるケースをはじめ、配偶者が作った借金の返済義務、慰謝料・財産分与、親権や養育費への影響、証拠の集め方についてわかりやすく解説します。
浪費癖を理由に離婚はできる?
浪費癖を理由に離婚できるかどうかは、夫婦双方が離婚に合意しているかによって考え方が変わります。
まず、双方が離婚に合意している場合は、浪費の程度にかかわらず、協議離婚が可能です。
一方、相手が離婚を拒んでいる場合は、浪費の程度や夫婦関係への影響などから、法定離婚事由に該当するかどうかが問題になります。
民法770条1項に定められている法定離婚事由は、以下のとおりです。
| 法定離婚事由(民法770条1項) | 内容 |
|---|---|
| 一 不貞行為 | 配偶者以外の人と性的関係をもった |
| 二 悪意の遺棄 | 生活費を渡さない、正当な理由なく同居を拒むなど |
| 三 生死が3年以上不明 | 生存しているか死亡しているか確認できない状態が続いている |
| 四 その他婚姻を継続し難い重大な事由 | 夫婦関係が修復困難な状態にある |
表を見てもわかるとおり、法定離婚事由には「浪費」という項目が直接設けられているわけではありません。
この点、生活のために必要なお金を使い込んで婚姻生活に協力しないことを「悪意の遺棄」と主張できるようにも思われます。
しかし、「悪意の遺棄」と認められ得るのは、例えば、自らが”一家の大黒柱”の役割を担っているにも関わらず一方的に別居し、残された家族を困窮させてしまったような、より悪質な事例である傾向があります。
そのため、浪費癖を理由に離婚をするには、基本的には「四 その他婚姻を継続し難い重大な事由」に該当することを主張する必要があります。
浪費癖が「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する場合とは
相手が離婚を拒んでいる場合でも、浪費の程度が深刻で、民法770条1項4号の「その他婚姻を継続し難い重大な事由」にあたると判断されれば、裁判で離婚が認められる可能性があります。
具体的には、次のような事情が判断材料になります。
| チェック項目 | 該当例 |
|---|---|
| 生活費が継続的に不足している | 食費や光熱費の支払いにも困っている |
| 多額の借金を繰り返している | 完済する前に新たな借入れをしている |
| 浪費が長期間続いている | 数年にわたり同じような浪費を繰り返している |
| 改善が見られない | 何度話し合っても行動が変わらない |
| 子どものための資金を使い込んでいる | 学費や積立金などに手をつけている |
| 浪費を隠している | 家族に黙って借入れや使い込みをしている |
これらの事情があるほど、浪費によって婚姻関係が深刻な状態に陥っていることを説明しやすくなります。
ただし、裁判では単に浪費があることのみで判断されるわけではありません。
別居期間、それまでに夫婦で話し合ってきた経緯、浪費した金額、浪費の期間や家計への影響、改善の可能性などを踏まえ、婚姻関係が修復困難な状態にあるかどうかが総合的に判断されます。
なかでも特に重要なのは別居期間です。
裁判官は夫婦の来歴を直接見聞きできる訳ではないので、本当に浪費があったか否かを認めるために、客観的な証拠の有無や、その証拠の意味を必ず確認します。
しかし、”相手に”浪費があるか、という問題の性質上、自分の側では浪費を示す証拠が十分ではないケースも決して少なくありません。
というより、裁判官の求める証明のレベルは一般の方が思うよりも高いため、ほぼ全てのケースで証拠が不足していると言ってよいくらいです。
他方で、相手の浪費に我慢ならなくなり別居をしている場合は、「別居している」こと自体の証明は容易です。
さらに、別居期間が長くなれば長くなるほど、生活を共にする”夫婦”という関係性は崩壊していると評価されます。
したがって、浪費を理由に離婚を求める場合は、使途不明の出金が繰り返されていることや、多額の借金があることなどを、通帳やカード明細、督促状などで示せるよう準備しておくほか、できる限り早い段階で別居を開始することを検討することがおすすめです。
浪費以外の離婚事由で離婚できる場合もある
浪費だけでなく、DVや不貞行為など別の事情もある場合は、それらを離婚理由として主張できる可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
- 浪費に加えて身体的な暴力がある
- 浪費を優先し、正当な理由なく生活費を渡さない
- 浪費に加えて不貞行為がある
なかでも、正当な理由なく生活費を渡さない行為は、前記のとおり、状況によっては民法770条1項2号の「悪意の遺棄」に該当する可能性があります。
また、身体的な暴力や不貞行為がある場合は、浪費とは別の法定離婚事由として主張できます。
複数の事情がある場合には、浪費の証拠だけでなく、それぞれの行為を裏づける資料を集めておきましょう。
【関連記事】法定離婚事由とは?離婚原因ランキング・離婚の注意点を解説
浪費癖が理由で離婚する夫婦は少なくない
浪費は、離婚を考えるきっかけとして決して珍しいものではありません。
令和6年の司法統計によると、婚姻関係事件において申立ての動機として「浪費する」を挙げた人は、夫が1,764人、妻が3,662人でした。
| 申立ての動機(令和6年) | 申立人が夫 | 申立人が妻 |
|---|---|---|
| 総数 | 15,396人 | 43,033人 |
| 性格が合わない | 9,233人 | 16,503人 |
| 精神的に虐待する | 3,358人 | 11,288人 |
| 生活費を渡さない | 882人 | 12,461人 |
| 暴力を振るう | 1,441人 | 7,690人 |
| 異性関係 | 1,820人 | 5,743人 |
| 浪費する | 1,764人 | 3,662人 |
※申立人が挙げる主な動機を3個まで数える方式のため、各項目の合計は総数と一致しません。
割合にすると、夫からの申立てでは約11%、妻からの申立てでは約9%が「浪費する」を動機として挙げています。
ただし、浪費を理由に離婚を申し立てる人が一定数いることと、裁判で離婚が認められるかどうかは別の問題です。
相手が離婚に応じない場合には、浪費の金額や期間、別居の有無やその期間の長さをはじめとする家族の生活への影響などを証拠によって示す必要があります。
浪費癖のある配偶者が作った借金に返済義務はある?
借金は、原則として契約した本人が負担する債務です。
そのため、夫婦であっても、配偶者が自分の名義で借りたお金について、もう一方が当然に返済義務を負うわけではありません。
たとえば、ギャンブルや投機的な投資、ブランド品、個人的な遊興費などのために配偶者が借金をしていた場合は、原則として名義人本人が返済します。
離婚後に元配偶者の借金について督促を受けた場合も、自分が連帯債務者や保証人などになっていなければ、直ちに支払う必要があるとは限りません。
契約内容がわからない場合には、自己判断で支払う前に、契約書や保証関係を確認したうえで弁護士などへ相談するとよいでしょう。
配偶者が作った借金の返済義務を負うケースもある
例外として、夫婦の日常生活に必要な支出のための借金は、民法761条の「日常家事債務」にあたり、夫婦が連帯して責任を負う場合があります。
たとえば、その夫婦が日常生活を送るために必要となる食費や水道光熱費、家賃、日用品、子どもの教育費・医療費などです。
一方、ギャンブルや高額なブランド品、個人的な遊興費などは、通常は日常家事債務には含まれません。
法的には、「どこまでが『日常家事債務』に当たるか」という問題は、機械的・同質的な基準では決まらず、個々の夫婦の社会的地位、職業、資産、収入、その夫婦の共同生活の存する地域社会の慣習によって個別具体的に判断されるのが実情です。
また、自分が住宅ローンなどの連帯保証人・連帯債務者になっている場合は、離婚しても返済義務はなくなりません。
保証関係から外れるには、金融機関の同意を得る、借り換える、不動産を売却して完済するなどの対応が必要です。
さらに、自分名義でカードローンやクレジットカードを契約し、実際には配偶者が利用していた場合も、貸主との関係では原則として名義人が返済義務を負います。
このように、返済義務の有無は「誰が使ったか」だけではなく、誰の名義で契約しているか、何のための借金か、保証関係があるかによって変わります。
離婚する場合も返済義務が自動的になくなるわけではないため、借金があるときは契約内容を確認したうえで整理しておきましょう。
浪費が原因で離婚する際の財産分与
財産分与は、婚姻中に夫婦が協力して築いた財産を分ける制度で、原則として2分の1ずつを目安に分けます。
ただし、一方が共有財産をギャンブルや遊興費などに多額に使い込んでいた場合には、その事情を踏まえて分与額が調整される可能性があります。
たとえば、次のようなケースです。
- 共有預金から多額のギャンブル資金を支出していた
- 夫婦の預貯金を無断で引き出して使っていた
- 子どもの学費などのために取り置いていた資金を個人的な浪費に充てていた
こうした使い込みがある場合、それで減ってしまった分を財産分与対象の共有財産に持ち戻す等の考慮をして、分与額を調整することがあります。
なお、原則、夫婦の一方が負う債務は財産分与の対象にはなりません。
そのため、浪費によって作った借金については、財産分与の対象にはなりません。
住宅ローンなど、夫婦のプラスの資産を形成するために役立つ債務や、生活費や子どもの教育費の補填等夫婦の共同生活のためにやむなく生じた債務は考慮されることがありますが、ギャンブルや個人的な遊興費のための借金は、原則として借りた本人が負担します。
浪費を財産分与に反映してもらうには、いつ、いくら、何に使われたのかを具体的に示すことが重要です。
通帳の入出金履歴やクレジットカード明細、借入記録などをできるだけ残しておきましょう。
財産分与の対象となる財産や基本的な手続きについては、以下の記事も参考にしてください。
【関連記事】離婚の財産分与とは?対象になる財産・財産分与の割合・手続きの流れを解説
浪費を理由に離婚慰謝料は請求できる?
配偶者の浪費によって極めて深刻な精神的苦痛を受けた場合には、慰謝料を請求できる可能性があります。
ただし、「浪費した」という事実だけで当然に慰謝料が発生するわけではありません。
浪費の程度や期間、家計への影響、夫婦関係が破綻した経緯などを総合的に踏まえて判断されます。
以下では、慰謝料請求が認められやすいケース、認められにくいケースについて、詳しく見ていきましょう。
慰謝料が認められやすいケース|浪費の態様が悪質である場合
浪費の態様がはなはだしく悪質で、家族の生活に深刻な支障が生じていた場合には、慰謝料が認められる可能性が高まります。
たとえば、収入があるのに家族の生活費を負担しないどころか第三者と不貞関係を持ち、その第三者や不貞関係のためにばかりお金を使っているケースであったり、生活費の負担を求められた際に逆上して暴力を振るうケースが考えられます。
なお、慰謝料が認められたとしても、その金額は事案によって大きく異なり、一律の相場が決まっているわけではありません。
また、相手に十分な収入や財産がなければ回収が難しいことがあります。
請求額だけでなく、相手の資力や支払い方法まで含めて検討することが大切です。
慰謝料が認められにくいケース|軽度・散発的な浪費の場合
浪費が軽度で、家族の生活に大きな支障が生じていない場合には、慰謝料が認められにくくなります。
たとえば、次のようなケースです。
- 生活水準に大きな影響が出ていない
- 収入の範囲内で趣味にお金を使っている
- 一時的な散財にとどまっている
- 本人が改善に取り組んでいる
- 夫婦間の金銭感覚の違いにとどまる
浪費と区別が難しいのが、夫婦間の金銭感覚や価値観の違いです。
単に「お金の使い方について考え方が違う」というだけでは、通常、一方だけに違法な責任があるとはいえないため、慰謝料請求は難しくなります。
浪費癖を理由に離婚する際の親権
配偶者に浪費癖があるだけで、親権の判断で直ちに不利になるわけではありません。
親権は、これまでの監護状況や子どもとの関係、離婚後の生活環境などを踏まえ、子どもの利益を基準に判断されます。
ただし、浪費によって生活費が不足していた、子どもの教育資金を使い込んでいた、多額の借金で家庭生活が不安定になっていたなど、子どもの生活に実際の影響が出ていた場合は、親権を判断する際に考慮される可能性があります。
また、2026年4月1日からは離婚後の共同親権制度が施行されています。
父母の話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所が子どもの利益を踏まえて、共同親権とするか単独親権とするかを判断します。
【関連記事】共同親権とは?やばいと言われる理由やメリット、いつからまでわかりやすく解説
浪費癖を理由に離婚する際の養育費
配偶者に浪費癖があっても、それだけで養育費が高くなったり低くなったりするわけではありません。
養育費は、父母双方の収入や子どもの人数・年齢などをもとに決めるのが基本です。
浪費癖のある相手との離婚で注意したいのは、取り決めた養育費が支払われなくなるリスクです。
将来の不払いに備えるなら、金額や支払日、支払期間などを明確にしたうえで、強制執行認諾文言付きの公正証書を作成しておく方法があります。
また、2026年4月1日からは、養育費を取り決めずに離婚した場合に一定額を請求できる「法定養育費」などの新制度も施行されています。
ただし、実際の養育費は個別の事情によって異なるため、できるだけ離婚時に具体的な金額を取り決めておきましょう。
【関連記事】法定養育費制度とは?基本ポイントや間違えやすい注意点などをわかりやすく解説
浪費癖がある配偶者との離婚を目指すうえで大切なこと
浪費を理由に離婚を考えている場合は、離婚を切り出す前にできる範囲で準備を進めておきましょう。
とくに大切なのは、浪費の実態を示す証拠を確保することと、これ以上財産が減らないよう対策することです。
それぞれ詳しく解説します。
浪費癖の証拠を集める
浪費の事実や程度について争いになった場合に備えて、客観的な証拠を集めておきましょう。
離婚を切り出したあとでは、相手が通帳や明細などを隠してしまう可能性もあるため、できるだけ早めに確保しておくことが大切です。
主な証拠としては、次のようなものがあります。
| 証拠の種類 | 確認・保存方法 |
|---|---|
| 預貯金通帳・口座の入出金履歴 | コピーや記録を残す |
| クレジットカード明細 | 利用日・金額・利用先がわかる状態で保存する |
| 借入契約書・督促状 | 手元にある書類を保存する |
| LINE・メール | スクリーンショットなどで保存する |
| 領収書・レシート | 日付・金額・内容がわかる状態で保管する |
| 家計簿・メモ | 生活費の不足や浪費の状況を継続的に記録する |
とくに通帳やカード明細は、いつ、いくら使われたのかを示す重要な資料になります。
家計簿やメモも、具体的な日付や金額を記録しておけば、ほかの証拠を補う材料になります。
ただし、相手のスマートフォンやネットバンキングへ無断でログインするなど、違法行為にあたる可能性がある方法は避けましょう。
基本的には、自分が適法に確認できる範囲で証拠を集めることが大切です。
浪費を続けられないように対策する
離婚の話し合いをしている間にも浪費が続くと、財産分与の対象となる財産が減ってしまうおそれがあります。
そのため、状況に応じて家計管理や借入れ、ギャンブルへの対策も検討しましょう。
具体的な対策方法としては、以下のようなものが挙げられます。
| 分類 | 具体的な方法 |
|---|---|
| 家計管理 | 生活費用の口座を分ける、カードの利用限度額を見直す |
| 借入れ対策 | 貸付自粛制度の利用を検討する |
| ギャンブル対策 | 公営競技やパチンコ・パチスロの利用制限制度を確認する |
| 財産保全 | 必要に応じて裁判所の保全手続きを検討する |
また、借入れを繰り返している場合は、日本貸金業協会の貸付自粛制度、ギャンブルが問題になっている場合は、公営競技などの利用制限制度を利用できることがあります。
ただし、相手名義の預金を無断で移すなど、自分の判断だけで財産を動かすのは避けましょう。
共有財産を使い込まれるおそれがある場合は、早めに弁護士へ相談し、適切な対応を確認することをおすすめします。
浪費癖・離婚についてよくある質問
浪費癖を理由とする離婚について、よくある質問に回答します。
浪費額がいくら以上であれば離婚事由として認められますか?
「○万円以上なら離婚できる」という明確な基準はありません。
浪費の金額だけでなく、別居の有無、別居期間の長さ、世帯収入や家計への影響、浪費が続いた期間、借金の有無などの様々な事情を踏まえて総合的に判断されます。
金額が比較的小さくても、例えばそれが長期間繰り返され、生活が立ち行かなくなった結果、同居が困難になり別居に至った等、深刻な影響を及ぼしていれば、離婚原因として考慮される可能性があります。
配偶者の浪費癖は治る可能性がありますか?
本人に自覚があり、家計管理や生活環境を見直すことで改善する場合もあります。
一方、借金やギャンブルを自分の意思でやめられない場合は、家庭内の対策だけでは改善が難しいこともあります。
ギャンブル等依存症が疑われる場合は、医療機関や精神保健福祉センターなどへの相談も検討しましょう。
子どもへの影響を最小限にするにはどうすればよいですか?
離婚後の生活環境をできるだけ安定させることが大切です。
親権や養育費、親子交流などについてあらかじめ話し合い、子どもの生活が大きく変わらないよう準備しましょう。
また、離婚については子どもの年齢や理解度に合わせて説明し、必要に応じてスクールカウンセラーなどに相談する方法もあります。
まとめ
配偶者の浪費癖を理由に離婚を考える場合は、浪費の金額だけでなく、夫婦関係や家計にどの程度の影響が出ているかを検討することが重要です。
夫婦双方が合意していれば協議離婚できますが、相手が拒んでいる場合は、客観的、主観的に婚姻関係が修復困難な状態に至っているかどうかが裁判離婚のポイントになります。
また、離婚にあたっては、配偶者が作った借金の返済義務や、共有財産の使い込み、慰謝料、親権・養育費なども整理しておく必要があります。
とくに浪費や借金をめぐって争いになりそうな場合は、通帳やカード明細、借入れに関する書類などの証拠を早めに確保しておきましょう。
「浪費が離婚理由として認められるかわからない」「借金や財産分与をどう整理すればよいかわからない」という場合は、離婚問題を扱う弁護士へ相談するのもひとつの方法です。
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