共同親権とは?やばいと言われる理由やメリット、いつからまでわかりやすく解説
最近、離婚後の親権のあり方として注目されているのが共同親権という考え方です。
これまで日本では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ単独親権が原則でした。
しかし、法改正によって共同親権が導入されることになり、賛否の声が広がっています。
実際、「共同親権はやばいって言われてるけど本当?」「トラブルが増えるのでは?」といった不安を感じている方も多いのではないでしょうか。
制度の内容を正しく理解しないまま判断してしまうと、必要以上に不安を感じてしまうこともあるはずです。
そこで本記事では、共同親権とは何かという基本から、「やばい」と言われる理由、メリット・デメリット、そしていつから始まるのかまで、わかりやすく解説します。
制度の全体像を整理し、冷静に考えるための参考にしてください。
共同親権とは?
共同親権とは、父母が離婚したあとも、子どもに関する重要な事項について両親がともに親権を持ち、協力して決定していく制度をいいます。
現在の日本では、離婚後は原則として父母のどちらか一方のみが親権を持つ「単独親権」が採用されています。
そのため、親権者とならなかった親は、法律上、子どもの進学や医療、居住地の変更などの重要事項について単独で決定することができません。
これに対して共同親権では、離婚後であっても父母双方が親権者となり、子どもの利益を最優先にしながら話し合いを通じて方針を決めていくことが前提となります。
ただし、日常的な世話や監護は、子どもと同居している親が中心となっておこなうケースが一般的です。
共同親権は「全てを常に2人で決めなければならない」という意味ではなく、重要な事項について双方の関与を保障する仕組みだと理解するとよいでしょう。
制度の具体的な内容や運用方法は、施行後の運用や裁判例によって具体化されるため、最新の情報を確認することが重要です。
共同親権と単独親権の違い
単独親権と共同親権の違いについて、簡単にまとめると以下のようになります。
| 単独親権 | 共同親権 | |
| 親権者 | 父母いずれか一方 | 父母の両方 |
| 決定方法 | 父母の協議で選ぶ。 協議で合意できない場合は調停や審判で決定。 |
父母の協議で選ぶ。 協議で合意できない場合は調停や審判で決定。 |
| 子どもに重大な影響がある 事項の決定 | 親権者が単独でおこなう | 原則として父母両方の合意が必要 |
| 緊急(手術など)かつ 子どもに重大な影響がある 事項の決定 | 親権者が単独でおこなう | 親権者単独でおこなうことが可能 |
| 衣食住など日常行為にかかわる事項の決定 | 親権者が単独でおこなう | 父母それぞれが単独で可能 |
共同親権を選ぶ方法
「共同親権を選べるようになるのはわかったけど、どうやって選ぶの?」「どのタイミングで共同親権にするかどうかを決めるの?」という方も多いでしょう。
共同親権にするかどうかは、離婚時に決めるのが通常です。
ただし、すでに離婚が成立している場合でも、あとから共同親権に変更することもできます。
以下では、共同親権を選ぶタイミングについて、詳しく見ていきましょう。
これからは離婚時に単独親権か共同親権か選べるようになる
2026年4月以降は離婚時に「単独親権」と「共同親権」のどちらを選ぶか、父母が話し合って決められるようになります。
ただし、共同親権は両親の協力関係が前提となるため、強い対立やDVなどの問題があるケースでは、共同親権が認められない可能性もあります。
家庭裁判所が関与する場合には、子どもの利益を最優先に、父母の関係性や養育状況を踏まえて判断されます。
選択肢が増えたからこそ、自分たちの関係や子どもの状況に合う制度を慎重に考えることが重要です。
すでに離婚している場合も単独親権から共同親権へ移行できる可能性がある
すでに離婚して単独親権となっているケースでも、共同親権に移行できる可能性があります。
ただし、当事者の話し合いだけで移行できるわけではありません。
単独親権から共同親権へ切り替えるためには、原則として「親権者変更調停」を申し立て、父母双方が合意したうえで、家庭裁判所の調停又は審判により認められる必要があります。
調停では、父母が離婚後も子どもの養育について協力できる関係にあるか、共同親権が子どもの利益にかなうかといった点が慎重に検討されます。
たとえば、養育方針について継続的な話し合いができている場合や、安定した面会交流がおこなわれている場合などは、前向きに判断される可能性があるでしょう。
ただし、どちらか一方が強く反対している場合や、過去にDV・虐待があった場合には、共同親権への変更は認められない可能性もあります。
親権者変更は法的ハードルが高いため、感情的に進めるのではなく、事前に弁護士へ相談し、見通しやリスクを確認したうえで検討することが重要です。
【参考】親権者変更調停 - 裁判所
共同親権とあわせて導入される養育費関連の制度
共同親権の導入とあわせて注目されているのが、養育費の確保を目的とした新たな制度です。
離婚後の子どもの生活を支えるうえで養育費は極めて重要ですが、現実には「取り決めをしていない」「約束しても支払われない」といった問題が多くあります。
こうした課題を解消するために導入されるのが、法定養育費と養育費の先取特権です。
法定養育費|取り決めをしていなくても養育費を請求できる制度
法定養育費とは、離婚時に養育費の具体的な取り決めをしていなかった場合でも、一定の基準に基づいて養育費を請求できる制度です。
これまでの制度では、養育費は父母の話し合いや調停・裁判で決める必要があり、取り決めをしないまま離婚すると、あとから請求するのは困難になるという問題がありました。
そこで、法定養育費が導入されることで、最低限の養育費については「決めていないから請求できない」という状況が改善されます。
具体的な金額や算定方法は法律や基準に基づいて判断されるため、親同士の力関係や交渉力に左右されにくくなる点も特徴です。
養育費の先取特権|ほかの債権に優先して養育費を確保できる制度
養育費の先取特権とは、養育費を他の借金や支払いよりも優先して回収できる権利を認める制度です。
これまで、養育費を支払う側に住宅ローンやカードローンなど他の債務がある場合、養育費の回収が後回しにされ、結果的に未払いが続くケースが問題視されてきました。
その点、養育費の先取特権が認められることで、養育費は「子どもの生活を支えるための最優先の支出」として位置づけられます。
仮に支払う側が経済的に厳しい状況にあっても、一定範囲で養育費の回収が優先されるため、未払いリスクの軽減が可能です。
【関連記事】養育費の先取特権とは?民法改正で養育費を獲得できる仕組みが変わる?
共同親権や法定養育費・養育費の先取特権が導入される背景
共同親権や養育費に関する新たな制度は、これまで日本が抱えてきた離婚後の子どもを取り巻く課題を改善する目的で導入されます。
ここでは、なぜ今こうした見直しが進められているのか、その背景を整理します。
養育費が支払われない問題を改善するため
日本では、離婚後に養育費が継続して支払われている割合が低いことが長年問題とされてきました。
令和3年の厚生労働省の調査によると、調査対象となった母子家庭100万世帯のうち、継続して養育費を受け取れている世帯はわずか28.1%しかありません。
さらに、56.9%が一度も養育費の支払いを受けていないというのが実情です。
養育費に関して取り決め自体をしていないケースや、約束しても途中で支払いが止まってしまうケースも多く、結果的に子どもの生活水準や教育環境に大きな影響が出ています。
これは親同士の問題である以前に、子どもの権利が十分に守られていない状態だといえるでしょう。
法定養育費や養育費の先取特権は、こうした問題を制度面から是正するために導入されます。
親の合意や交渉力に左右されず、最低限の養育費を確保できる仕組みを整えることで、離婚後も子どもが安定した生活を送れる環境をつくる狙いがあります。
面会交流を促進するため
養育費の未払いと並んで問題視されてきたのが、離婚後の面会交流が十分におこなわれていない点です。
令和3年の厚生労働省の調査では、継続した面会交流をおこなっている家庭は、父子世帯では48.0%、母子世帯では30.2%にとどまっています。
親権を持たない側の親が子どもと会えなくなるケースも多く、子どもが一方の親との関係を断たれてしまう状況が生じていました。
こうした状態は、子どもの精神的な成長に悪影響を与えるおそれがあります。
その点、共同親権が導入されると、離婚後も父母双方が法的に「親」であることが明確になります。
これにより、面会交流が「相手の好意に依存するもの」ではなく、子どもの利益として尊重される方向に進むことが期待されています。
養育費と面会交流を切り離しつつも、両親の関与を促す制度設計が背景にあるといえるでしょう。
国際離婚における「子どもの連れ去り」問題に対処するため
国際離婚の場面では、日本人の親が子どもを連れて帰国し、そのままもう一方の親と会えなくなる「連れ去り問題」が国際的に問題視されてきました。
日本では単独親権が原則であるため、結果的に連れ去った側が親権を得やすい構造があると指摘されてきたのです。
共同親権を認めて父母双方の関与を前提とすることで連れ去りトラブルを減らし、子どもの利益を国際的にも守る体制を整えることが、制度改正の重要な背景となっています。
共同親権は日本でいつから導入される?
日本で離婚後に共同親権を選べる制度は、2024年5月に成立した民法等の一部改正によって初めて法的に整備されました。
この改正法の施行日(制度が実際に適用される日)は「2026年4月1日」と政府が政令で正式に決定しています。
つまり、それ以降に成立する離婚から、共同親権を選択することが可能になります。
共同親権で何が変わる?期待されているメリット
共同親権は「親権の持ち方」を変えるだけでなく、離婚時や離婚後の親子関係・父母の関わり方そのものに影響を与える制度です。
共同親権の制度導入によって期待されている主なメリットとしては、以下が挙げられます。
- 親権争いを回避しやすくなる
- 別居親も子どもの養育に関わりやすくなる
- 面会交流がおこなわれやすくなる
- 養育費が支払われやすくなる
- 離婚後も子どもが両親との交流を続けやすくなる
- 単独親権に比べ、同居親に集中しがちだった養育負担を分散しやすくなる
それぞれについて、具体的な変化に着目しながら解説します。
親権争いを回避しやすくなる
単独親権が原則だったこれまでの制度では、「親権を取る=もう一方の親が法的に関与できなくなる」ため、離婚時に激しい親権争いが起こりやすい構造がありました。
親権を失えば、子どもの進学や医療など重要な決定に関われなくなるため、感情的な対立が深まりやすかったのです。
共同親権が選択できるようになることで、「どちらが親権を取るか」という二者択一の構図が緩和されます。
父母双方が親権者として関与できる前提があるため、親権そのものを巡る争いが和らぎ、離婚条件の話し合いを冷静に進めやすくなると期待されています。
結果として、子どもを巻き込んだ深刻な対立を避けやすくなる点は大きなメリットといえるでしょう。
別居親も子どもの養育に関わりやすくなる
単独親権のもとでは、親権を持たない別居親は、法的には子どもの養育に関与できる場面が限られていました。
たとえ実際には関わりたいと考えていても、学校や医療機関とのやり取りに関与できず、疎外感を抱くケースも少なくなかったのです。
その点、共同親権では、別居親も親権者として位置づけられるため、子どもの教育方針や重要な生活上の決定に関わりやすくなります。
これは単に「権利が増える」という意味だけでなく、親としての責任を自覚し、主体的に養育に参加するきっかけにもなります。
結果として、子どもにとっても、両親から継続的な関心と支援を受けられる環境が整いやすくなることが期待できるでしょう。
面会交流がおこなわれやすくなる
離婚後の面会交流がうまくいかない背景には、「親権を持つ側の裁量に左右されやすい」という構造的な問題がありました。
実際、親権を持たない側は立場が弱く、面会を求めても拒否されてしまうケースも存在します。
その点、共同親権では父母双方が法的に親であることが明確になるため、面会交流は「どちらか一方がお願いするもの」ではなく、「子どもの利益として尊重されるもの」という位置づけに近づきます。
もちろん対立が激しいケースでは課題も残りますが、制度として面会交流を前提にすることで、継続的な交流がおこなわれやすくなると期待されています。
養育費が支払われやすくなる
養育費の未払い問題は、日本の離婚制度における大きな課題でした。
単独親権のもとでは、「子どもと会えない」「関与できない」という不満から、養育費の支払いが滞るケースも少なくなかったのです。
しかし、共同親権では、離婚後も子どもの養育に関与する立場が維持されるため、どちらか一方が「お金を支払うだけの存在」になりにくくなります。
加えて、法定養育費や養育費の先取特権といった制度が整備されることで、心理面・制度面の両方から支払いを後押しする仕組みが整います。
結果として、共同親権は養育費が安定的に支払われる環境づくりにつながると考えられています。
離婚後も子どもが両親との交流を続けやすくなる
子どもにとって、離婚は「親との関係が突然変わる出来事」になりがちです。
単独親権では、親権を持たない親との交流が減り、片方の親と事実上断絶してしまうケースもありました。
共同親権は、離婚後も両親が子どもの人生に関わり続けることを前提とした制度です。
子どもは「どちらかを選ばされる」状況に置かれにくくなり、心理的な負担の軽減が期待されます。
両親との関係が継続することで、安心感や自己肯定感を保ちやすくなる点は、子どもの成長にとって大きな意味を持つでしょう。
単独親権に比べ、同居親に集中しがちだった養育負担を分散しやすくなる
単独親権では、実質的な養育の責任が一方の親に集中しやすく、精神的・時間的・経済的な負担が大きくなりがちでした。
しかし、共同親権では、養育に関する責任を父母で分担する発想が前提となります。
これを「監護の分掌」といい、養育の期間や事項を決めることになります。
実際の生活では主に同居親が中心になる場合でも、別居親が意思決定やサポートに関与することで、負担の分散が期待できるでしょう。
共同親権がやばいと言われるのはなぜ?指摘されているデメリットや懸念点
共同親権には多くのメリットが期待される一方で、「やばい」「不安が大きい」と言われる理由も存在します。
実際に指摘されている以下のような代表的なデメリットや懸念点について、確認していきましょう。
- 離婚相手のDV・モラハラ・虐待から逃れられなくなる不安がある
- 子どもにかかる負担が大きくなる可能性がある
- 重要な子育ての方針決定に時間がかかってしまう可能性がある
- 再婚した場合の家族関係が複雑になってしまう可能性がある
- 遠方への引っ越しがしにくくなる不安がある
それぞれのデメリットについて、詳しく解説します。
離婚相手のDV・モラハラ・虐待から逃れられなくなる不安がある
共同親権に対する不安として、DVやモラハラ、虐待をしていた相手との関係が、離婚後も完全には切れなくなる点が挙げられます。
共同親権では、子どもに関する重要な決定について、原則として父母双方の関与が前提となるため、加害的な元配偶者と連絡を取り続けなければならない場面が生じる可能性があります。
その結果、精神的な支配が続いたり、話し合いを口実に干渉を受けたりするのではないかという不安が強く指摘されています。
制度上は、DVや虐待が認められる場合には共同親権が制限される仕組みが想定されていますが、「どこまでが認められるのか」「実務で十分に守られるのか」と不安を感じる人が多いのも事実です。
子どもにかかる負担が大きくなる可能性がある
共同親権は「両親が関わり続ける」という点で理想的に見える一方、子どもにとって負担になる可能性もあります。
父母の関係が悪いまま共同親権を続けると、子どもが両親の対立に巻き込まれたり、板挟みになったりするおそれがあるからです。
また、進学や生活方針について意見が対立するたびに話し合いが必要になれば、子どもが「自分のせいで揉めている」と感じてしまう可能性も否定できません。
両親が協力できる関係にあるかどうかは、子どもの心理的負担を左右する重要なポイントであり、この点が軽視されると共同親権が逆効果になるおそれもあるでしょう。
重要な子育ての方針決定に時間がかかってしまう可能性がある
共同親権では、進学先の選択や転居、重大な医療行為など、子どもに大きな影響を与える事項について、原則として父母双方の合意が必要です。
そのため、意見が一致しない場合、話し合いが長引き、迅速な決定ができなくなる可能性があります。
特に、関係性が冷え切っている元夫婦の場合、感情的な対立が判断を遅らせる原因になることもあります。
再婚した場合の家族関係が複雑になってしまう可能性がある
共同親権は離婚後も父母双方が親権者として関与し続ける制度のため、再婚すると家族関係が複雑になりやすい点が懸念されます。
特に重要なのが、親権者の再婚相手と子どもが養子縁組をするかどうかです。
養子縁組をしない場合、再婚相手は法的には親ではないため、進学や転居など重要な決定に関与できません。
実際に同居して子育てをしていても、法的な判断は共同親権者である元配偶者の同意が必要となり、再婚家庭内での不満やすれ違いの原因となるでしょう。
一方、親権者の再婚相手と子どもが養子縁組をすると、親権者の構成そのものが変わり、他方の実親は親権者でなくなります。
これは家族関係を整理できる反面、子どもと実親との関係性に影響を与える選択でもあります。
共同親権を続けるのか、養子縁組を選ぶのかによって生じる影響は異なるため、家庭の事情に応じて慎重に検討することが重要です。
遠方への引っ越しがしにくくなる不安がある
共同親権では、子どもの生活環境に大きな影響を与える転居について、原則として父母双方の合意が必要とされます。
そのため、仕事の転勤や再婚、実家での生活再建などを理由に遠方へ引っ越したい場合でも、同居親の判断だけでは進めにくくなるおそれがあります。
同居親としては、キャリアや生活再建のために移動が必要であっても、子どもの面会交流との調整が壁となり、選択肢が狭まると感じることもあるでしょう。
共同親権を選ぶか否かどう判断すればいい?
共同親権を選ぶかどうかは、「離婚後も父母が子どものために協力できる関係か」が重要な判断基準になります。
意見の違いがあっても冷静に話し合えるか、連絡を取り合うこと自体が大きな負担にならないかを考える必要があるでしょう。
また、DVやモラハラ、強い対立がある場合は、子どもへの悪影響を避ける観点から慎重な判断が求められます。
子どもの年齢や生活環境も踏まえ、自分の状況に当てはめて考えることが大切です。
共同親権にしたい場合はどうすればいい?
共同親権を希望する場合は、まず離婚協議の段階でその意思を明確に伝えることが必要です。
父母双方が合意すれば、離婚届の提出時に共同親権を選択できます。
話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判を申し立て、子どもの利益を基準に判断してもらうことになります。
事前に養育方針や役割分担を整理しておくと、手続きを円滑に進めやすくなるでしょう。
共同親権を拒否したい場合はどうすればいい?
共同親権は必ず選ばなければならない制度ではありません。
DVやモラハラ、深刻な対立がある場合には、単独親権が子どもの利益にかなうとして主張できます。
協議で合意できない場合は、家庭裁判所の調停や審判で判断されることになります。
不安やリスクを感じている場合は、早めに弁護士へ相談し、状況に合った親権の選択肢や進め方を確認しておくことが重要です。
さいごに|親権の問題に不安があれば弁護士に相談を!
本記事では、共同親権の仕組みやメリット・デメリットなどについて詳しく解説しました。
共同親権は、離婚後も両親が子どもに関わり続けられる制度として期待される一方で、全ての家庭に適しているとは限りません。
DVやモラハラの不安、話し合いが成り立たない関係性、将来の生活設計など、少しでも迷いや不安がある場合は、自己判断だけで結論を出すのは危険です。
親権の選択は、子どもの人生に長く影響する重要な決断だからこそ、専門家の視点を取り入れることが大切です。
離婚や親権問題に詳しい弁護士であれば、あなたの状況を踏まえたうえで、共同親権が向いているか、単独親権を選ぶべきかを客観的にアドバイスしてくれます。
調停や審判になった場合の見通しや、事前に準備すべきポイントも事前に知れるでしょう。
なお、ベンナビ離婚なら、親権や養育費、面会交流に強い弁護士を地域や相談内容から簡単に探せます。
初回相談無料の事務所も多く、「まず話を聞いてみたい」という段階でも利用しやすいのが特徴です。
後悔しない選択をするためにも、一人で抱え込まず、早めに弁護士へ相談するのがおすすめです。
