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連れ子に相続権はある?前妻の子ども向けに相続手続きのポイントを解説

弁護士監修記事
遺産相続
2026年10月21日
連れ子に相続権はある?前妻の子ども向けに相続手続きのポイントを解説
この記事を監修した弁護士
金森 将也弁護士 (金森総合法律事務所(相続分野))
23年以上のキャリアを持ち、高度な専門知識で安心のアドバイスを提供。「話しやすさ」と「的確な見通しの提示」を大切にしています。
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相続に関する相談で多い悩みのひとつが「連れ子がいる場合の相続手続き」です。

連れ子は原則として相続人になりませんが、養子縁組がある場合には相続人になります。

そのため、養子縁組をしている連れ子を加えて遺産分割をおこなわなければなりません。

本記事では、相続人向けに連れ子がいる場合の相続手続きの基本やポイントを説明します。

また、被相続人向けに生前対策として取り組んでおいたほうがよい対応なども紹介します。

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再婚相手の連れ子には原則として相続権はない

再婚相手の連れ子には、原則として相続権はありません。

法定相続人は、配偶者・子ども・直系尊属・兄弟姉妹などです(民法第887条~第890条)。

再婚をしただけでは、連れ子は被相続人の子どもにならないため相続権は生じないのです。

【関連記事】法定相続人はどこまでが範囲?順位・割合もパターン別に解説

再婚相手との間にできた子どもは「相続人」になる

再婚相手との間に生まれた子どもは実子になります。

そのため、ほかの実子と同じように、相続人となって相続することが可能です。

なお、法定相続分は前妻の子どもと、後妻の子どもで同じ割合となっています。

【関連記事】離婚したあとの相続はどうなる?元配偶者と子どもの相続権をわかりやすく解説

再婚相手の連れ子に相続権が発生する2つのケース

ここでは、再婚相手の連れ子に相続権が発生する主なケースを説明します。

1.被相続人が養子縁組をしている場合

再婚相手の連れ子と養子縁組をした場合、その連れ子は法定相続人になります。

養子縁組により養子になった人には実子と同じ身分が与えられます(民法第809条)。

そのため、相続権は発生しますし、ほかの実子と同じだけの法定相続分を得られます。

2.再婚相手の相続権が相続された場合

一次相続の完了前に再婚相手が亡くなり、二次相続が生じた場合です。

この場合は、連れ子が「再婚相手が有していた相続権」を相続することになります。

連れ子が複数いる場合、再婚相手の法定相続分を連れ子の人数で等分して計算します。

複雑な事例になるため、心当たりがある場合は弁護士や税理士などに相談しましょう。

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相続人に連れ子がいる場合の相続手続きのポイント

ここでは、相続人に連れ子がいる場合の相続手続きのポイントを説明します。

特に前妻の子どもの立場にいる方は、ここで紹介するポイントを確認しましょう。

1.遺産分割協議は連れ子を含めて全員でおこなう必要がある

遺産分割協議は、養子縁組をした連れ子を含めて相続人全員でおこないます。

相続人がひとりでも欠けていると、その遺産分割協議は無効になるため注意が必要です。

「連れ子が相続人かどうか」は、被相続人の戸籍謄本を確認することで判断できます。

普通縁組の場合は「養子・養女」、特別養子の場合は「長男・長女」などと記載されます。

2.養子縁組をしている場合の法定相続分は実子と同じになる

養子縁組をした連れ子の法定相続分は、実子と同じです(民法第900条)。

養子がいる場合の法定相続分の例
相続人のパターン 法定相続分の割合
配偶者・実子・養子の場合 配偶者:50% 実子:25% 養子:25%
実子・養子の場合 実子:50% 養子:50%


養子かどうかにかかわらず、民法どおりの法定相続分になると理解しておきましょう。

3.養子縁組をしている場合は相続税の基礎控除額が増額する

養子縁組をすると、相続税の基礎控除額も増額します。

ただし、養子による基礎控除額の増額には以下のような制限が設けられています。

  • 実子がいる場合:養子1人分まで基礎控除額が増額
  • 実子がいない場合:養子2人分まで基礎控除額が増額

養子の人数を増やしても、無制限に相続税の基礎控除額が増額するわけではありません。

【参考】No.4170 相続人の中に養子がいるとき|国税庁

4.早めに相続問題・遺産分割が得意な弁護士に相談・依頼する

連れ子が絡む相続については、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

弁護士に相談・依頼することで、以下のようなメリットが期待できるでしょう。

  • 相続人を正確に調査できる
  • 遺産分割の話し合いを任せられる
  • 遺留分侵害にも対応してもらえる など

相続問題が得意な弁護士は「ベンナビ相続」を利用することで効率よく探せます。

相続が発生した段階でなるべく早く相談し、サポートを受けるようにしましょう。

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【被相続人向け】連れ子がいる場合の相続トラブルを回避するコツ

ここでは、被相続人向けに連れ子がいる場合に取り組むべき生前対策を説明します。

1.遺言書を残しておく

遺言書を作成しておくことで、相続トラブルを回避できる可能性が高まります。

連れ子がいる場合の相続で多いトラブルは「遺産分割協議が進まない」というものです。

遺言書があれば遺産分割協議が必要なくなるため、トラブルを回避することができます。

将来、残される家族が争うのを避けるためにも、遺言書を作成しておくようにしましょう。

なお、遺言書の作成方法については、以下のページで詳しく解説しています。

【関連記事】
遺言書とは?種類や作成方法から、書き方・例文までわかりやすく解説
遺言書作成でトラブルを回避する方法とは?|弁護士に依頼するメリットと費用、流れ

2.生前に養子縁組を解消しておく

前妻の子どもだけに相続させたい場合は、養子縁組を解消することが考えられます。

事前に養子縁組を解消しておけば、その養子(連れ子)の相続権をなくせます。

養子縁組の解消方法については、以下のページで詳しく解説しています。

【関連記事】養子縁組解消とは? 3つの手続きや解消すべきケースを詳しく解説

さいごに|相続人に連れ子がいる場合はトラブルが多いので要注意

被相続人が再婚している場合は相続トラブルが生じやすい傾向があります。

特に連れ子がおり、養子縁組をしている場合は注意が必要になるでしょう。

相続人に養子が含まれている場合は、早めに弁護士に相談するのがおすすめです。

そして相続人の調査や遺産分割の手続きなどを弁護士に任せるようにしましょう。

まずは「ベンナビ相続」で弁護士を探し、相続について相談することをおすすめします。

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