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北海道札幌市で不動産・建築トラブル に強い弁護士

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更新日:

村松法律事務所

住所
〒060-0002
北海道札幌市中央区北2条西9丁目インファス5階
最寄駅
東西線 西11丁目駅(4番出口)徒歩8分、東西線 大通駅(2番出口)徒歩10~15分
営業時間

平日:08:40〜17:40

対応体制

初回相談無料
来所不要
面談予約のみ
休日の相談可能
オンライン面談可
当日相談可能
19時以降の相談可能
土曜の相談可能

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
個人情報保護法
情報漏洩対策
削除請求・風評被害対策
社員の解雇・退職勧奨
雇用契約書・就業規則作成
取締役解任対応
事業承継・相続対策
契約書作成・リーガルチェック
英文契約書
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特定商品取引
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北海道札幌市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:47029)さん
先月15日に彼とお付き合いしてましたが、携帯代払ってないから払って欲しいって言われて35000払ってます。 でなんか過去裁判なりかけて、それでそれ払わな捕まるとか言われて、60000貸してます 携帯代払ったんが4月16で 4月19日に20000 20日に1...

お困りとのことご連絡させていただきます。 個人間の貸金返還請求について弁護士が介入することは可能ですが、 貸付金金額が少額なため、弁護士へ依頼する費用の方が高くなる可能性がございます。
相談者(ID:23086)さん
旦那の不倫でこの度離婚が決まりました 不倫相手から慰謝料請求を希望です。 証拠になるものは初でしょうか?

不倫相手に対する慰謝料請求についてご回答させていただきます。 不倫(不貞)の証拠については、不貞相手方が認めているのであれば、証拠がなくても問題ありません。 しかし、不貞相手方が、不貞の事実を不貞された場合には、証拠に基づいて不貞の事実を証明する必要があります。 まず...
相談者(ID:41024)さん
2年前に親の相続が終わりましたが、相手相続人へ代償金を払っていません。それは遺産分割協議書では払うことになっているのですが、相手から「払わなくてもいい」とメールが来ました。 それで私は申告が終わったのでメールをブロックしました。その後、1年後ぐらいに相手弁護士を通して代償...

まず、LINEでのやり取りも証拠の一つとして評価することは可能です。 「払わなくてもいい」という発言がどのような文脈でなされたものであるかによって評価かが変わります。 また、LINEの評価を行うのは、相手方弁護士ではなく、あくまで裁判所(裁判官)になります。 相手...
相談者(ID:40063)さん
任意保険無しの車で前の車に追突。相手側に車の修理代を要求されてるが、近日中には用意できない状況です。どうしていいかわかりません。知恵をお貸し下さい。

まず、自動車事故においては、加害者であっても弁護士への相談が可能です。弁護士は、あなたが事故に対する責任をどの程度認めるべきか、またどの程度の損害賠償を支払うべきか評価することができます。そして、あなたの経済状況を考慮して、相手方との和解に向けた交渉を進めることも可能です。...
相談者(ID:29264)さん
事故直後、相手車両が何も告げず走り去ってしまったので目撃者に通報、救護をしてもらって避難していた所暫くすると事故現場から少し離れた所に車両を停め戻って来たが一切会話はして来なかった。事故当時、この車両は自宅に車庫入れの途中の状態だった。

お困りとのことでご回答させていただきます。 救護義務違反の件については、どの程度離れた場所に異動したのか、時間はどの程度であったのかによって判断が変わります。 例えば、その場に停車してしまうと、交通の妨げになる場合には、移動させてから現場に戻ってくることもあります。...
相談者(ID:44949)さん
先月父が亡くなり弟が、生前父にお金を借りていて返済しておらず13年経ちました。900万円なのですが、相続財産に含まれるのですか?

相続人(弟)が被相続人(父)から生前に金銭を受け取っている場合には、遺産分割の際に、生前に受け取った金銭を特別受益として考慮される場合があります。 特別受益として認められた場合には、現在の遺産に900万円を組み入れて、遺産分割を行うこととなります。
相談者(ID:47070)さん
3月に母が他界し、長女にお願いされて喪主をつとめました。15年程1度も実家に帰省せず、全て親の面倒を次女の私がみていました。他界する直前には最後まで面倒を見たら相続するのは妹の私の権利だと言っていたのに、いざ相続となった時にこんなに早く死ぬとは思ってなかったから無理と言われ...

お困りとのことでご回答させていただきます。 ご指摘のとおり、生命保険については、受取人が取得できるものであり、遺産には含まれないことから、 生命保険金から葬儀代等を支払う必要はありません。 弁護士にご依頼すれば、姉との遺産に関する協議を任せることが可能です。
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