相手方が合意書に署名・押印しているのであれば、合意は成立しているため、原則として、相手方が承諾した金額を請求することは可能です。300万円という金額は、不当な金額とまでは評価しにくく、直ちに減額に応じる必要はないと考えられます。
相手方が支払いに応じない場合には、訴訟などの法的手続きを行う必要
があります。
作成した合意書をもって、弁護士にご相談にいかれることをお勧めいたします。
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