近くの弁護士・法律事務所を探せる検索サイト

東京都東大和市で情報漏洩対策 に強い弁護士

0名の弁護士が見つかりました。
ベンナビでは、企業法務に強い弁護士を探せます。企業法務でお悩みの方は、電話・メールにて法律事務所へご相談ください。LINE相談に対応した事務所もございます。
利用規約個人情報保護方針LINE利用規約 に同意の上、各法律事務所にご連絡ください。
弁護士費用は事案の内容等により異なる場合があります。詳細は各法律事務所の料金表をご確認いただくか、直接お問い合わせください。
更新日:
0件中 1〜0件を表示
現在の検索条件
都道府県
市区町村
相談内容
詳細条件

東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2916)さん
知人に貸借契約まで交わし340万円を貸したのですが契約出交わした毎月7万円の返済を一度も実行してもらえず、言い訳をして現在連絡を取っても音信不通状態です。催告書を本人宛てに送付し受理証明まで受けたのですが今後どのように対応するべきか相談したいです。

一般的には、裁判を行った後に強制執行により借主の財産を差し押さえるという方法をとることになります。 どのような手続きを行うか、どのような財産を差し押さえることを目標にするか、といった点について専門家に相談する必要があるでしょう。
相談者(ID:2583)さん
2014年8月 個人に100万 同じ人を通じて 2014年9月 企業経営者という人に300万 いずれも借用書あり 2015年3月に企業に催告書送付も連絡無し 個人から2015年4月に35294円返済あり 以降返済無し なんとか時効前に回収したいのです。 ...

ご自身で裁判等を起こされないのであれば、法律事務所に相談に行き、借用書を示して弁護士に事件を委任してください。
相談者(ID:493)さん
【背景】 1.親が私の知らないところで、私名義の生命保険をかけていた。 2.生命保険満期受取の連絡が私のところへ入ったため受け取りを実施した。 3.親が生命保険の証書を郵便局に持ち込み、郵便局長へ情報開示を請求。 4.生命保険満期受取を親が知ったことで、親が激怒し満...

郵便局に対して損害賠償をすることは非常に厳しいと考えます。 おそらく郵便局は生命保険は既に満期で受け取られているということを親に説明したに過ぎないと考えられるためです。 また、あなたが親と音信不通になったことの原因が郵便局の行為であるとは評価できないでしょう。 従って...
相談者(ID:1244)さん
2021年に400万円ほど知人に貸しました。知人とのトラブルがあり、返済しなくてもいいとLINEで言いました。 知人とは連絡は一切取っておらず、トラブル回避のため連絡を取るつもりはありません。 ですが、高額なお金のためやっぱり返済してほしいです。知人と直接連絡はしたくな...

返済しなくてもよい、と発言した内容の文脈、前提となるトラブルによりますが、「返済しなくてもいい」という文言が、返済義務を免除する意図ではない、と判断される可能性もありますので、一度専門家に実際の文面を見せてご相談されるとよいかと考えます。
相談者(ID:4503)さん
2013年の5月ごろ、知人から、家賃相当分を貸してほしいとのことで、借用書なしで、お金を貸しました。 その後も、数年にわたり、家賃代や、ケータイ代などでお金を貸してほしいとのことで幾度となくお金を貸しておりましたが、その後、返済を要求したところ、LINEなどブロックされ、...

消滅時効が2023年5月頃から成立し始めると考えられるため、遅くとも今年の2月には弁護士さんにお願いした方が良いと思います。 500−600万円の回収をお願いするのであれば、着手金として50万円程度は準備する必要があろうかと思います。
相談者(ID:1422)さん
勤務している会社の経理を担当しております。 弊社の人材派遣サービスで、現在4社の未収が発生中。 数社には、弁護士名入りの内容証明を送付まで行いましたが、支払が無い状態です。 各社の簡単な状況を記載いたします。ご確認いただきご連絡いただけますと幸いです。 A社 2...

支払がないということで、経理担当者様からするとお困りのことと推察します。 人材サービスでは、それなりの確率で未払い金が発生するのですが、 各未払い金が低額であり、全てをそれぞれ弁護士に依頼し、最終的に裁判で回収するとなると費用がかなり割高になってしまいます。 今回...
相談者(ID:1716)さん
知人に総額195万貸しております。 (元々155万+期日指定の分か40万)。 期日指定の分が遅れた時点で、話し合いをもち、 総額195万。月5万。金利なし、1日でも遅れた場合、即、それなりの処置を実行、と言う内容で再度借用書を作りました。 ですが、借用者を作成後、当...

知人にお金を貸したところ、返してくれないばかりか個人的な事情を相手の親に疑われるような迷惑をこうむっておられるのですね。 相手の親が疑う云々というのは、借主が言っているだけかもしれませんが、 195万円という金額であれば、弁護士に委任して一定の解決を導くことも有力な...
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら