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更新日:

オンライン法律事務所タマ

住所
〒207-0023
東京都東大和市上北台3丁目429-24サンライズビル305
最寄駅
多摩モノレール/桜街道駅
営業時間

平日:10:00〜17:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
当日相談可能
19時以降の相談可能
土曜の相談可能
労働者側の相談NG

得意分野

会社設立
顧問弁護士契約
IT・ネット法務
人事・労務
M&A・組織再編
契約法務
国際法務・渉外法務
IPO・株式上場支援
事業再生・破産・清算
カスハラ・クレーム対応
知的財産・特許
訴訟・紛争解決
コーポレートガバナンス・コンプライアンス
フランチャイズ
許認可申請
個人情報保護法
情報漏洩対策
削除請求・風評被害対策
社員の解雇・退職勧奨
雇用契約書・就業規則作成
取締役解任対応
事業承継・相続対策
契約書作成・リーガルチェック
英文契約書
下請法・取適法
金融商品取引
特定商品取引
独占禁止法
海外展開
不祥事・企業犯罪対応
損害賠償請求
税務業務
エンターテインメント法務
不動産・建築トラブル
債権回収
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東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:4503)さん
2013年の5月ごろ、知人から、家賃相当分を貸してほしいとのことで、借用書なしで、お金を貸しました。 その後も、数年にわたり、家賃代や、ケータイ代などでお金を貸してほしいとのことで幾度となくお金を貸しておりましたが、その後、返済を要求したところ、LINEなどブロックされ、...

消滅時効が2023年5月頃から成立し始めると考えられるため、遅くとも今年の2月には弁護士さんにお願いした方が良いと思います。 500−600万円の回収をお願いするのであれば、着手金として50万円程度は準備する必要があろうかと思います。
相談者(ID:1773)さん
退職をした社員が借り上げ社宅から出て行かない。 退去の要求と、 退職以降のかかった費用、またその社宅として借りた初期費用分を請求したい。

裁判を行って強制執行を行うことになります。 退職以降のかかった費用は請求することが可能だと思われますが、相手が全く金がないということであれば回収できない可能性もあります。 その社宅として借りた初期費用分の請求は難しいと思います。 裁判は弁護士に委任する方が...
相談者(ID:1716)さん
知人に総額195万貸しております。 (元々155万+期日指定の分か40万)。 期日指定の分が遅れた時点で、話し合いをもち、 総額195万。月5万。金利なし、1日でも遅れた場合、即、それなりの処置を実行、と言う内容で再度借用書を作りました。 ですが、借用者を作成後、当...

知人にお金を貸したところ、返してくれないばかりか個人的な事情を相手の親に疑われるような迷惑をこうむっておられるのですね。 相手の親が疑う云々というのは、借主が言っているだけかもしれませんが、 195万円という金額であれば、弁護士に委任して一定の解決を導くことも有力な...
相談者(ID:1708)さん
知人にお金を去年の暮れに40万貸して冬のボーナスで返せると言うので信用して貸しました。でも仕事が忙しいと言う理由で未だに返済がありません。今は電話にも出ない、ラインの既読もつかない状況で完全に連絡がつかない状態になってしまいました。 貸した時のライン、振込んだ時の用紙は残...

知人に40万円を貸したのに、電話に出なくなってしまったのですね。 本人の住所がわかれば弁護士に委任して回収を行うか、自分で支払督促手続きを行うかという選択になろうかと思います。 しかし、貸した額が40万円ということですと、 弁護士に依頼すると費用倒れになってしまう...
相談者(ID:1730)さん
海外の投資にて 手数料がかかること 1000万を越えると国税庁に税金をはらうことなと知らされておらず投資初心で行ってしまい いま投資の仲介のかたから手数料を払わないと起訴するといわれてます どのような行動をとればよろしいですか?

投資の仲介を名乗る方に騙されているように思われますので、お近くの法律事務所か、当事務所にご連絡いただき、投資の仲介の方との交渉を委任することがよいでしょう。 仲介の方にお金は払わずに法律事務所に相談の連絡をする、これが次の行動です。
相談者(ID:2343)さん
3年くらい前から知り合った女性にお金を貸し続けてきました。貸しても生活が良くならないので法テラスさんを教えて上げました。その後法テラスの審査が通り自己破産の方向で処理が行われました。その間もその女性が自己破産しても私にだけは返済すると言うので弁護士代や新しいアパートのお金や...

破産手続き開始決定後の貸付については自己破産後も請求できます。 少し法律的に難しい内容なので、当事者で交渉してはもめるだけです。 法律事務所に相談されることをお勧めします。
相談者(ID:4680)さん
3年同棲していた彼に貸付ていた1400万円。彼は仕事も自分でやっていたので無理になったら命を絶ち保険金で弁済するといっていました。それが本当になってしまったのですが、亡くなった後、日付指定で彼から手紙が届き、1400万円はお父様から振り込みするよう手続き中と書いてありました...

同棲されていた彼氏さんが亡くなってしまわれたのですね。 まずはお悔やみ申し上げます。 生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。 ...
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