債権額が1500万円程度ということですので、
まずは裁判を行って判決を取り、強制執行を行ったうえで、財産開示手続を行うことが有用だと考えます。
是非一度どちらかの弁護士事務所にご連絡されるとよいと考えます。
もちろん、当事務所にご連絡くださってもかまいません。
債権額が1500万円程度ということですので、
まずは裁判を行って判決を取り、強制執行を行ったうえで、財産開示手続を行うことが有用だと考えます。
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もちろん、当事務所にご連絡くださってもかまいません。