借用書がなくとも通常は借り入れをしていなければ返済をしませんので、返済を受けていた事実から借り入れの証明ができる可能性があります。
相続人が相続放棄していると請求はできませんが、相続放棄の期間は、原則として本人が死亡したことを知ってから3か月以内ですので、その期間を過ぎていれば相手の奥さんに請求できる可能性があります。
電話に出てくれない状況でしたら、裁判で強制的に回収する方法をご検討ください。
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