相談内容を拝見しました。
時効の問題は色々と注意しなければならないことが多いです。
約4年前、という話ですが、ちょうど2020年4月1日に改正民法が施行されています。
詳細な話は省きますが、2020年4月1日より前にお金を貸していた場合は、時効期間は原則として10年ですが、それ以降に貸していた場合、通常は5年(主観的起算点から5年)となります。
もちろん、具体的な内容は話を伺わないことにはわかりませんが、時効の問題含め、何か対応するのであれば早いに越したことはありません。まずは個別の弁護士にご相談されることをお勧めします。
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