借用書があるとのことですが、貸渡しの立証ができると思われる反面、期限の利益喪失条項が入っていない場合、返済期限が来ていない部分まで回収することはできませんので、一括等ではなく月3万円ずつの返済を待つことになろうかと思います(期限の利益喪失条項が入っていれば、訴訟を提起して債務名義を取得すれば(又は強制執行を認諾する公正証書であれば現状でも、)強制執行等が可能になります)。
その前提で、直接連絡することがストレスということですので、不履行の際に弁護士にて督促を行い、支払ってもらうということが考えられます。
この場合弁護士費用が発生しますが、どこまですべきか(電話、内容証明郵便といった手段や、催促だけなのか回収まで交渉するのか等)で変わってきますので個別にご相談いただければと存じます。
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