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更新日:

弁護士法人越野・髙本法律事務所

住所
東京都台東区東上野3-18-4 常陽上野ビル3階
最寄駅
東京メトロ日比谷線・銀座線「上野駅」徒歩1分/JR各線「上野駅」徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜20:00

土曜:10:00〜20:00

日曜:10:00〜20:00

祝日:10:00〜20:00

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千葉駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:9532)さん
4月15日に夫が他界。 4月11日に手書き遺言があり 死亡保険金3000万は 父 1000万 妻 1000万 残りで貸付返済 姉にお願いする。 とありました。 貸付があることはそこで知りました。 お姉さんに借金の詳細を伝えてあったようです。 約90...

相続放棄は家庭裁判所に申し立てる制度です。 相続の事実を知ってから3か月以内に行う必要がありますので,ご自身で難しいようであれば,なるべく速やかに弁護士に依頼して手続を行うべきでしょう。 なお,相続財産を処分したりしていると放棄は認められませんが,そうでなければ放棄は可...
相談者(ID:10730)さん
私には兄弟が2人おり3人兄弟です。 父がなくなり3ヶ月が過ぎてしまったので 遺産分割協議書を作成しております。 乳は家の土地以外にも山や田畑などの土地、家の建物とそれ以外にも別荘を所持していました。 私は長男ということもあり、家の土地・建物と田畑を相続することに...

法的には,相続財産の一部を放棄することはできず,山については各相続人の共有ということになります。登記の有無とは別次元の問題です。
相談者(ID:54208)さん
生活保護を受けていた父が亡くなり弁護士先生に相続放棄の手続きをお願いしたのですが、市役所から残りの保護費を払えと請求が来たのですが相続放棄の申請中と連絡をしなければいけませんか?それとも放っておいても大丈夫でしょうか?正直、福祉課の人の態度が横柄で話したくないのですが、よろ...

連絡の義務はないですが,連絡したほうが丁寧なのと,むしろ,ご自身にとってもこれ以上余計な連絡を受けずに済むように思います。 最終的には相続放棄申述受理証明書もしくは相続放棄申述受理通知書の写しを送って放棄の事実を明らかにする必要があります。
相談者(ID:111100)さん
亡き夫が生前、相続時課税清算制度を利用し義母より贈与されたお金があった。翌年税務署に相続時清算制度で申告済み 今年、夫が他界 そのときのお金は義母のものだから返してほしいと義妹と姪に言われた、夫の財産であることと、私の今後の生活にも必要なので渡すことは出来ないと話す ...

義妹等の主張について,何を根拠にされているのかが定かではありませんが,理由のないものでしたら毅然とした態度で拒絶すべきように思います。脅迫まがいの言動が続くような場合は,債務不存在確認の訴え,というのもありますが,実際のところあまり一般的ではありません。 遺産分割手続...
相談者(ID:6041)さん
二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

相続や遺言に時効というものはなく,遺言に争いがあるというのであれば,遺言の無効確認請求をすることになります。 その場合,相続人側で遺言内容に不満があるということは理由にならず,遺言が亡父の作成でない,重度の認知症等で遺言能力がなかった,などが問題になり,さらに裁判で争う際...
相談者(ID:108782)さん
姉に相続の遺留分請求をされている 実家は4階建てであり、土地及び1階部分が亡き母、2〜4階が自分の所有となっていました。自分が所有する2〜4階部分が建物に占める面積の割合は80%です。実家に暮らしていたのは母のみです。母が生前どうしてもやりたいと言って外壁塗装や屋上の防水...

特別受益であるか否かの判断は個別具体的になされるため一概にこうであるとは言い難いです。 また,物の価値は利用価値(それを利用することで得られる利益)と換価価値(売って得られる金銭的利益)があり,当該建物を今後どのように扱うのかでも判断が異なるかと思います。 ご自身が今後...
相談者(ID:14646)さん
遺言者A は自筆証書遺言によって遺言を残すことにし、遺言書の作成しようとした。しかし Aは、判断能力ははっきりしていたが、高齢であることもあって手が震えてしまい、そのままではとても読むことのできない字となってしまったことから、Y に添え手を依頼することにした。Y が A に...

遺言の有効性については個別判断となりますので何とも言い難いですが,最高裁判所昭和62年10月8日付判決は,他人の添え手による補助を受けた事案について,以下のように判示しています。遺言者の意思確認を自筆により行おうとした制度の趣旨からすると,要件該当性は厳しく見る必要があろう...
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