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中洲川端駅でネット誹謗中傷 に強い弁護士

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更新日:

竹口・堀法律事務所

住所
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9-13DKビルⅡ 7階
最寄駅
佐世保中央駅より徒歩約4分/JR佐世保駅より徒歩約10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応

得意分野

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SNS投稿削除
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名誉毀損
情報・画像流出
著作権侵害
IT・ネット法務
犯罪歴記事の削除
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中洲川端駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:12918)さん
今年の四月ごろから、上の階の騒音が激しくなりました。 わざと足音を鳴らすようにしているとしか思えないような音が響きます。歩いている音ではなくて、その場で強い足踏みをしているようです。 騒音は、朝7時ごろも、昼間も、夜8時あたりにも鳴っています。 最近、足音が精...

管理人に相談してみてはいかがでしょうか。管理人が十分な対応をしてくれなかったり、管理人が行なった処置でも効果がないようなら警察や自治体(役所)等、第三者の協力を要請するのがよろしいです。それでも改善しないようなら訴訟(裁判)など法的な手段で訴えることになります。
相談者(ID:13762)さん
マッチングアプリで知り合いお付き合いすることになった相手がいましたが、お金を持ち逃げされました。 LINEとFacebookでしか繋がっておらず、相手の家ではなく、私の家で会っていたので住所もわからない相手です。 借用書とかはなく、LINEでお金を持ってくるよう指示され...

LINE、Facebook、マッチングアプリしか繋がっていない場合、相手の住所を捕捉できません。お近くの警察署に赴いて、詐欺について、告訴・告発をなさってはいかがでしょうか。捜査機関が捜査さえしてくれれば、LINE、Facebook、マッチングアプリ及び金融機関からの情報収...
相談者(ID:63865)さん
36協定無しの月4回休み、1日10時間労働 タイムカード 1月分あり、退職時の録音あり。 12年位なしです。 有給の不合意の買い上げなど。

残業代請求をするにあたり、根拠資料がない場合には、初動として①会社側に過去3年分の残業代請求をする旨伝えるとともに、②タイムカード等、残業代請求の根拠資料の開示を求めることが一般的です。会社には、この開示に応じる義務があるとされています。 現在お持ちの資料のみでは、残業代...
相談者(ID:548)さん
公正証書遺言に 1部寄付をするなど記載がないのに 相続人に許可なく 勝手に数百万を宗教団体に 遺言執行者が寄付してます。 相続を分配するとき 寄付した 数百万分は 相続財産から引いて 計算をするのでしょうか

ご相談の件ですが、遺言執行者には善良なる管理者の注意義務があり、遺言から導くことができないような寄付をすることは、義務違反として、相続人から損害賠償請求をすることとなります。 また、解任の事由にも該当すると思います。 本来、相続の分配に際しては、数百万円分を差し引く...
相談者(ID:1164)さん
3/8より勤務開始し、初日の勤務時にパートタイマー試用期間雇用契約書(2022/3/8〜4/30)を貰いました。 4/14に社長から突然「話しがあります」と別室に呼ばれ「試用期間で終了してもらう、本採用はしない」と言われました。給与の締日だからか金曜だからか分かりませんが...

違法解雇(本採用拒否)の場合は、1か月分しかもらえない解雇予告手当を請求するのではなく、バックペイ(解雇後働いていない期間について働いていたら得られたであろう賃金)を請求するのが一般的です。例えば、1年後に解雇が無効という判断になれば、基本的に1年分の賃金が請求できます。本...
相談者(ID:59891)さん
前の職場で残業代を全額支払われていませんでした。10年以上勤めてある日、今日から残業代は支払われませんと言われてさらにカットされました。残業は毎日あって日付けが変わることもよくありました。 20年間勤めて退職し今は別の職場にいます。 残業代の未払いと言うことで辞める直前...

残業代の時効は3年です。 そのため、今、辞めてから2年経っているということであれば、辞める前1年分は請求できるということになります。 残業をしていたということについて、タイムカードはなくとも、それ以外に代替的な証拠があれば請求が認められる可能性があります(日報、行ってき...
相談者(ID:16676)さん
20店舗展開している飲食店に勤務しています。変形労働時間を採用しているので、週40時間以上の勤務に該当する人も多数、月間法定労働時間を超えないと、残業代は支給していないとの会社の対応、シフトは毎週金曜に翌週分を作成、前日にシフトが変更になることもしばしば、そもそもの変形労働...

ご相談内容記載の事情ですと、変形労働時間制が有効にならない可能性が高そうに思います。 対象者各人について残業代を計算するのは大変ですが、それをやれば、使用者に請求は可能だと思います。 一度、詳しい事情をお近くの弁護士にご相談された方が良いと思います。
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