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六本松駅でネット誹謗中傷 に強い弁護士

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更新日:

竹口・堀法律事務所

住所
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9-13DKビルⅡ 7階
最寄駅
佐世保中央駅より徒歩約4分/JR佐世保駅より徒歩約10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応

得意分野

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SNS投稿削除
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六本松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6275)さん
11月に現在の会社に採用され、12末に8年勤続した会社を退職し、1月から入社したのですが昨日雇い止めされました。 リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月、って書いてあった為てっきり試用期間の認識だったのですが、昨夜帰宅して雇用契約書見なおしたら3月までの有期雇...

判例の中には、有期契約であっても、無期契約の試用期間と捉えて労働者を救済しているものがあります。 相談者さんの事案でも、リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月と書いてあったこと、育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されていたことからすると、無期契約の...
相談者(ID:1187)さん
私はサラリーマン。勤続30年を越えます。職場での精神疾患で10年以上前から休職、異動、復職を3回も繰り返してしまいました。その都度、主治医からの診断書を提出、また、職場には休職制度があり、産業医もいます。現在、2年ほど在職中の職場で主治医から適応障害の診断を受け、また休職中...

業務に耐えられないとして解雇(または自然退職)になる可能性が考えられます。これに対して、労働者側がしておかないといけないのは、自分が希望する仕事の範囲を明らかにして、その範囲であれば配置転換されてもいいですという旨の申し出をすることです。これをしていれば、今の仕事に耐えられ...
相談者(ID:5118)さん
個人の介護施設に看護師として勤務しております。職場のストレスによりうつ病発症し、入院中です。 職員不足により、日勤(8時間勤務)はほぼ無く、月のほとんどが早番、遅番です。(10時間勤務、手当は付きます。)面接時に遅番、早番4回ずつ迄なら可能と伝えましたが無視されており...

一度、弁護士にご相談された方がいいと思います。 ご相談内容からしますと、長時間労働を基本として、ハラスメント、業務時間の深夜性、ばらつきなどから労災認定になる可能性があります。 また、労災では、慰謝料は支払われませんが、雇い主に安全配慮義務違反があれば雇い主に慰謝料の請...
相談者(ID:4275)さん
本社勤めの際にハラスメントで会社に訴えられ、今年6月に懲戒処分を受けました。 その後、蚊帳の外的なミッションを課せられ、目標達成しない、2.3ヶ月で実績でなければ、部署異動させる。 個人的な性格まで他人が言っていた的な嘘までつき、周りに誰も味方がいないような話し方もされ...

ご相談内容の状況ですと、会社に対して、退職勧奨による会社都合退職ということで退職するという合意を求めることは十分にあり得る状況かと思います。その旨の合意書を作成したうえで退職するのがよいでしょう。そうなれば、失業保険上、特定受給資格者に該当するため、受給額が通常よりも高額と...
相談者(ID:2299)さん
脳梗塞で入院、休職して3か月後体を慣らしながら、復職させてもらおう会社に相談しました。雇用契約が面倒だから、障碍者手帳を取得したら、時短や勤務日数を減らせるかも、というので休職を延長しました。 身障者手帳を取得し、会社から復職の意思を聞かれ、あると返答。元の部署は、業績不...

ご相談のような対応は正当ではないと考えます。 ご相談の内容を見ますと次の点が気になります。 1 脳梗塞自体が労働災害である可能性はないでしょうか?例えば、月80時間程度の残業を恒常的やっている場合などは労働災害になる可能性があります。労働災害になれば解雇は原則としてでき...
相談者(ID:33272)さん
運送会社を退職する事になり、消化出来なかった有給休暇を使用したのですが、1日辺りの金額が労基法のどの計算方法とも違う金額で算出されておりかなり少ない金額でした。また消化出来なかった(期限切れ)有給休暇も有ったのですが、それについても人が居ないから仕方ないと無かった事にされま...

実際に運行をされていたということであれば、タコグラフにその運行状況が反映されているはずです。 労基署にタコグラフを確認すれば私が話していることは正しいことが分かるはずだ、とお伝えになってはいかがでしょうか?
相談者(ID:65315)さん
試用期間を3ヶ月の有期雇用としている会社を、入社9日目にて本採用拒否のため当日付で解雇と伝えられました。 本採用拒否の理由が納得いかないため、弁護士をつけて争うことを考えていたのですが、相談の際に「試用期間と有期雇用は別物であるため、残りの有期雇用分の給与しか請求でき...

こうした事案において、3か月の有期雇用契約が成立していたかを判断するうえでは、3か月後に雇用契約が終了するという認識が双方にあったかが重要になります。 これは、求人票の記載、面接等の内容、内定通知書の記載、労働条件通知書・雇用契約書の記載等、様々な事情を総合的に考慮して判...
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