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六本松駅でリベンジポルノ に強い弁護士

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更新日:

竹口・堀法律事務所

住所
〒857-0875
長崎県佐世保市下京町9-13DKビルⅡ 7階
最寄駅
佐世保中央駅より徒歩約4分/JR佐世保駅より徒歩約10分
営業時間

平日:09:00〜20:00

対応体制

電話相談可能
休日の相談可能
オンライン面談可
夜間の面談可能
当日面談可能
分割払い対応

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六本松駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:6275)さん
11月に現在の会社に採用され、12末に8年勤続した会社を退職し、1月から入社したのですが昨日雇い止めされました。 リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月、って書いてあった為てっきり試用期間の認識だったのですが、昨夜帰宅して雇用契約書見なおしたら3月までの有期雇...

判例の中には、有期契約であっても、無期契約の試用期間と捉えて労働者を救済しているものがあります。 相談者さんの事案でも、リクナビでは正社員募集で募集要項には試用期間3か月と書いてあったこと、育園に提出する就労証明は無期雇用と正社員と記載されていたことからすると、無期契約の...
相談者(ID:33518)さん
運送業に就いているのですが、午前9時から午前0時過ぎまで拘束され、午前9時から最初の2時間は給料が発生しないのにも関わらず荷物の詰め込みをさせられます。

荷物の詰め込み作業をしているのであれば、賃金(または割増賃金)を支払ってもらうことができます。拘束時間が1日15時間というのはとても長いです。休憩時間が1時間あったとしても、14時間労働となりますが、1日で労働者が働くことができる時間は、法律上原則8時間と決められています。...
相談者(ID:85605)さん
1.東京の会社、私は完全リモートワークで福岡で仕事をしています。内容はWebマーケティングやSEOなど集客面を任されましたが、それらに加えて現在はWeb周り全般をやっています。 2.現在約2か月分の給与未払いと、2年前に会社が厳しいからと15万円分を未払いで保留、良く...

大変な状況ですね。 任意での支払いを求めても対応されないという状況であれば、法的な手続きを取っていくことになります。 通常は、裁判を起こし、判決を得て、それに基づいて会社の財産に強制執行をするという流れが一般的です。 もっとも、会社との間の契約が雇用契約であり、未払い...
相談者(ID:1764)さん
就業規則に従った退職手続きをしなかった為(30日前に退職の意図を伝えなかったため。伝えたのは25日前でした。)退職金が支払されませんでした。 6年間の勤務に対しての退職金請求はできないのでしょうか?

就業規則を詳しく見てみないとわかりませんが、ご指摘の点の手続きに沿わずに退職したからといって退職金不支給になることは基本的にはないと思います。退職金の支給要件にはなっていないと思われるからです。一度、詳しく弁護士にご相談された方がよいように思います。
相談者(ID:9258)さん
会社から マリファナ使用の疑いがあるとして 現在自宅待機中です おそらくこのまま懲戒解雇になる流れだと 言われました。 自分自身マリファナを使用しておらず、 全くの濡れ衣です。 マリファナ使用の証拠もなく 誰かが会社に告げ口したと思われます。 この場合...

懲戒解雇をするにあたり懲戒事由の立証責任は使用者側にあります。マリファナ使用歴について誰かの告げ口だけでは、通常は立証が足りないと判断される可能性が極めて高いと思われます。立証ができない解雇は不当解雇になります。 懲戒解雇をする前には弁明の機会を与えることになっていま...
相談者(ID:4275)さん
本社勤めの際にハラスメントで会社に訴えられ、今年6月に懲戒処分を受けました。 その後、蚊帳の外的なミッションを課せられ、目標達成しない、2.3ヶ月で実績でなければ、部署異動させる。 個人的な性格まで他人が言っていた的な嘘までつき、周りに誰も味方がいないような話し方もされ...

ご相談内容の状況ですと、会社に対して、退職勧奨による会社都合退職ということで退職するという合意を求めることは十分にあり得る状況かと思います。その旨の合意書を作成したうえで退職するのがよいでしょう。そうなれば、失業保険上、特定受給資格者に該当するため、受給額が通常よりも高額と...
相談者(ID:56895)さん
業績悪化との理由で自分だけ給料毎月10万減額になりました。もちろんボーナスは何年ももらっていません。小さな会社で社長から直接電話でその旨を伝えられはいとしか言えませんでした。しっかりとした説明はありませんでした。業績悪化と言いつつも社長も奥様も贅沢な暮らしぶりです。口頭で合...

大変な状況ですね。 賃金については、会社が一方的に減額をすることはできません。 また、仮に労働者が賃金の減額に同意をしていても、その同意が労働者の自由な意思に基づいてされたものと認めるに足りる合理的な理由が客観的に認められない場合には、無効となるとされています。簡単に言...
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