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宝塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45749)さん
今年の1月に協議離婚が成立し、 公正証書を作成の上、養育費13万(子一人)を支払うこととなりました。相手は当時扶養だったので103万以下の収入でした。 親権・監護権は元妻にあり、 協議だったので慰謝料などは発生していない状況です。 前年の年収が約1292万(ボー...

少なくとも、相手方には収入が減少した事情をお伝えいただき、養育費の減額について交渉(協議)をしていただいてもよいとお見受けいたします。 調停にはどうしても時間や費用がかかります。交渉がまとまらない場合に、別途養育費の減額調停をするかどうかはケースバイケースでの判断とな...
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
相談者(ID:3374)さん
一人暮らしの叔父が救急搬送され入院しました。 ・現状意思疎通できません 手術前の意識がある時に簡単な委任状にサインもらってますが、3ヵ月の期限を切っています また、術後の回復が少し思わしくなく、未だ麻酔をかけたまま意思疎通できていません ・別の病院に入院している奥さ...

叔父様、叔母様が意思疎通できないのであれば、ご自身が代理人として不動産売却等をすることはできませんので、成年後見人選任の申立てを裁判所に行い、専門家かご自身を成年後見人に選任してもらう方法しかなさそうですね。 申立てには書類をいくつか集めなければいけませんので、お早めに動...
相談者(ID:1371)さん
公正証書遺言証にて全て義母(再婚相手)になっておりますが、義母以外の相続人としては義母の娘(再婚時に養子縁組済)、私の弟と私の3人なのですが、遺留分の計算は父の相続財産の1/2÷4で宜しいでしょうか? 例 総財産1000万円÷2÷4=125万円

遺留分は2分の1ですが(民法1042条1項2号)、相続人が複数いる場合には、法定相続割合を乗じますので(同法条2項)、ご相談者の遺留分は1/2に1/6を乗じて1/12ということになります。弟さんの遺留分も同様です。
相談者(ID:46046)さん
夫 年収500万程度 40代 妻(私)パート年収100万程度 30代 子 1才 共有財産なし 結婚する際、借金があることは聞いていました。 結婚後に債務整理をすると言われ、必要あるのかと疑問に思い金額を聞くと700万。金額までは知らなかったです。 夫が弁護士...

ご主人の借金が原因で離婚できるかどうかは、借金の金額や借金の理由、家族への影響などから「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当するかどうかによって判断されます。 なお、現在借金の返済や弁護士費用のためにお金をためず、私的に遊行費などに費消している場合には、より悪質性がある、問...
相談者(ID:3293)さん
今私は実家を離れています。先日実家の母が亡くなりました。実家には弟が住んでおり、相続協議などは実家にて行うことになる予定です。この場合、相談するのは実家の近くの弁護士さんがいいのでしょうか?

必ずしもそうではないと思います。 弁護士は依頼者と密に相談をする必要がありますので、その点では、ご相談者様のお近くの弁護士のほうが便利です。 また、「相続協議などは実家にて行うことになる予定」とのことですが、それは弁護士などを立てないで親族だけで話し合う前提かも知れませ...
相談者(ID:53298)さん
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が...

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。 お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。 相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイス...
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