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東京都東大和市で情報・画像流出 に強い弁護士

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東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:504)さん
付き合ってた彼に貸したお金をメールや電話で催促してたのですが、一度しか返金してくれず、その後、喧嘩して、LINEもブロックされ、電話しても出ない状況です。 彼の家に行っても、車があったのでいるかと思ってインターフォン押しても出てきません。徒歩で出かけてたかもしれませんが。...

法的手段としては、 ・支払督促手続き ・訴訟手続き が考えられます。 ご自身で行うことも考えられますが、行政書士さんがあなたに代理して上の手続きを行うことはできません。 彼との間でどのようなやり取りをしているかという点(借用書等があるのか、メールなどで貸した内容が...
相談者(ID:1468)さん
2020年3月に仮想通貨(ビットコイン)を2btcを貸しました。0.08btc/月 を条件に貸しました。当時は、共同経営で会社を経営していたので、信用して貸しました。また、投資案件でもあり、私もある程度納得して貸しました。初めの5回は領収しましたが、その後、ビットコインの急...

ビットコインの返還についても、通常の金銭債権の支払いと同様、 返してもらう約束をして渡したということが証明して返還を請求する ということが可能です。 いつのレートで日本円換算するかなどの点は検討が必要ですが、 弁護士さんを通して回収の交渉・訴訟を行うことが重要で...
相談者(ID:4503)さん
2013年の5月ごろ、知人から、家賃相当分を貸してほしいとのことで、借用書なしで、お金を貸しました。 その後も、数年にわたり、家賃代や、ケータイ代などでお金を貸してほしいとのことで幾度となくお金を貸しておりましたが、その後、返済を要求したところ、LINEなどブロックされ、...

消滅時効が2023年5月頃から成立し始めると考えられるため、遅くとも今年の2月には弁護士さんにお願いした方が良いと思います。 500−600万円の回収をお願いするのであれば、着手金として50万円程度は準備する必要があろうかと思います。
相談者(ID:1148)さん
債権額6万円ですが、腹が立つのでそれ以上に掛かっても相手から回収したいのですがどうでしょうか? ただ借用書が無いのですが、LINEに借りたことを認めるものは残っております。 相手の住所や在留カードも取得してあります。 宜しくお願い致します。

ご質問でご記載の通り、債権額6万円を弁護士を通じて回収した場合、確実に費用倒れになるといってよいでしょう。 例えば当事務所に、同様のご依頼が来た場合 消費税は別で 着手金 20万円 成功報酬 回収額の3倍 程度の提案をせざるを得ないと考えます。 その水準で...
相談者(ID:2692)さん
H23 5月から支払われていたのが、昨年4月までの支払いで残りは未納になってます。 家裁での調停で決まりました。残金は約660万円残ってます。相手方は姉夫婦です。(主に義兄からです) 残金は返済する気持ちはないでしょう。家裁が終わってから一切連絡はしていません。(するつ...

調停で支払うこととされた債権の残額が660万円あるのですね。 そうであればこの債権を執行していくことは可能でしょう。 ご質問を拝読しましたが、なぜ預貯金の差し押さえにこだわるのか不明です。 仮に不動産の差し押さえは行わずに預貯金の差し押さえをしてほしい、しかも着手...
相談者(ID:504)さん
元彼に貸金50万と旅費4万の立替金があります。 交際期間中にLINEで毎月催促しても返してもらえず、電話してやっと5000円返してくれました。その時にこれから毎月返すと約束してくれたのに、その後も、返金はなく、年末にお金のことでもめて、一方的にLINEブロックされました。...

支払督促という手続きを行ったうえで強制執行を行うのが最も費用が安いですが、それでも弁護士に依頼するとほとんど手元には残らないでしょう。 ご自身で訴訟や民事調停を行うことは一定程度効果があると思います。 ロボットの金額がよくわかりませんが、合計で54万円程度の額であると、...
相談者(ID:1716)さん
知人に総額195万貸しております。 (元々155万+期日指定の分か40万)。 期日指定の分が遅れた時点で、話し合いをもち、 総額195万。月5万。金利なし、1日でも遅れた場合、即、それなりの処置を実行、と言う内容で再度借用書を作りました。 ですが、借用者を作成後、当...

知人にお金を貸したところ、返してくれないばかりか個人的な事情を相手の親に疑われるような迷惑をこうむっておられるのですね。 相手の親が疑う云々というのは、借主が言っているだけかもしれませんが、 195万円という金額であれば、弁護士に委任して一定の解決を導くことも有力な...
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