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東京都東大和市でリベンジポルノ に強い弁護士

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東京都東大和市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2247)さん
知人に200万円を貸してますが、約束通り返済してくれません 借用書は、氏名住所電話、保険証の写しもあり、金額、返済期限、条件、直筆のサイン、印鑑もあります。 2回に分けて、借用書を取ってますが、1回目は100万円を10万円の10回 2回目は100万円を30万.40万円...

返済期限などの決め方にもよりますが、そのようにしっかりとした証拠があるのであれば回収できる可能性もあると思います。 法律事務所にご相談されることをお勧めします。
相談者(ID:504)さん
付き合ってた彼に貸したお金をメールや電話で催促してたのですが、一度しか返金してくれず、その後、喧嘩して、LINEもブロックされ、電話しても出ない状況です。 彼の家に行っても、車があったのでいるかと思ってインターフォン押しても出てきません。徒歩で出かけてたかもしれませんが。...

法的手段としては、 ・支払督促手続き ・訴訟手続き が考えられます。 ご自身で行うことも考えられますが、行政書士さんがあなたに代理して上の手続きを行うことはできません。 彼との間でどのようなやり取りをしているかという点(借用書等があるのか、メールなどで貸した内容が...
相談者(ID:30748)さん
私の兄(R4,10,28に亡くなった)が、R2,12,1に521万円を女性に貸しました。R3,11,18に「債務承認及び弁済契約公正証書」を作成し結びました。 それから返済はありましたが、R3,12,31を最後に2年以上返済がありません。(毎月4万円の返済義務、遅延損害金...

貸金が返還されず大変お困りのことと存じます。 ご相談者様の連絡に返答がないとのことですので、 貸金を回収するためには、 弁護士を入れての交渉や裁判手続をとる必要があると考えられます。 公正証書の内容にもよりますが、 訴訟で請求する場合、 旧日弁連基準で計算す...
相談者(ID:1141)さん
3年間の返済予定で貸したお金1000万(2020年9月全額返済予定)と、2018年4月末500万全額返済予定のお金がいまだに返してくれていません。毎月2万~3万は振り込まれるのですが、いつ終わるか分からないし、本人が死んでしまったら終わりと思います。1000万の方は公正証書...

債権額が1500万円程度ということですので、 まずは裁判を行って判決を取り、強制執行を行ったうえで、財産開示手続を行うことが有用だと考えます。 是非一度どちらかの弁護士事務所にご連絡されるとよいと考えます。 もちろん、当事務所にご連絡くださってもかまいません。
相談者(ID:1716)さん
知人に総額195万貸しております。 (元々155万+期日指定の分か40万)。 期日指定の分が遅れた時点で、話し合いをもち、 総額195万。月5万。金利なし、1日でも遅れた場合、即、それなりの処置を実行、と言う内容で再度借用書を作りました。 ですが、借用者を作成後、当...

知人にお金を貸したところ、返してくれないばかりか個人的な事情を相手の親に疑われるような迷惑をこうむっておられるのですね。 相手の親が疑う云々というのは、借主が言っているだけかもしれませんが、 195万円という金額であれば、弁護士に委任して一定の解決を導くことも有力な...
相談者(ID:1750)さん
H25年からH29年にかけて当時付き合っていた人に総額200万円貸しました。都度返すからと言う言葉に貸し続けてしまいました。H30の夏に音信不通になり、何度も自宅を訪ねても会えず、数ヶ月後ようやく会えた時2万円だけ返済がありました。残りも返すと言われましたがその後はありませ...

メモだけ、現金手渡しということですと裁判を行って回収することは難しいかもしれません。 回収ができないリスクを見込んで請求を行うということであれば弁護士さんに依頼して任意の支払いを促すことはあり得ると思います。 あまり確実な方法ではないですが、どうしてもやりたいということ...
相談者(ID:4680)さん
3年同棲していた彼に貸付ていた1400万円。彼は仕事も自分でやっていたので無理になったら命を絶ち保険金で弁済するといっていました。それが本当になってしまったのですが、亡くなった後、日付指定で彼から手紙が届き、1400万円はお父様から振り込みするよう手続き中と書いてありました...

同棲されていた彼氏さんが亡くなってしまわれたのですね。 まずはお悔やみ申し上げます。 生前の彼氏に1400万円を貸し付けていたということですが、その点を彼氏の父親の代理人弁護士にもきちんと説明することで、父親から一定の回収を得るということが考えられると思われます。 ...
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