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東京都墨田区でリベンジポルノ に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:50042)さん
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父...

 相続放棄の相談であれば、ベンナビで「お住まいの地域で相続の無料相談対応している弁護士」を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。  相談の結果、特に、注意すべき点のない相続放棄であれば最終的に弁護士を使わずに、家庭裁判所に問い合わせをしながら進めることも可能です。  ...
相談者(ID:36945)さん
高齢の母が兄弟一人に囲い込まれ、後見人の手続きを開始すると言われました。 私は3人兄弟がおります。次男は母と同居していましたが、上手くいがず家を出ていき、全く面倒を見ていませんでした。 しかし、母の入院の際、勝手に病院のキーパーソン(責任者)となり、以後私は母との面会は...

成年後見人の選任が申し立てられる場合には、推定相続人の皆様に対し、家庭裁判所から書面が届きます。 その中で、成年後見人候補者について意見(賛成・反対)の確認があるのが一般的ですので、そこで反対の意見を出すことが可能となります。 最終的には、裁判所の判断となりますが、意見...
相談者(ID:14420)さん
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。 遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。 ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を...

ご愁傷様です。 弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。 また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた...
相談者(ID:29754)さん
1.持分2/1の母が死亡時に、次女夫婦に次女が死ぬまでは居住させてほしいと希望書残す。 2.次女夫婦は現時点で金銭解決できず、居住を継続し,次女死亡後に3/1の均等分割と主張。 3.長女は上記の将来の3/1分割同意。 4.長男は次女の30年同居を考慮し、母分を放棄し、...

 ご相談ありがとうございます。  ご相談のご趣旨が理解できますが、そのような合意は通常では行いません。  次女死亡後といっても、次女さんはいつ亡くなるかわからないですよね。  明日か30年後か・・・、仮にそのような約束をしても後で困りませんか? ...
相談者(ID:14678)さん
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。 27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。 購入...

マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したと...
相談者(ID:60259)さん
異母兄弟が亡くなり、第三位の相続が発生。 相続人は、4人でした。その内2人は、放棄手続しましたが、私は、放棄の延長をして異母兄弟の遺産を1人で少し調べてたところ、不動産に問題があり、放置されたら、何年後かにもっと悪い条件で対応しないといけなくなる為、今回片付けてしまうと考...

ご質問にお答えします。 1.放棄した分は相続できないか?  異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。 したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。 異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメラン...
相談者(ID:11736)さん
先日父が亡くなりました。 相続人は母と子3人です。 遺産は不動産一筆しかなく、母が全て相続する方向ではあるのですが、 私は正式に相続放棄の手続きをしたいと考えています。 しかし、この先母が亡くなった場合、父名義から母名義に変わった不動産だけが残る可能性が高いのですが...

方法を相続放棄に限定して回答いたします。 お父様の相続についての相続放棄は、あくまでお父様の遺産についての放棄です。 その後お母さまがお亡くなりになられた場合は、その一筆の不動産は、お母さまの遺産として再度相続問題となります。 よって、その不動産を相続したくない場合は...
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