ご質問にお答えします。
1.放棄した分は相続できないか?
異母兄弟Aさんの相続と相続人Bさんの相続は別の相続です。
したがって、相続人Bさんの相続の際に、異母兄弟Aさんの相続分が生じます。
異母兄弟Aさんの相続を相続放棄したCさん、Dさんは、結果的にブーメランのように戻ってきて異母兄弟Aさんの相続分も生じます。
→Cさん、Dさんは、異母兄弟Aさんの相続を放棄したいのであれば、相続人Bさんの相続の際に、改めて相続放棄をする必要があります。
2.ご質問について
法定相続分での登記をご希望であれば、登記名義変更を遺産分割協議書がなくても、1人の名義で申請し登録できます。
ただ、相続人が相続放棄の可能性がある場合、その後、相続登記を変更する必要があるため、手間と費用が生じてしまいます。
3解決方法
弁護士を入れて、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てるほうがよいと思われます。調停の席で他の相続人の相続の意思を確認し、相談者の不動産に関するご意見を述べることが解決の道のように思えます。
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