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東京都墨田区でネット誹謗中傷 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:34031)さん
息子は離婚して長男14歳長女12歳二女11歳がいます 家を去年おそらく35年ローンで推定4500万で 保証人無しで建てました 支払いがまだ3回しか出来ていません 4回目の支払いが2月10日だと思います まず4回目は誰かが払う義務ありますか 自殺なので家は誰の物に...

まずは息子さんが亡くなられたとのことお悔やみ申し上げます。 相続の順位について確認をする必要があると思いますが、離婚された息子さんが亡くなられた場合、第一の相続権は子供たちにあります。これは、仮に親権が奥さん側にあっても変わりません。 したがって、ご相談者様が即...
相談者(ID:14678)さん
私の母親が妻子ある男性と30年程の事実婚をしておりました。付き合い自体は35年です。 27年位前にマンションを狛江市に男性名義で購入。男性500万母親と私で500万、残りの1000万は男性がローンを組みました。住民票はその時から一緒の住所。私は一緒に住んでません。 購入...

マンションを「母親」名義に変更したいとのことですので、マンションについてまず考えます。「男性」はマンション購入時、公正取引証書に死亡後は母親にマンションを譲る内容」との記載に注目しました。すなわち、「男性」と「母親」は「死因贈与」(民法554条)の合意による契約を締結したと...
相談者(ID:17049)さん
別居中の夫婦で、夫に離婚を拒否されていて離婚が成立していない場合、私(妻側)に万が一の事があった際に、遺産(全て独身時代の貯蓄です)が夫にいく事を防ぐ方法はありますか?別居をしておりますが離婚は成立しておらず一人親手当を受けられない上に生活費や子供にかかる費用も一切貰ってい...

遺言により第3者に相続するよう残すことが考えられますが、配偶者であるため遺留分が存在し、これを事前に行使しないようにすることは事実上困難です。 むしろ早期に離婚を成立させることのほうが重要度が高く、調停等で離婚を実現するよう動いていく方が良いのだろうと考えます。
相談者(ID:49620)さん
去年の7月に妊娠が発覚し、今年の3月末に出産しました。 前提として、当時、性交渉をしたのは交際し、同棲していた現在の夫のみとなります。 出産後、子が夫に似ていないからと、1ヶ月も経たないうちに義母と夫が見繕った鑑定機関に依頼し、法的鑑定をし、結果として、父子関係を否定す...

虎ノ門法律経済事務所錦糸町支店の弁護士丸山智史です。 ご相談の内容を拝見しました。 法的鑑定とありますが、鑑定結果には疑問があり、反論できる可能性があります。 今後、嫡出否認の調停(家庭裁判所)が提起されます。 調停では、親子関係の確認がなされ、(お...
相談者(ID:18049)さん
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産...

不動産の時価評価が必要で、それによって遺留分の話になるのかどうか、でしょう。いずれにせよ家裁での遺産分割調停を申し立てて、状況によっては遺留分に切り替えていくことになるのかと思われます。また生計維持のためのお金がどれくらいになるのか、もポイントになってくるのでしょう。。
相談者(ID:24867)さん
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。 三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。 遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。 早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。 時効が経過していることの要件は、相手方が行...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
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