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東京都豊島区でネット誹謗中傷 に強い弁護士

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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:14063)さん
両親は私が6歳の時に、父が私の通っていた保育士と浮気をして離婚しました。母は父からの連絡を全て拒み、離婚後は一度しか父と会っていません。それから45年が経ち、母も先は長くなく、私が母に遠慮する事もなくなり、私自身の人生を考えて、全く行方の分からない父と会ってみたいと思います...

お父様が今どちらにいらっしゃって、どのような家族構成でいらっしゃるかについては、弁護士であれば調べることは可能ではあります。ただ、新しいご家族がいらっしゃるような場合に、連絡を取ってお父様がお会いになられるかどうかについては正直申し上げて、やってみないと分かりません。
相談者(ID:3797)さん
今現在は妻の方が弁護士を入れているんだと思います。日常会話で喧嘩になり、離婚をすると一方的に言われました。その時に精神的にしんどくなる言葉も言われました。それでも今後の話しをしようと提案したのですが、うまく取り合ってもらえません。家も追い出されて、携帯電話も解約されました。...

あなたは離婚したくないのですね。そうだとすると離婚には応じないと言い続けてはいかがでしょうか。協議や調停などであなたが合意しない限りは彼女には裁判上の離婚事由はなく、離婚できないと思われます。ただし、相手の方が収入が低い場合には、相手は離婚成立までの間の婚姻費用の請求はして...
相談者(ID:28195)さん
地方裁判所から特別送達があり、内容を確認したらソウル家庭裁判所からの召喚状でした。 10年以上前に韓国へ戻っていった妻からの離婚訴訟らしいのですが、離婚はいいにしても出席はしたくなく、また次男の親権と訴訟費用を要求しているようです。(長男は連れて行かれましたが次男は私と同...

調停ではなく離婚「訴訟」の召喚状だとすると、反論をせずに欠席すると、あちらの主張を全面的に認める旨の判決が下されてしまいます。特に財産的な給付内容が含まれているような場合には、判決を基に自身の財産を差し押さえるなど強制執行も出来てしまうので、注意が必要です。ご自身の出席が嫌...
相談者(ID:15217)さん
一昨年8月12日、去年5月11日、18日に車で帰宅時に上司からあとをつけられました。 後方にドライブレコーダーをつけていなかったので証拠がありませんでしたが、先日上司を問い詰めたらあとをつけていたことを認めました。 ボイスレコーダーで録音しました。 あとをつけた理由は...

通勤にかかる燃費を調べるために、あなたの運転する車の後ろをつきまとうことは必要ないので、おそらくストーカーだろうと思います。ストーカーというのは被害者1人で対応しようとすると次第にひどくなったりすることがあるので、対応はできれば複数でやった方が良いです。まずは証拠をもって警...
相談者(ID:11493)さん
私は全国転勤で、5年前に妻と結婚してから、地元札幌から出たくないという理由で一度も同居しておりません。 同居することについて、返答は曖昧で、将来、同居する意思が認められません。 なお、妻は私の扶養により母の実家に0歳の息子と住んでいます。 妻には離婚をしたい旨を伝えて...

協議離婚、調停離婚の場合には、双方の話し合いで離婚する意思が合致すれば、どのような理由でも離婚できます。離婚事由が限定されてくるのは、訴訟で離婚する場合だけです。もっとも日本では、訴訟による離婚は、調停をしてダメな場合しかできませんので、協議や調停で相手を何とか離婚に合意さ...
相談者(ID:14387)さん
東京の娘が離婚に向けた話し合い中、急に◯日まで出て行けと言われ、とりあえず子供は相手に預けて引っ越ししました。いつでも会えるといわれていたが嘘で、現在は全く会えない状況。 先日相手方の弁護士から受任通知が届き今後の事を相談できる弁護士さんを探しています。

お子さんを相手の元に置いて出てきてしまったのであれば、できるだけ早いうちに子の監護者指定の調停と子の引渡しの調停を申立てるべきだと思います。母親側の方が通常は親権を取れる場合が多いのですが、お子さんたちが相手の元で暮らす期間が長くなればなるほど、お子さんと父親との結びつきが...
相談者(ID:4346)さん
再婚子連れ同士で、現在別居しています。 旦那の連れ子は、実母と面会していることもあり、私は特に必要とされていません。 しかし、私の連れ子は生後2か月で離婚した後 1度も面会しておらず、旦那のことを本当の父親だと思っています。 そんな中、旦那が性格の不一致で離婚請求し...

現在は協議の段階でよろしいでしょうか。お子さんが15歳以上ならば、お子さん自身が離縁の協議の当事者になりますので、お子さんの意思を尊重してあげましょう。お子さんが15歳未満ならばあなたが代わって話し合うことになりますが、お子さんのために離縁はすべきでないと思うのならば、離縁...
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