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東京都豊島区で名誉毀損 に強い弁護士

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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:1225)さん
①彼が彼の母親から(現在同居中)の罵声、執拗な監視等の精神的苦痛から自宅を出て番号変更等で避けることは可能か? ②仮に彼が自宅を出られたとしても、職場に来訪、架電を防げないか?(以前にも、職場に来訪、架電をし精神的苦痛があった。私の職場まで来訪しPTSDになった) ③住...

このようないわゆる「毒親」に対して有効なのは、まずは住居や職業、電話番号、メールアドレス等を変えて親から逃げることだと思います。戸籍を分けてしまうことも一つの方法です。そして、役所に戸籍や住民票の閲覧制限をかけてもらいましょう。職場が変えられなくても職場の上司の方に事情を話...
相談者(ID:23660)さん
今年の4月に夫が勝手に出て行きました。 5月から生活費を入れなくなったので7月に婚姻費用請求の調停を申し込みました。 9月の1回目の調停で仮で10万払うという約束でしたが支払わず、20日後に入金されました。 2回目11月の調停に夫は離婚調停も合わせて申し込み弁護士も付...

相手の離婚調停申立の理由にもよるとは思いますが、不貞行為やDVなどあなたの側に何も離婚事由が無いのであれば、調停も話し合いに過ぎないのですから、あなたは、そのまま婚姻費用の調停が成立するまで(あるいは裁判所が審判をだしてくれるまで)、調停期日に行けばよいです。離婚の方の調停...
相談者(ID:21104)さん
出来ちゃった婚から子供が2歳頃に離婚しました。 元妻の複数回目の浮気が決定打になりました。 浮気相手や元妻に慰謝料の請求等はしておらず、 現在は公正証書を作成し養育費を年末に、次年度分を一括払いしております。 子供とは離婚後1年程は会うことが出来ましたが、それ以降は...

そのお子さんが実の子ではないと分かった場合でも、婚姻中に出生した子はあなたの嫡出子と推定されてしまいますので、このままでは養育費の支払いは続きます。そこで、通常このような場合には、お子さんの出生を知ってから1年以内なら嫡出否認の調停を家庭裁判所に申立てるのですが、あなたの場...
相談者(ID:2627)さん
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。 離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。 私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえ...

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめ...
相談者(ID:9534)さん
事実婚22年で、相手との間に子どもがいます。 ここ半年の間、金遣いが派手になり、美容やファッションに変化があり、外出も仕事を理由に増えてました。1ヶ月前くらいから午前3時くらいに帰宅して仕事にでるようになりました。夫は否定していますが、外からの情報で相手がいることがわかり...

事実婚(内縁関係)でも法律婚(婚姻届けを出している場合)に準じて、相手方に対して事実婚の解消の請求、慰謝料請求、養育費の請求、財産分与等の請求をすることができます。従って、相手方が不貞行為をしていたのであれば慰謝料請求はできます。ただし、相手方が不貞行為の存在を否定している...
相談者(ID:3006)さん
今年5月離婚をし、毎月決められた養育費は払っています。 しかし面会も約束通り行われていません。 連絡も無視されている状態です。 相手と裁判まで起こさないと話合いもできないのかな?と悩んでいます。

まずは、相手方に対して内容証明を送り(できれば配達証明付きで)、面会交流を協議書通りに行うよう請求してみることです。それとともに、今までに連絡したのに相手が面会交流を拒否したという証拠をたくさん集めておくことです(LINEやメール、電話の録音等)。 その上で、公正証書に基...
相談者(ID:13207)さん
旦那が不倫しており、相手女性が妊娠して旦那は結婚も同棲も出来ない降ろして欲しいと言いましたが出産しました。 流されて認知もしてしまっています。 私達夫婦にも子供がおり生活的に厳しいです。 また養育費を払い続ける限り相手女性と関係が続くと思うと精神的に苦痛です。 やは...

まず養育費については、認知している以上、相手方から請求を受けた場合に、あなたの夫が支払自体を免れることはありません。生活費などの負担によりお金がないということを理由に額の減額を交渉できるだけです。そもそも不貞行為をして避妊もしなかったのですから、その責任は当然自分が負わなけ...
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