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東京都墨田区で名誉毀損 に強い弁護士

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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:32642)さん
幼少期、実の両親が離婚し、母の再婚相手と養子縁組をし養女となりました。その後母と養父は離婚し母だけが戸籍から抜け、現在まで養父の戸籍に入ったままです。その養父とも20年くらい連絡を取っていないのでこのまま絶縁したいと思っているのですが、分籍しただけでは縁を切れないと見たんで...

養子の件に関しては、家庭裁判所に離縁の申立ができます。 ここままですと、実の父と養父の相続人になります。つまり、実の父と養父の相続が発生します。 ただ、相続が発生しても、実の夫が亡くなるまでは、相続放棄はできません。 離縁の申立は、15万円程度を予定しておりま...
相談者(ID:27129)さん
昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡く...

遺産が存在しているのであれば遺留分は基本ゼロにはならない。ただ不動産が中心の場合にはどう代償金を支払うかは事実上争点になるでしょう。調停が不調であれば訴訟での解決になります。なお不動産については評価額をどうするかも争点になるはずです。
相談者(ID:30674)さん
長崎県在住の知人から、「生活保護を受給するために役所に行ったところ、銀行口座の残高証明で5万円以上口座に残高があることを証明する必要があり、現状口座に残高が全然ないので、一時的に5万円を振り込んでほしい。」と言われました。困窮している人を支援する制度なのにも関わらず、ある一...

生活保護の制度は、「困窮している人を支援する制度」ですから、「一定額以上預金がないと生活保護を受給できない」という「知人」の話の内容は、制度の趣旨に反します。生活保護は、むしろ生活するために必要な預貯金や財産が乏しい人のために、その生活を援助して保護する制度ですから、その知...
相談者(ID:14420)さん
先日弟が死亡いたしました。独身です。家族構成は母(施設入所中)・兄・姉の自分3人です。 遺産は貯金(400万くらい)と車1台の所有です。先日、とあるサイトで遺産相続人は母一択と言われました。 ただ、弟が闘病中に兄が医療費を立て替えており、また父の遺産の事でかかった費用を...

ご愁傷様です。 弟さんに配偶者と子いなければ、相続人はお母さんだけとなります(相続放棄については考慮から外します。)。母、兄、あなたで遺産分割することにはなりません。それに、施設にいるとか認知症等は関係ありません。 また、お兄さんが支出した費用関係は、弟さんにあげた...
相談者(ID:21259)さん
22-23年前に実父が会社経営に失敗し銀行への返済が出来ず、その負債を保証協会に移管された。現在は返済督促は受けていなかったようですが、この度の他界に伴い相続放棄手続きの必要があれば、行いたいと思っています。同時に実母の放棄手続きも行いたいのです。実父の死亡日は23年9月9...

相続放棄は、被相続人(ここでは、父)の遺産のうち、マイナスの財産の方がプラスの財産より多いときに、一切の財産を受け継がないようにする手続きです(民法915条1項)。各相続人で行うことができますが、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に家庭裁判所で手続...
相談者(ID:24867)さん
他界した父が興した家業を継承している三男(社長)が、副社長だった母(95)のもつ資産を全て自分のものと考え、自身と息子である孫(常務)に生前贈与させた。これを事業継続のためと正当化し、他の兄弟には遺留分放棄を主張してトラブルとなっている。

ご質問に回答します。 三男が遺留分の放棄を主張してきてたとしても、拒否して、裁判所に調停を提起しましょう。 遺留分侵害額請求は、裁判所の調停手続から行います。 早急に裁判所に遺留分侵害額請求を行う手続をしましょう。 時効が経過していることの要件は、相手方が行...
相談者(ID:12967)さん
既婚者に独身と偽られて交際しました。戸籍の確認まではしてないですがほぼクロです。貞操権侵害で内容証明を送る予定です。理想は慰謝料をもらい、相手家族にも知ってもらうことです。 慰謝料をもらうまでは家族に知らせません。しかし示談書などには第三者に口外しないことを約束に慰謝...

お問い合わせありがとうございます。 まず、ご質問の示談書の附帯条項に反した場合の違約金(罰)については、原則、示談書で定めた違約金の額になります。違約金が公序良俗に反する程度に高額でない限りは、裁判でもその金額が認められる可能性が高いです。 したがって、とことん...
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