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東京都墨田区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:30674)さん
長崎県在住の知人から、「生活保護を受給するために役所に行ったところ、銀行口座の残高証明で5万円以上口座に残高があることを証明する必要があり、現状口座に残高が全然ないので、一時的に5万円を振り込んでほしい。」と言われました。困窮している人を支援する制度なのにも関わらず、ある一...

生活保護の制度は、「困窮している人を支援する制度」ですから、「一定額以上預金がないと生活保護を受給できない」という「知人」の話の内容は、制度の趣旨に反します。生活保護は、むしろ生活するために必要な預貯金や財産が乏しい人のために、その生活を援助して保護する制度ですから、その知...
相談者(ID:50042)さん
7/10、父が亡くなりました。弟夫婦が父のアトリエを勝手に改造してカフェを経営しています。カフェを改造したため、水道、ガス等を設置しなくてはならず、初期費用がかなりかかっていると思われます。借金だらけだと本人達から聞きました。この借金を銀行等に申し込む際、連帯保証人として父...

 相続放棄の相談であれば、ベンナビで「お住まいの地域で相続の無料相談対応している弁護士」を検索し、相談してみてはいかがでしょうか。  相談の結果、特に、注意すべき点のない相続放棄であれば最終的に弁護士を使わずに、家庭裁判所に問い合わせをしながら進めることも可能です。  ...
相談者(ID:18049)さん
令和5年6月28日に母親が亡くなりました。相続人は兄と私の二人です。遺産は不動産が自宅土地建物時価3000万と有価証券100万及び預貯金900万、茨城県に850坪の土地時価100万と思われます。生命保険がオリックス生命で加入がありましたが、死亡受取人は兄となっています。遺産...

不動産の時価評価が必要で、それによって遺留分の話になるのかどうか、でしょう。いずれにせよ家裁での遺産分割調停を申し立てて、状況によっては遺留分に切り替えていくことになるのかと思われます。また生計維持のためのお金がどれくらいになるのか、もポイントになってくるのでしょう。。
相談者(ID:24892)さん
・4人家族(父母兄弟)当方弟 ・10年程前、兄が生前贈与(額提示無)で建売購入 ・3年前父他界、話の流れの中で額を知る。 ・母からは弟には遺産なんてないからと言われる ・3人押印した、今後の遺産処理方法を書いたものが有 ・実家の売却の手続き?をするから兄が手数料と...

ご質問にお答えします。 生前贈与を相続分の前取り(特別受益)として見ることは可能であると思われます。 ただ、遺産の総額や内容が分かりませんし、遺産処理方法を書いた内容も実際に見てみないとなんともいえません。 具体的な資料を拝見しないと、何ともお答えしにくい...
相談者(ID:13244)さん
被相続人の叔父(第1順位相続人なし)の法定相続人として、第2順位がどこまで対象になるのかが色々調べても不明確のため、ご相談しました。 被相続人は享年81歳で、第2順位にあたる父母は明治・大正生まれで叔父よりも早くに他界しています。銀行の相続手続きによっては「父母が他界...

被相続人の父母、祖父母が(養母・養父含む)明治・大正生まれでも、父母、祖父母について出生からの戸籍謄本全部は、必要ないと考えます。  被相続人(私の叔父)に第1順位の子も孫はいないようですので、「法定相続の第2順位」は確かに直系尊属になります。ただ、本件のように直系尊属が...
相談者(ID:16883)さん
父が他界しました。相続人は母&自分の他に異母兄弟(前妻との間に娘)1名がいます。相続人は計3名です。父が残した遺産は自宅、遠方の土地、預金500万です。生前父が自宅についてのみ公正証書を作成しており、自宅は自分に残すという内容です。口約束で異母兄弟の娘に遠方の土地を残すと言...

お父様が亡くなられたとのことで、お悔やみ申し上げます。 自宅に関しては公正証書であなたが相続することになります。また、遠方の土地については遺言書がないことから、異母姉妹が首位得すると決まっていうわけではありません。ですから、遠方の土地も含めて、残りの財産を3人で遺産分...
相談者(ID:34783)さん
主人が、昨年12月30日に亡くなりました。 家の名義は主人。 土地の名義が十数年前に他界している主人の母の名義のままです。(主人の父も数十年前に他界) 私達には、子供はいません。 主人には、前妻との息子が1人いますが、相続放棄の申請中です。 あとは、主人の姉妹2人...

ご主人様より先にご主人様のお母様が他界されているので、お母様がお亡くなりの際にご主人様が法定割合(3分の1)で相続を受けたことになります。この相続分をご相談者様と前妻との息子様が相続することになります。 そのため、ご相談者様は相続権をお持ちで、相続割合は3分の1になる...
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