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東京都渋谷区で風評被害 に強い弁護士

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更新日:

TOKYO Polaris法律事務所

住所
東京都渋谷区千駄ヶ谷3-13-22第25宮庭マンション403
最寄駅
北参道駅から徒歩3分 原宿駅から徒歩12分 千駄ヶ谷駅から徒歩12分 代々木駅から徒歩14分
営業時間

平日:09:00〜22:00

土曜:09:00〜21:00

日曜:09:00〜21:00

祝日:09:00〜21:00

対応体制

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東京都渋谷区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:536)さん
外交員で働いています。子供のクラスで何人か新型コロナウイルスの陽性者がでました。子供も検査をしましたが、陰性。しかし、濃厚接触者にあたるので1週間学級閉鎖となりました。保健所からは「兄弟姉妹は翌日から登校登園可能。保護者は本人は濃厚接触者にあたらないが、子供が濃厚接触者にあ...

就業形態が雇用を前提とした、一般論での回答となります。 濃厚接触者に当たらず症状もないのであれば、就労可能と思われます。 この場合、会社による休業命令ですので、他の従業員に対する安全衛生上などの観点から合理的な配慮と認められる場合でも、平均賃金の60%以上の休業手当が必...
相談者(ID:36026)さん
ご担当者様 【現状】我々夫婦(共に50歳)は、妻が子供2人(長女・大学生、次女・4月から高校生)を置いて出て別居し、近所に住んでいるようです。いずれ離婚でしょうが、財産分与で長期化しそうです。 【問題】問題は生活資金です。私達は、私の給料を妻に渡す形で、お小遣い制でした...

ご記載の内容からすると、婚姻費用の請求ができる可能性が高いものと考えます。 「婚姻費用は年収の高い方から低い方へ払うもの」というのは、あくまで、一般的にそのような場合が多いというものにすぎません。 ご質問のように、年収の高い方がお子さんを養育されている場合で、年収の...
相談者(ID:44582)さん
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。 ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡...

結論 1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。 2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。   生涯にわたり月額20万円...
相談者(ID:109619)さん
友人の車の助手席に乗車中、私の過失により車載カーナビを破損させてしまいました。当該カーナビは設置から10年以上経過した旧式モデルです。 現在、私が加入している「個人賠償責任保険」の適用を検討していますが、賠償額の算定基準について確認させてください。 法律上の損害賠償義務...

回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 質問者様の法的な理解はおおむね正しいものと言えます。 通常、不法行為による損害賠償は、その物品の不法行為時点の状態を基準にします。したがって、10年以上使用されたカーナビの賠償額は、事故直前における時価を...
相談者(ID:58732)さん
私はこの会社に新卒からいて2年目になります。 先月、社長に呼ばれて仕事を辞めてもらうかもしれないと言われ、理由は能力不足と仕事に消極的とのことで、『仕事に消極的だから1ヶ月間様子を見させてもらうから頑張って』と言われたので、これは叱咤激励だと思い自分なりにやる気を出して働...

有効な解雇をするためには、労働契約法16条により「客観的合理性」と「社会的相当性」が必要です。成績不良や能力不足を理由とする解雇の場合、不良の程度が著しい場合に限られますし、この場合でも教育訓練や配置転換などをして解雇を避ける努力をすることが必要なことが通常です。 このた...
相談者(ID:36800)さん
昨年にいまの会社に正社員採用されましたが、最初の6カ月間は試用期間で契約社員です。 契約期間満了の30日より前に、成績未達と社風合わないを理由に契約継続しないことを宣告されました。 しかし、成績未達はとても承服できなく、数字なら自信あります。社風合わないも主観的な理由で...

試用期間満了における解雇はもともと容易ではなく、お書きいただいた限りの内容では、解雇を正当化できる事情も特に見当たりません。 詳細の事情を弁護士に相談し、割増退職金を請求する等の対応することも検討に値するかと思います。
相談者(ID:61889)さん
痴漢容疑で微物検査を行いました。 微物検査を行い防犯カメラを確認しているところです。

在宅事件は、後回しにされるので、数週間後だと思います。 心当たりがあるなら弁護士を入れて示談した方がいいでしょう。
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