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兵庫県宝塚市で過失割合 に強い弁護士

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ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故

よつば法律事務所

住所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅直通
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

初回面談無料
休日相談可
女性弁護士在籍
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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兵庫県宝塚市の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45073)さん
私の娘が、本年2月にXの求人にかかってしまい、5,000-の報酬で口座を貸してしまいました。 貸した翌日に口座が凍結されましたが、犯罪に当たる行為とは認識しておらず、現在に至っていました。 ところが、自宅に弁護士事務所より、本日、該当口座へ50万円を振り込んだ分の請求が...

過去の裁判例によれば、全額の請求までは認容されないものの、被害金額の一部については支払い義務があるという判断になるケースであるようにお見受けいたします。 1円も払わないということでは相手方も納得する可能性がありません。 減額の交渉を含めてご対応いただき、解決を図るこ...
相談者(ID:3237)さん
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。 祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。...

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」として...
相談者(ID:3829)さん
初めまして 今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。 このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。 ...

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。 そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控...
相談者(ID:2504)さん
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、 相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。 そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響...
相談者(ID:3293)さん
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。 また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。 これらは全く異存はないのですが、...

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」 →遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない...
相談者(ID:45857)さん
配偶者に特に問題はありませんが、2年前に実母の介護中、何も手伝ってくれなかったことがずっとしこりになっています。40年以上一緒に暮らしており、配偶者自身も要支援2の状態ですが、このまま同居を続ける気持ちになれません。8月中には、自宅を売却し、配偶者には施設を探して別居したい...

離婚についてのご相談、理解いたしました。離婚を進めるには、両者の合意が基本となっておりますが、その際、離婚届の証人が必要となります。証人は2人必要で、年齢や関係性は問われません。友人や親戚など信頼できる人なら誰でも証人にすることができます。 ただ、一筋縄で問題が解...
相談者(ID:3499)さん
先月、家族がアパートの一室で自殺して亡くなりました。そのアパートの部屋は、亡くなった本人が勤めていた会社所有の部屋で、保証人は会社の社長です。その場合、管理会社から請求される損害賠償金等は、保証人である社長が支払うのか、遺族が支払うのか教えて頂きたいです。よろしくお願い致します。

管理会社としては亡くなられた方の法定相続人に請求することもできますし、保証人である社長へ請求することも可能です。 保証人である社長が支払った場合、社長は求償権を取得しますので、支払った金額を法定相続人に請求できることになります。 もっとも、法定相続人が本人の相続...
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