未成年者を被害者とする刑事事件については極めて警察の対応が厳しい部類となります。
刑事事件とならないように速やかに示談を成立させることを強くおすすめします。
示談が成立する際には、示談書を作成するべきです。
ご本人様でお話をされる場合は、後日弁護士に示談書の作成をご依頼いただき、被害者側には示談書の締結をお願いしておいてください。
ご本人様での対応が困難な場合は、速やかに対応を弁護士に依頼してください。
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