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奈良県で物損事故 に強い弁護士

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【人身事故に強み◎】リベルタ総合法律事務所

住所
〒541-0042
大阪府大阪市中央区今橋1丁目7-19北浜ビルディング10階
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オンライン面談で全国対応が可能
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無料診断あり
着手金0円プランあり
何度でも相談無料
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
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奈良県の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:41385)さん
1ヶ月前に嫁から別居したいと言われ高3中3の娘2人連れて実家に帰りました。自身は高専5年生20歳の息子と自宅にそのまま住んでます。協議離婚で財産分与が折り合いつかず相手が代理人を雇い、本日通知書が届きました。こちらも弁護士雇った方がいいのでしょうか?料金が凄く高いイメージが...

弁護士費用は事務所によって異なり,また事案の難易度によっても異なりますので,一般的な質問に対する回答は難しい側面があります。弁護士費用については,個別に弁護士事務所に問い合わせて頂ければと存じます。 自宅の頭金の一部を親に出してもらったケースでは,それを立証できるので...
相談者(ID:588)さん
父が12月に他界。相続人は父と同居していた長男と母、遠方へ嫁いだ私の3人。遺言書は無く、長男が財産調査したところ、父の口座には僅かな預貯金しか残されていないとのこと。 家業を継いだ長男が多額の生前贈与を受けているにとかかわらず、残された僅かな預貯金を法的相続分しか私には相...

まずはこちらでもお父様の口座の履歴を金融機関から取り寄せ、状況を把握することが重要です。 お兄様が同居していたとのことですので、多くの使途不明金が発生している可能性も否定できません。一般論では、死亡する直前に「凍結されたら困る」からと一気にお金を引き出しているケースも多く...
相談者(ID:51213)さん
 母親(名古屋)が死去し2年近く経とうとしています。 私を含め相続人(兄弟)が3人いますが、兄二人が法定相続情報を取得するための手続きに応じてくれません。 遺産分割協議に進めない状態です。 銀行・証券会社・不動産など遺産調査が出来ない状態です。 最近では連絡にも応じ...

お母さんが亡くなられて、2年経過しても開示されていないのは、兄二人とも相続に関心がないというのでなければ、遺産を独占されている、ないし、生前贈与等で遺産がほとんど使い果たされているなどの可能性もあり、ご相談者もこの点の心配をお持ちのことと思います。お母さんの財産を生前及び遺...
相談者(ID:19389)さん
妻が家を出て行き22年別居しています。 60歳を過ぎそろそろ籍を抜いておきたいと思います。 弁護士を通して話し合いをしようと連絡を取りましたが仕事が忙しいと先延ばしにされ、なかなか話が進みません。

相手方が話し合いの場すら持とうとしない場合はスムーズに離婚することは難しいかもしれません。 現状では、こちらが法的に離婚請求した場合には、認められる可能性が十分あるわけですが、 法的措置に出る前にスムーズに離婚したいというのであれば、何かしらのメリットを提示する必要...
相談者(ID:54215)さん
先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分...

遺言書が有効である限り、遺言書にしたがって相続財産を分配することにはなります。 この内容によって遺留分が侵害されている場合は、遺留分の侵害請求をすることは可能なのですが、今回のケースでいうと遺留分は全体の25%のみになってしまいます。 それに対して、遺言書で33%もらえ...
相談者(ID:4482)さん
色々あり、離婚することになりました 私は保護に入るつもりです その為に親権と養育費の事はしっかりしときたくて相談したいとおもいました。

親権については,まず,当事者間で話し合って決めます。親権について相手方と合意できれば,離婚届の際に親権者を記載し届け出ます。もし,当事者間で親権について合意できない場合は,調停や訴訟と行った法的な手続が必要となります。 養育費の額については,双方の収入に応じて決まります。...
相談者(ID:588)さん
父が他界して、相続人は母と長男と長女の私の3人。長男は父母と実家で同居で家業を継いでおり、長女の私は遠方に嫁いでいます。父は闘病の末に他界したのですが、長男が闘病の間家業も看病も全て自分が1人でやってきたことを理由に、私に相続放棄を要求してきました。相続税対策で生前贈与もた...

ご質問ありがとうございます。 長男が生前贈与をどれだけ受けているか、判明すれば、特別受益として主張することができます。 長男が家業や看病をしてこられた点は、長男の寄与分となりえます。 いずれにしても、相続放棄を求めるのはやりすぎだと思いますので、 今後遺産分割協議を...
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