生活保護の受給が認められれば,保護費を返済に回すということはできないということから支払不能状態,すなわち破産が認められることになります。
また,法テラスの援助制度を利用すれば,費用の分割払いが可能です。なお,生活保護受給者に対しては分割の返済も猶予されるケースがほとんどのようです。
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