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薬院駅で物損事故 に強い弁護士

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【弁護士費用特約付き保険対応】原綜合法律事務所

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【弁護士特約加入者限定】弁護士 壇一也(鴻和法律事務所所属)

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【解決実績9,683件】アトム法律事務所 福岡支部

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【弁護士が直接相談対応】弁護士舞鶴史也(弁護士法人大西総合法律事務所)

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【YouTube動画多数】有岡・田代法律事務所

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福岡わかたけ法律事務所

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薬院駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:52090)さん
社用車を駐車の際に擦ってしまい、42万円の修理費が請求されて、会社のルールで年に2回以上の自損事故は従業員に全額普段させるのですが支払わないといけないのでしょうか。 また、今月で退職が決まっており給料から天引きされる場合、2カ月分の給料がほぼ0になるので生活ができなくなっ...

労働者が、業務中に、軽過失(ご相談の事案はおそらく軽過失ではないと思われます。)で、会社に損害を与えた場合には、全て免責されるか、支払ったとしても4分の1くらいが上限であることが一般的ではないかと思います。 また、賃金は全額支払わないといけないので(労基法24条)、損...
相談者(ID:1526)さん
父が死亡し、母と子供2人(姉、妹)の3人が相続人です。妹だけが、結婚式費用を全額、親に支払ってもらいました。姉は結婚費用は自分で支払いました。その他にも、妹だけ、学費や車や新居祝いなどを親に出させており、姉妹間で2000万円も差額があります。 結婚式費用の明細記録は、母が...

挙式費用が特別受益と認められるか否かは、支弁の名目や金額の多寡、他の相続人の受けた支弁との比較、扶養義務との関係などから判断されることになります。 本件の場合ですと、支弁の名目は不明ですが、あなたの妹に贈与された金額も大きく、また姉妹間で贈与された金額に大きな隔たりが...
相談者(ID:14399)さん
・相続人は3人で、長女(海外在住)、長男(福岡市内)、二男(北九州市内)に居住 ・相続資産:不動産(家屋は築49年)、預貯金 ・現在、不動産は相続登記を申請中で、二男の100%単独相続の予定 ・相続対象の家屋に二男は両親と同居、長男と長女は別居して35年~40年に ...

1 共同相続人の1人(二男)が相続開始前から 被相続人(父)の許諾を得て遺産である建物において 被相続人と同居していたときは、 特段の事情のない限り、 被相続人(父)と右の相続人(二男)との間において、 右建物について、相続開始時を始期とし、 遺産分割時を終期...
相談者(ID:3783)さん
長文になりますが、よろしくお願いいたします。 幼少時より家族からかなり酷い虐待を受けており、20数年前に実家を出ました。 その後はほとんど帰る事もなく、連絡も取っていません。 いまだに、メンタルに問題があり精神科に通院しています。家族と関わると(特に母親)フラ...

ご回答致します。 相続放棄は、相続開始前の事前放棄できません。そこで、お父様がお亡くなりになってから、 家庭裁判所に相続放棄の手続を行うことになります。 そのため、なんらかの手段でお父様がお亡くなりになったことを知る必要がございます。 また、相続放棄の際には、被相続...
相談者(ID:64977)さん
12カ月の有期雇用契約、6カ月の試用期間でパート勤務をしています。期間満了時に更新せずに退職したいと考えています。

一般に、12カ月の有期雇用契約、6カ月の試用期間という場合には、12カ月の有期雇用契約のうち6カ月が試用期間であるという意味であることが多いです。つまり、入職日から12カ月後に契約期間満了となります。 雇用契約書や労働条件通知書をお持ちの場合には、そこに記載されていること...
相談者(ID:71630)さん
現在別居中、私が持家を出て妻と子供が持家に住んでいます。家の取得は結婚してからで、名義は私単独です。 婚姻費用相場よりも多い金額の光熱費が私名義のカードや郵便でこちらに届くため、早く家を手放したいです。

「名義は私単独です」とのことですので、妻らは使用貸借の借主にすぎず、第三者に対抗することはできないと見られます。したがって、妻の承諾を得られなくても売買契約を締結すること自体は可能です。 ただし、①現に居住者が存在し、②その退去時期が明確ではないということを前提とした...
相談者(ID:4275)さん
本社勤めの際にハラスメントで会社に訴えられ、今年6月に懲戒処分を受けました。 その後、蚊帳の外的なミッションを課せられ、目標達成しない、2.3ヶ月で実績でなければ、部署異動させる。 個人的な性格まで他人が言っていた的な嘘までつき、周りに誰も味方がいないような話し方もされ...

ご相談内容の状況ですと、会社に対して、退職勧奨による会社都合退職ということで退職するという合意を求めることは十分にあり得る状況かと思います。その旨の合意書を作成したうえで退職するのがよいでしょう。そうなれば、失業保険上、特定受給資格者に該当するため、受給額が通常よりも高額と...
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