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宝塚駅で損害賠償・慰謝料 に強い弁護士

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ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故

よつば法律事務所

住所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅直通
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

初回面談無料
休日相談可
女性弁護士在籍
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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宝塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:45138)さん
タクシー乗車中に乗務員の財布から現金1.5万円を抜き取ってしまいました。 運転手の方は車内カメラの映像と共に被害届けを出しているそうです。 まだ警察からの連絡はありませんが、被害者の方から直接連絡があり電話で話をして被害弁償1.5万円と示談金10万円で示談し被害...

相談内容を拝見しました。 被害者の方から示談の提案を受けている状況とのことですが、もし示談が成立し、約束通り被害届取下げをしてもらうことができれば、今回の件で再度刑事処罰を受ける可能性は相当低くなると思われます。 今回の件で刑事処罰を受けなければ、基本的に執行猶予が取り...
相談者(ID:2365)さん
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分し...

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。 予定どおり調停の場で話をするべきです。
相談者(ID:2504)さん
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、 相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。 そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響...
相談者(ID:53298)さん
今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が...

お父様が亡くなる前に作成したお父様の遺産の分け方に関する覚書は法律的には効力がありません。 お父様の遺産の半分を受け取るためには裁判によって遺言書の無効判決を勝ち取るほかないように思います。 相談に来られる場合には、遺言書の写しや不動産に関連する資料があれば、アドバイス...
相談者(ID:45339)さん
キャッシュカードを渡してしまった。取引停止の紙が銀行から来たので、自分で自ら警察署に行った。警察署での取り調べは全て終わり、次に検察署に来てくださいと言われています。私は、今度行くときに逮捕されるのでしょうか?

現在、逮捕されていない(在宅事件として捜査が進んでいる)のであれば、これからあらためて逮捕される可能性は高くありません。 検察庁からの呼び出しは無視せず、かならず出頭されてください。
相談者(ID:46055)さん
インターネットで未成年の相手に売春行為をしてしまいました。相手にお金を払って、性行為をしたわけではないですが、メッセージのやり取りをして売春防止方に当たってしまいました。 そして相手の親御さんからメッセージが届き余談をしました。そこで謝罪と相手の弁護士費用(3万)を払って...

詐欺や恐喝の被害に遭われている可能性もあるように思います。 未成年の方の場合、弁護士への相談や依頼のためには原則として親権者の方の同意も必要です。 親御様にも率直にご相談されることをおすすめいたします。 必要に応じて、親御様とともに下記の相談窓口にもご相談され...
相談者(ID:2915)さん
初めて相談致します。 先日、父の頼んだ公認会計士に『生前分割協議書への押印の為、両親と子供の3人(兄・姉・私)が集まるように』と言われました。 内容は特に話し合いをした訳でなく、両親と兄と会計士の間で決められました。 姉は何の問題も無いので押印するとのことでした。 ...

生前の遺産分割協議は効力がありません。 お父様が急いでいる理由が、「自分がいつ亡くなるか分からないから」ということであれば、お父様が(お父様の考える遺産の分け方に従って)遺言書を作成すれば良いと思います。
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