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宝塚駅で示談交渉 に強い弁護士

2名の弁護士が見つかりました。
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ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故

よつば法律事務所

住所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅直通
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

初回面談無料
休日相談可
女性弁護士在籍
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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宝塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2361)さん
お世話になります。 実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約...
相談者(ID:2365)さん
夫が平成31年に癌で亡くなりました。子供は娘一人です、結婚して家を出て私は今、夫名義の家で一人で暮らしています。夫の遺産は預貯金は無く現在私の住んでいる家と土地しか有りません、夫とは再婚で離婚した奥さんとの間に娘が二人います。この二人にも相続の権利があります、将来家を処分し...

弁護士でもない人と直接やり取りをすることはお勧めできません。リスクを伴います。 予定どおり調停の場で話をするべきです。
相談者(ID:3293)さん
先日母が他界しました。父は8年前に他界しており、母の面倒は、ずっと弟がみておりました。そのため、土地、家屋、および公正証書に書かれた私と姉の分与分以外、全て弟に相続する、とありました。 また公正証書には相続執行者を弟にする、とあります。 これらは全く異存はないのですが、...

「自分が相続執行者なのだから、私に分与するさないこともできるし、また公正証書があるなし含め私に別にいわなくてもいいけど、知らせる」 →遺言執行者(法律用語としては「遺言執行者」といいます)は、「その任務を開始したときは、遅滞なく、遺言の内容を相続人に通知しなければならない...
相談者(ID:43883)さん
昨日にデリバリーヘルスを利用し、同意のもとで行為を行なったのですが、私の失敗で相手に精神面上不快な思いをさせてしまいました。自分もゴムを用意しておりましたが、ゴム無しで同意し行った際に事故が起きてしまい、相手側より示談交渉を持ちかけられ、対応し両者納得のもと別れたのですが、...

追加の請求等があり示談交渉が必要な状況であれば、弁護士に対応を依頼してください。 今後の追加請求や連絡・接触を排除する内容での示談の成立を目指して弁護士が対応をさせていただくことが可能です。
相談者(ID:2504)さん
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、 相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。 そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響...
相談者(ID:3071)さん
私の母の相続関係についてのご相談です。 現在母はケガをして入院しております。コロナのため、面会は出来ず、電話も持っていないので連絡はとれません。 先日、母の叔母が他界しました。 その後、母の弟から相続放棄するよう書類が送られてきました。 母の戸籍謄本と住民票...

お母様の意思に基づかず、お母様の相続放棄の手続きを行うことはできません。違法な行為です。 相続放棄の期間を延長する手続はあります。家庭裁判所に対して「相続の承認又は放棄の期間の伸長」の手続きを行うことになります。この手続は、相続放棄ができる期間内(3か月以内)に行う必...
相談者(ID:3727)さん
自筆証書遺言書が自宅で見つかりました。2ページ目に鉛筆で修正するよう引用しているところがあり、作成中のようですが、有効でしょうか。 日つけ・記名・捺印・自筆では書かれています。 封筒には密閉されていませんでした。

自筆証書遺言の形式的な成立要件としては、自筆、日付、署名、押印の4点ですから(民法968条1項)、一応形式的には有効といえるでしょう。 ただし、遺言書を修正をする場合は厳格な決まりがあり、「自筆証書中の加除その他の変更は,遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を...
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