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宝塚駅でバイク事故 に強い弁護士

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ルーセント法律事務所

住所
〒665-0842
兵庫県宝塚市川面5丁目10-32川面マンション302
最寄駅
阪急宝塚線/阪急今津線「宝塚駅」・JR宝塚線「宝塚駅」より徒歩2分
営業時間

平日:09:00〜19:00

土曜:09:00〜19:00

日曜:09:00〜19:00

祝日:09:00〜19:00

対応体制

初回面談無料
来所不要
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故

よつば法律事務所

住所
〒665-0845
兵庫県宝塚市栄町2-1-2ソリオ2 7階
最寄駅
阪急 宝塚駅直通
営業時間

平日:09:00〜17:00

対応体制

初回面談無料
休日相談可
女性弁護士在籍
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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宝塚駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:2361)さん
お世話になります。 実家の土地が母親名義(一人暮らし)です。その上に建っているのが兄名義です。その兄が問題ばかり起こしているので、兄以外の親族は関わり合いたく無いと思っています。母親を私次男が引き受けて、土地を売却したいのですが、兄名義の戸建の処遇はどうすれば良いのでしょうか?

建物が建っている状態で、お母様の意思により、土地のみを第三者に売却することは可能です。その後、土地を購入した買主がお兄様に土地の明渡を迫るか、賃貸借契約(借地契約)の締結を行うことになるでしょう。(お母様の土地の上にお兄様名義の建物が建っているという場合、通常、使用貸借契約...
相談者(ID:45849)さん
50代女性会社員です。数年前より精神疾患を患う夫がいます。 夫より下記理由で別れたいといわれています。 ・性格の不一致。私が機嫌が悪い時がありおびえて暮らしたくない ・私との経済格差が耐えられない(私の方は収入は多いです) ・持ち家があり、ローンは全額私名義ですが、...

1世帯だった夫婦が離婚により2世帯になる以上、全体の生活コストは必ず上がります。 まずは、離婚となっても経済的に問題がないのかを把握していただくべきです。 ご自宅の不動産については、ご希望を踏まえると登記名義を変更する処理も必要となります。 経済的に離婚しても...
相談者(ID:44003)さん
3月下旬にXでのお金配りの話が来て、口座開設して、キャッシュカード送るように指示され、言う通りにして2枚送付。4月中旬-下旬に銀行から通知。被害者も出てますとのこと、銀行には連絡したんですけど、5月頭に銀行に連絡、事情を説明してそのうちの片方の銀行は『ご来店不要です。残りの...

口座の凍結がされている場合、すでに警察が関与し捜査をしているのが通常です。 今後、刑事事件に関する対応や、口座に振込をしてしまった詐欺被害者との間での示談交渉が必要になることも想定されます。 お一人での対応が難しい場合は、刑事事件を取り扱う法律事務所にご相談いた...
相談者(ID:2504)さん
父の遺産の相続放棄をしたいのですが、その際に遺産の中から葬儀代やお布施の代金を引き出しても大丈夫でしょうか。

原則としては亡くなった方の財産を使用することは財産の処分にあたり、 相続放棄が認められなくなるおそれがあります。 もっとも、裁判例で、葬儀代などを故人の財産から支払ったとしても相続放棄が認められた事例はあります。 そのため、通常の相当な額の葬儀代であれば相続放棄に影響...
相談者(ID:3829)さん
初めまして 今年異母姉妹が亡くなり、不動産と預貯金の財産分割が行われて、姉夫婦には子供がいなかったとのことで、不動産は亡くなった姉のご主人に、預貯金は私を含む3姉妹で分けることになりました。私は400万円ほど受け取りました。 このお金に関して税金は掛かるのでしょうか。 ...

姉夫婦にお子さんがおらず、ご両親も亡くなられているため、配偶者と第3順位の(異母)姉妹が法定相続人ということですね。 そうであれば、(贈与ではなく)相続による取得ですので、専門家(税理士等)が「相続税はかからない」と言うのであれば申告は不要でしょう(相続財産の総額が基礎控...
相談者(ID:3237)さん
90代の祖母(一人暮らしで祖父は他界)宛に長期間相続放棄等がされていないことの通知が届きました。内容は既に他界している祖母の父親の土地について、相続登記の協力をお願い申し上げます、と書いてありました。 祖母は突然の通知に困惑し、知らなかった相続登記はしないと言っています。...

相続放棄は自己のために相続開始を知ったときから3ヶ月以内にしなければなりません。3ヶ月は相続するかどうかを考える期間、熟慮期間と言われます。判例は「 熟慮期間は、相続人が相続財産の全部または一部の存在を認識した時または通常これを認識しうべき時から起算すべきである。」として...
相談者(ID:44609)さん
相手とは金銭貸借のやり取りが有り、私が債務者で残り3万ほど残していた状況です。返済が、滞ったことを理由に街中で押し倒され背中を打ったことで治療の必要もあります。現在、警察には示談交渉の段階であることはお伝えしていますが、入金を以ってして取り下げを行うことを相手方に伝えていま...

現在ご検討されている内容は法外な金額ではないとお見受けいたします。 被害者の立場として、その金額で納得ができる場合は、解決を進めてもよいでしょう。
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