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横浜駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:803)さん
母親の遺産相続に関して、東京地方裁判所にて、兄より訴えられる見込みです。(まだ、訴状は届いておりません。) 特に、遺産相続に詳しい専門家の方からのアドバイスをお願いしたいと思います。 母が2年前に他界しました。 (令和2年10月) 遺産は7700万円ほどの預金...

ご相談内容拝見しました。 提訴前とのことですので、相手方(兄)の請求の趣旨がハッキリしませんが、現在の被相続人(母)の預金が父の遺産であるとの 考えは通常難しいと考えます。 そもそも父の遺産分割時に遺言をもって預金が6:4となっているようですが、母へ預金の相続...
相談者(ID:15528)さん
5か月前に母が他界。弟との2人兄弟。法定相続人はこの2人のみ。母は持家の区分所有のマンションで一人暮らしだった。 病気が発覚してから、他界後の母名義の金融機関からの引き落とし分の引き落とし先変更を、弟が手伝ってくれていたが、その後、形見分けの際に、高価なものを持って行かれ...

上記の経過については、詳細に内容を確認する必要があります。 また、遺産分割協議書が完成していない以上、まだ協議が成立していませんので、今まで出ていた分割方法をそのまま主張できるかは分かりません。 少なくとも、複雑なことがありそうですし、相手が弁護士を付けている以上、...
相談者(ID:1578)さん
田舎の母が所有する土地(宅地)には境界標がなく、隣地との境界があいまいです。 このような土地の状態のままで、母が亡くなった後、相続放棄はできますか。(家庭裁判所は受理してくれますか) それとも、境界を確定させてからでないと、相続放棄の申述をしても家庭裁判所は、受理してく...

土地の境界を確定させる必要はありません。 土地の境界が確定しているかどうか等の相続財産ごとの個別の事情は、相続放棄の申述が受理されるかとは一切関係ありません(裁判所も何も確認しません)ので、境界が確定しておらずとも、相続放棄の申述は受理されます。
相談者(ID:768)さん
法定相続人のいない甥が亡くなり 葬儀やお墓、お寺さんへのお支払いなどで 甥の残した財産で支払いをしたいのですが 叔父には相続権利は無いのでしょうか?

甥が亡くなった場合、叔父が相続人となることはありません。逆の場合(叔父が亡くなった場合)は、代襲相続によって甥が叔父の相続人となることはあります。 今回ご相談の事案のように、相続人不在の故人の財産から葬儀費用等を負担してもらうには、家庭裁判所に、「相続財産管理人」を選...
相談者(ID:166)さん
遺留分侵害額請求の調停を家裁に起こしたのですが、こちらが調べた分とは別に最終報告として私道がある事が分かり約700万円ほどありました。これは遺留分侵害請求分に盛り込めるのでしょうか?

ご相談者様が把握していなかった被相続人名義の土地(私道)があることが判明し、その価額が約700万円であるという理解でよろしいでしょうか。 そうであれば、当然、その土地も、遺留分算定の基礎となる財産額に加えることになります。
相談者(ID:17374)さん
渋滞の停車中に後続車両が追突しての免責0の事故。知人の車に同乗していたため相手の保険会社とは知人がしています。物損事故扱いでも人身事故同様の保証はしますとのことで通院しても警察には物損のままです。治療費は保険会社が支払いしてくれており今月の14日で治療期間も3か月。その間に...

この度はご質問を下さりありがとうございます。 弁護士費用特約の利用について、いつ、同特約を契約している保険会社に伝えるべきかという点ですが、弁護士に相談される際にお伝えになれば足りると思います。 12/16にご自身の保険契約の更新をされるご予定ということですが、...
相談者(ID:871)さん
家族と相続で揉めています。 私には相続分のない遺言書があり、通常ならそれに則って相続手続きがなされ、こちらは遺留分の支払いを受けられるのだと思います。 ですが、相手方弁護士から、私には一切相続分の記載のない遺産分割協議書に署名するよう求められています。応じれば、こちらの...

 まずは早急に内容証明で他の相続人らに対して遺留分侵害額請求権を行使する旨の書面を送付するべきかと思われます。  遺言の有効性も問題になりますので、一応の検討をお勧めします。  相手方の姿勢が強硬であるようなので、弁護士に事件処理を委任する方が無難ではないでしょうか。
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