お問い合わせ内容を拝見いたしました。
ご相談者様方の意に沿わない成年後見人が選出されてしまっているとのことで、裁判所へ監督処分の申立てまたは許可の審判の申立てを行うことが考えられます。
具体的な申立方法や必要書類については、家庭裁判所や成年後見人申立を多く取り扱う法律事務所へご相談・お問い合わせいただければと存じます。
また、福祉につながる後見人の追加のご検討や第三者の介入を希望されているとのことですが、当法人の取扱業務外となってしまいますので、お力に添えない可能性があり、ご相談・ご依頼は難しい状況です。
せっかくお問い合わせいただいたのにも関わらずお力になれず、大変申し訳ございません。
ご了承いただけますと幸いです。
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