相続をした(相続放棄をしない)場合、連帯保証人としての地位も相続の対象となります。
他方、死亡保険金については、相続財産に含まれません(保険契約に基づき受取人が保険会社から直接受け取る固有財産です)ので、相続人かつ受取人が相続放棄をしたとしても、保険金を受け取ることができます。
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