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西日暮里駅で交通事故トラブル に強い弁護士

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更新日:

MYパートナーズ法律事務所

住所
〒116-0013
東京都荒川区西日暮里5-33-2小宮ビル 2階
最寄駅
西日暮里駅から徒歩3分
営業時間

平日:10:00〜18:00

対応体制

初回相談無料
休日相談可
電話相談可
女性弁護士在籍
物損事故の相談可
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
物損事故
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西日暮里駅の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:34214)さん
出産後、主人は育休もとってくれず、私1人で赤ちゃんを育てるのは身体的にも精神的にも無理で実家に帰り今現在も実家で子育てをしており別居状態です。両者離婚は同意なのですが、親権を私がとって育てるので養育費を8万円交渉したところその額は払えないと言われてしまいました。夫は再婚で元...

お子さんが幼児であること、現在一緒にいること、実家の援助があること、などを勘案すると親権者となることは可能性が高いでしょう。反面親権養育費を含め離婚自体の解決ができないのであれば調停申立が必要かと思います。養育費/婚姻費用は相互の収入などを勘案するので現時点での相当額が不明です。
相談者(ID:3420)さん
はじめまして。 ・現在、5歳の息子一人、夫婦の家族です。 ・私は公務員の保育士、夫は市場勤務です。 ・夫婦間のコミュニケーション不足から私が精神的なコントロールができず、生理前になるとイライラが抑えられずモラハラのようなことを夫にもし、息子には夫のイライラをぶつけたり...

このままの状態では状況が停滞したままになるので、調停を申し立てて全面的に解決を図る必要がありそうです。現時点でお子さんとは別の生活となると、その状態での調停になり、その面からすると親権を得るのは難しいと考えざるを得ないかと思います。それを仮定すると離婚後の面会交流を充実させ...
相談者(ID:31071)さん
私は東京在住ですが、私の親と弟は愛知県に住んでいます。昨年末12月20日に父が亡くなり、相続のことが出てきました。母も高齢で私も経済的にも簡単に実家に帰れないので、書類や手続きのことで混乱する母のフォローができません。弟も私も仕事をしょっちゅう休むことができないため、必要書...

相続財産が無く相続放棄でいいということであれば弁護士を探して依頼すればいいでしょう。手続きは郵送でもできるの最寄りの弁護士事務所でいいかと思います。
相談者(ID:1370)さん
今年の3月に母の妹が亡くなったので、高齢の母に代わり遺産分割する際に必要な書類についてお伺いします。 亡くなった妹は未婚で子供がおらず、両親もすでに他界しております。 そして、母には亡くなった妹のほかに、弟(A)一人、姉(B)一人、妹(C)一人、そして弟(D)がいま...

預金1000万円がある金融機関の相続手続きが必要になります。 通常、金融機関から求められる最低限の書類は、以下になります。  1各銀行所定の書式(相続人の自署、実印押印が必要)  2被相続人の出生から死亡の戸籍謄本  3相続人全員の戸籍謄本  4相続人全員の印鑑証...
相談者(ID:1876)さん
父、母、姉、私の4人家族です。先月父が亡くなり、相続の話になりました。 遺産を調べていく中で父に借金があることが分かりました。 私たちで返せる額ではなかったので、相続放棄を検討していました。 しかし、父の死後、母が置いておいても動かなくなるからと父親名義の車を名義変更...

微妙な事例かもしれません。車の売却額、税金の額(自動引き落としかどうかも)、などが絡みますし、負債の内容(金額、債権者数など)もチェックが必要でしょう。仮に放棄できないとした場合に、負債をどう処理するか、も検討が必要になりそうです。
相談者(ID:6448)さん
妻と直接話し合いする事はもう不可能なのでしょうか? 娘が妻と孫連れ出しシェルター的な所に入所して1ヶ月経ちました。 娘が妻に虚偽DV申告させた事は明白です。 妻が依頼したという弁護士さんから離婚調停申し立てされました。 これまでの経緯ややり方をみてると 娘が先導し...

相手が代理人を立ててきているということは、代理人と話し合ってくれと言うことですから、もう直接話し合いはできないでしょう。ただ、調停は裁判所でやる調停委員を交えた話し合いですので、言いたいことがあれば出席してあなたの考えを述べてくるとよいと思います。相手が何を言っているのか、...
相談者(ID:1285)さん
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。 離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。 初回6月30日。2月1日から別居中。 これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わ...
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