日本全国の弁護士・法律事務所検索サイト

兄からの遺留分請求について。

昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、
公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。
またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。
不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。
どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。

サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。
相談者(ID:02947)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2022年09月21日

田多井法律事務所

Balloon lawyers answer
遺留分は、被相続人の財産から法律上取得することが一定の相続人(遺留分権利者)に保障されている取り分で、生前の贈与又は遺言によって奪われないとして、被相続人による財産処分の自由との調和を図った制度です。
 ご相談では、被相続人父の相続人は、娘A(相談者の妻)と息子B(相談者の妻の兄)2名で、被相続人のAへの全遺産の遺贈について、Bから遺留分侵害額請求を受けたAの対応についてお尋ねですね。

(1)Bの遺留分侵害額(旧法では「遺留分減殺額」)は次の式で計算されます。
①「遺留分算定の基礎となる財産の価額 ×② 総体的遺留分(1/2) ×③ 法定相続分(1/2) - ④(遺留分権利者Bが相続によって得た財産額-⑤ 相続債務分担額-⑥(特別受益額 +⑦ 遺贈を受けた額)」

(2)上記①の「遺留分算定の基礎となる財産の価額」は次の式で計算します。
a被相続人父が相続開始時に有した財産の価額+b贈与した財産(祭祀財産や一身専属財産は除く)の価額-c相続債務
なお、Aの寄与分の有無は遺留分侵害額の算定において影響しないとされています。

 結局、本件のB(弁護士)の言い分が事実に即して主張しているかを上の式に当てはめて、お考えください。もっとも、上の式で明確であるのは①と②にとどまり、他のデータは不明ですので、他の数字をそれぞれお調べになって、Bの主張の当否をご判断のうえ、ご返答をされたらいかがでしょう。
 解決するためとして、Aの方からアクション(訴訟提起、調停申立)するような事件ではないように思います。

 いずれにしましても、遺留分に関する事件は遺留分侵害額の計算方法が煩雑であるほか、争点が多岐にわたることがあり、時間と手間がかかる例が多いようです。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
0
回答した事務所の紹介
田多井法律事務所
東京都新宿区新宿2-8-1セブンビル901(新宿通りに面しています。)
電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応
オンライン面談可能
Balloon lawyers answer
義父の相続人が相談者妻及び義兄の2名だとすると、義兄には法定相続分2分の1のさらに2分の1の遺留分があることになります。遺産の総額から義父の債務を控除するなどした額の4分の1が義兄の遺留分ということになります(民法1042条以下)。この遺留分の請求は法定された請求権なので、1年の消滅時効や放棄が無い限り請求自体を妨げることはできません。
遺留分がいくらになるかは、遺産の内容次第ですが、不動産があるならその評価額をどう算定するかも問題になってきます。評価額は、一般には固定資産評価額や不動産会社の査定などをもとに当事者の合意にて決めます。合意が調わないようなら、最終的には調停等の裁判所の手続で決めていくことになります。
いずれにせよ、義兄の請求内容や遺産の内容、評価額、その他の詳しい事情といったところを確認する必要がありそうなので、返事がもらえなかったということですが直接弁護士に遺言書等の資料を見て貰いながら面談で相談すべき事案かと思います。
なお、香典返しについて、香典返しは香典という一種の贈与に対する御礼として任意に行う儀礼的なものであり、事前に何か約束があったとかであればともかく、金額や方法を香典を送った側で指定できるものではないと考えます(私見)。したがって、少なくとも義兄の言う金額・方法で行う必要はないでしょう。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
0
回答した事務所の紹介
弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所
宮城県仙台市青葉区一番町2-10-26 旭コーポラス一番町A303
電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応
オンライン面談可能
回答日:2022年09月21日

渋谷徹法律事務所

Balloon lawyers answer
遺産の状況、諸費用などがどのくらいで、といった情報が必要ですが、おそらくは実際に面談の上で方向性を探るほうが話は早いかと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
0
回答した事務所の紹介
渋谷徹法律事務所
東京都文京区千駄木3-36-8シルバーパレス千駄木202号
電話相談可能
初回の面談相談無料
Balloon lawyers answer
遺産がどの程度あり、いくらくらいと評価されるのかがポイントになると思います。
特に不動産については、いくらなのかで争いになることが多いので、査定を取るなどして有利な論理を固めた方が良いと思います。
また、葬儀費用等についても、遺産から控除してもらえるように領収証等を集めて主張していくのが良いと思います。
先方に弁護士が入っているのであれば、相談者様も弁護士と面談の上、具体的な対策を相談された方が良いと思います。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
0
回答した事務所の紹介
【不動産の相続の代理交渉なら】弁護士法人岡本(岡本政明法律事務所)
東京都新宿区新宿1-9-3NBK祭苑ビル4F
休日の相談可能
相続発生前の相談可
相続税の相談対応
事業承継の相談対応
オンライン面談可能
Balloon lawyers answer
遺留分権を行使してきた以上認める他ありません。ただ、特別受益(生前に生計の資本として義父が義兄に贈与していた財産)があればそれを相続財産に持ち戻してそれで遺留分を計算したうえで遺留分から差し引くことが可能です。奥さんがリフォームしたマンションに転居したとのことですがその権利関係はどうなっているのでしょうか。もし、不動産の所有権を移転したなら実質的な遺留分の支払いになります。葬儀費用は葬儀主宰者負担になります。話し合いで解決できれいいですが解決しなければ家庭裁判所で調停を行うことになります。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
0
回答した事務所の紹介
【遺産分割、遺留分に注力】弁護士 野澤 裕昭(旬報法律事務所)
東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階(受付7階)
電話相談可能
LINE相談可能
休日の相談可能
相続発生前の相談可
Balloon lawyers answer
遺留分侵害額請求は権利として認められるものですので、請求がきた以上、金額について交渉せざるを得ないと思われます。
奥様が購入しリフォームしたマンションに転居してもらったということですが、そのことで遺留分の権利を放棄したとはなかなか認められないように思います。
先方に弁護士がついていて、また遺産に不動産があるということですので、不動産相続に強い弁護士にご相談されることをお勧めします。
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
0
回答した事務所の紹介
弁護士 山内亘【不動産の相続トラブル】
東京都千代田区麹町2丁目3番麹町プレイス2階 みらい総合法律事務所
初回の面談相談無料
休日の相談可能
相続発生前の相談可
事業承継の相談対応
オンライン面談可能
回答日:2022年09月20日

【遺産分割の実績豊富】弁護士 茶谷 幸彦(ウィング総合法律事務所)

Balloon lawyers answer
ご相談者様

相続弁護士ナビに寄せられた相談内容を拝見しました。
「義理の父」の公正証書遺言が有効であることは争われておらず、その子である「義理の兄」が遺留分侵害額の請求をされているようです。
子に遺留分侵害額を請求する権利があることは、民法で認められておりますが、問題は、その支払額がいくらになるかです。
遺産に不動産が含まれているときは、その時価評価額(固定資産税評価額でも路線価でもありません)がいくらであるかは、争いになることが多く、生前の治療費の立替払なども正当に評価してもらう必要があります。
先方に既に代理人弁護士が就任して紛争になっているようですので、ご本人同士の話合いで円満に解決できる見込みは小さく、ご相談者様も弁護士に相談して法的見地から解決する必要が高い案件のように感じました。
当職は、無料相談は行っておらず、有料の法律相談になりますが、必要でしたら、弊所に法律相談にお越しください。

弁護士茶谷幸彦
会員登録をすると回答の続きが読めるようになります。
会員限定弁護士回答の続きを読む
会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。会員登録者しか読めていないコンテンツ。
役に立った
1
弁護士に質問をしたい方はコチラ
【無料】質問を投稿する

相続問題に関するその他の質問を見る

フリーワードで探す

この質問に関連する法律相談

投稿順
回答順
役立った順
関連順

父の遺産の件での相談

父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

親と同居してくれる孫への住宅取得資金贈与に対する、子の一人からの遺留分侵害請求に関して。

親共有の土地建物があります。 無くなる前の今のうちに売却して、私(長女)の娘(孫)に、住宅取得資金の相続時精算課税制度の特別控除を使い、資金援助してもらうことで住宅購入。そして、母と同居してもらう計画があります。 私には妹と弟がおり、妹は同意してもらえますが、普段は全く接点の無い弟が、親が亡くなり相続が発生したこと及び娘(孫)への生前贈与を知った際に、相続できる財産が減ったとして、遺留分侵害請求してくることを心配しております。 相続時精算課税制度の利用だけでなく、住宅取得資金贈与の特例や暦年贈与も使った方が良いかも分かりません。

遺留分についての対応

二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

盗難扱いになるのか心配

今月母が他界。母には30年程前から内縁関係の男性がおり、母が亡くなる5日前にその男性と入籍した。 婚姻関係になる以前から、母の病気の事、介護の事で、その男性と長女の私と揉める事があった。 亡くなる前に母の通帳、服、病院の領収書を返せ!とラインや電話で暴言を吐かれるようになった。 現在も上記の物は私が所持している。 母は生前、飲食店を経営しており、店舗の賃貸契約は内縁関係のあった男性が契約者になっている。賃貸契約書は私が所持している。その男性から盗難で警察に被害届を出すと言われたが、賃貸契約書を私が持っている事は知らないと思います。その男性から私は暴力を振るわれたり、暴言を吐かれたりしているので、接触したくない。

遺留分請求できるか知りたい

実母が昨年亡くなりました。 父とは50年位に離婚しており、私は父の元で生活しておりました。 遺言書があり、預貯金の1500万円を兄弟2名と甥1名に相続するという内容だったとのこと。 亡くなるまで音信不通だったため、そのまま放置していたのですが、 最近、遺留分侵害額請求というものを知りました。

遺留分には残りの分があるが未だ支払いがないために心配になる。

親戚との問題です。遺留分の一部は既に支払って頂いたのですが、残りの遺留分は、養父の土地建物で、建物を解体した費用を差し引いた分で支払うとほぼ強引な約束を同意させられ、私もやむを得ず同意のサインをしました。 1年以上経ちますが、未だ残りは支払ってもらえません。残りの遺留分は約300万です。もちろん、残りの遺留分をほぼ建物解体に金額を使用したと言われたら、遺留分も良くてわずかなのでしょうと予想。私も私ですが、厚かましく同意書まで作る親戚も親戚。諦めるしかないのでしょう。複雑なのですが、なるべくなら残りの300万をいただきたい。解体費用に100万かかるとしても、200万くらいは最低でも頂きたいと思います。今のところ、連絡は頂いておりませんし、残りの遺留分はこのまま無効とならないかも心配。もちろんこの先親戚から振り込んでくれたら一番良いのですが、先行き不明のため心配。ざっとですがこんな内容ですよろしくサポートくだお願いします。

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時価評価額を使って 計算するのが通例とネットで見ました。 164.78㎡×204000円 で計算すると 33615120円になります。 私の取り分の計算としては 遺留分1/8なので 33615120×1/8=4201890円 これで合ってますか? 兄も自分が経営する会社弁護士に 相談してるらしく 兄からは私の取り分は 1/8ではなく1/12だと言われました。

兄に遺留分侵害額請求したい。

父名義の土地に兄名義で家を建てて 両親と兄家族が2世帯同居してます。 父が2020年7月他界後に 遺言書が見つかりました。 長男の兄が土地を相続し 次男の私が父の死亡保険金の内300万円を 受け取る内容です。 兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が 出来ると思い調べた所、時効があるとの事で 約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。 が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから お前は請求出来ないと言われました。 本当に兄に請求出来ないのでしょうか? 今後どうすれば良いでしょうか? 今回の件については 兄に対して苦手意識もあり すべてLINEでやりとりしています。

遺留分侵害額請求について

昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?

父の遺産の件での相談

父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

遺留分についての対応

二世帯住宅で20年ほど、両親と暮らしています。父は他界しています。土地のみは母の名義です。妹から、土地の遺留分について要求されています。 今後の対応について相談させてください。

遺留分請求できるか知りたい

実母が昨年亡くなりました。 父とは50年位に離婚しており、私は父の元で生活しておりました。 遺言書があり、預貯金の1500万円を兄弟2名と甥1名に相続するという内容だったとのこと。 亡くなるまで音信不通だったため、そのまま放置していたのですが、 最近、遺留分侵害額請求というものを知りました。

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時価評価額を使って 計算するのが通例とネットで見ました。 164.78㎡×204000円 で計算すると 33615120円になります。 私の取り分の計算としては 遺留分1/8なので 33615120×1/8=4201890円 これで合ってますか? 兄も自分が経営する会社弁護士に 相談してるらしく 兄からは私の取り分は 1/8ではなく1/12だと言われました。

兄に遺留分侵害額請求したい。

父名義の土地に兄名義で家を建てて 両親と兄家族が2世帯同居してます。 父が2020年7月他界後に 遺言書が見つかりました。 長男の兄が土地を相続し 次男の私が父の死亡保険金の内300万円を 受け取る内容です。 兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が 出来ると思い調べた所、時効があるとの事で 約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。 が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから お前は請求出来ないと言われました。 本当に兄に請求出来ないのでしょうか? 今後どうすれば良いでしょうか? 今回の件については 兄に対して苦手意識もあり すべてLINEでやりとりしています。

遺留分侵害額請求について

昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?

株の遺留分について。

叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

弟に納得させるアドバイス希望

先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。 兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。 弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り) 継承者もいない。  弟は遺留分請求を検討している。

遺留分の請求と受領について

母が亡くなり、遺言書により父が全財産を相続しました。その後遺留分の請求をすることになり、いったんは父と合意し一部支払いを受けている状況です。(当初はすんなり話が進んでいたので合意書は作成していないが、受領した旨は一筆記載している)(相続人は父と兄と私の3人。遺留分の金額は400万ほど(相続金額の8分の1)です) 残り分の受け取りが終わる前に、兄も遺留分の請求を申し出て、私に兄と父と連名の合意書の作成が必要と言ってきました。遺留分の請求をするかしないかは個人の判断になるため、もし合意書の作成が必要ならば、私と父間での話になると思うのですがご教示ください。 兄からは合意書の作成に当たり実印を求められていますが、その必要はあるのでしょうか。 また、遺留分として受領する場合、合意書がないと生前贈与扱いになってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

遺留分請求をしたいのですが、できるがどうか知りたい

R3年8月末に養子縁組している母が亡くなりました。R3年3月11日付の遺言公正証書があり第3者にすべてが譲られる内容でした。その遺言状とは別にH28年6月13日付の手書き遺言状が2通あり、市に不動産を進呈する、という1通と名指しで私(相続人)には一切相続させないという内容のものが1通ありました。 遺言公正証書にある第3者の方に遺留分侵害請求をしたいのですが、この場合、私(相続人)は遺留分請求も出来なくなるのでしょうか?

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

兄からの遺留分請求について。

昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、 公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。 またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。 不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。 どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。 サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺産相続の時効について

二人兄弟ですが父親の遺産が遺言書があるから妹に遺産の権利があると主張していますが死後9年たっています。諦めるしかないですか?

遺留分侵害請求を個人でやる方法を教えてください。

公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。 他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。 遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。 穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。

遺留分の請求と受領について

母が亡くなり、遺言書により父が全財産を相続しました。その後遺留分の請求をすることになり、いったんは父と合意し一部支払いを受けている状況です。(当初はすんなり話が進んでいたので合意書は作成していないが、受領した旨は一筆記載している)(相続人は父と兄と私の3人。遺留分の金額は400万ほど(相続金額の8分の1)です) 残り分の受け取りが終わる前に、兄も遺留分の請求を申し出て、私に兄と父と連名の合意書の作成が必要と言ってきました。遺留分の請求をするかしないかは個人の判断になるため、もし合意書の作成が必要ならば、私と父間での話になると思うのですがご教示ください。 兄からは合意書の作成に当たり実印を求められていますが、その必要はあるのでしょうか。 また、遺留分として受領する場合、合意書がないと生前贈与扱いになってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

生前贈与が妹の承諾無しにされていたら

父が7年前に89歳で死亡、今回母が95歳で死亡。父は養子で母は家付娘。実姉が、養子を貰い家を継いでいる。なお、義兄も、のちに実父母らと養子縁組している。父が亡くなった時、父の相続についての住民票と印鑑証明だと思い渡したのに、母の分の土地、建物について、姉が贈与を受けていた。母の死亡後にその事実を知り、遺留分侵害額の請求をしたい。実際の相続登記贈与登記は父死亡後約一カ月以内に同時にされていた。 その件について謝罪と、謝罪金を要求したい。調停になるのだろうか? とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、父死亡時には、母の家の持分、土地についての登記をするのは、知らなかったしそうするなら住民票や印鑑証明書は渡さなかった。 私は何も言えず、なのだろうか?もし、言えないなら、今後姉夫婦達とは付き合わないだけだが。

兄妹姉妹間の仲裁を依頼したい

2020年3月、母が脳梗塞で倒れたあとの介護で意見が分かれ、対立してきました。 現在は、在宅介護を経て施設に入所中。 そこで、母の介護も手伝っていた父が2022年9月に倒れ、難病になり、入院中。 全てその場しのぎ考えで、やってみなきゃわからない、感情だけで行動しています。 何を話してもこちらの考えが伝わりません。 理解をしてもらうには、弁護士を通して会話をするしかないと思っています。

父の遺産の件での相談

父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

遺留分請求できるか知りたい

実母が昨年亡くなりました。 父とは50年位に離婚しており、私は父の元で生活しておりました。 遺言書があり、預貯金の1500万円を兄弟2名と甥1名に相続するという内容だったとのこと。 亡くなるまで音信不通だったため、そのまま放置していたのですが、 最近、遺留分侵害額請求というものを知りました。

遺留分には残りの分があるが未だ支払いがないために心配になる。

親戚との問題です。遺留分の一部は既に支払って頂いたのですが、残りの遺留分は、養父の土地建物で、建物を解体した費用を差し引いた分で支払うとほぼ強引な約束を同意させられ、私もやむを得ず同意のサインをしました。 1年以上経ちますが、未だ残りは支払ってもらえません。残りの遺留分は約300万です。もちろん、残りの遺留分をほぼ建物解体に金額を使用したと言われたら、遺留分も良くてわずかなのでしょうと予想。私も私ですが、厚かましく同意書まで作る親戚も親戚。諦めるしかないのでしょう。複雑なのですが、なるべくなら残りの300万をいただきたい。解体費用に100万かかるとしても、200万くらいは最低でも頂きたいと思います。今のところ、連絡は頂いておりませんし、残りの遺留分はこのまま無効とならないかも心配。もちろんこの先親戚から振り込んでくれたら一番良いのですが、先行き不明のため心配。ざっとですがこんな内容ですよろしくサポートくだお願いします。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時価評価額を使って 計算するのが通例とネットで見ました。 164.78㎡×204000円 で計算すると 33615120円になります。 私の取り分の計算としては 遺留分1/8なので 33615120×1/8=4201890円 これで合ってますか? 兄も自分が経営する会社弁護士に 相談してるらしく 兄からは私の取り分は 1/8ではなく1/12だと言われました。

兄に遺留分侵害額請求したい。

父名義の土地に兄名義で家を建てて 両親と兄家族が2世帯同居してます。 父が2020年7月他界後に 遺言書が見つかりました。 長男の兄が土地を相続し 次男の私が父の死亡保険金の内300万円を 受け取る内容です。 兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が 出来ると思い調べた所、時効があるとの事で 約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。 が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから お前は請求出来ないと言われました。 本当に兄に請求出来ないのでしょうか? 今後どうすれば良いでしょうか? 今回の件については 兄に対して苦手意識もあり すべてLINEでやりとりしています。

遺留分侵害額請求について

昨年の年末に父が他界し、相続財産があるため遺産分割協議中です。遺留分侵害額請求をしようと思っているのですが、これは弁護士さんに頼んだほうが良いのか自分で出来るならしようと思っています。亡くなって一年以内にしなくてはいけないこと、郵便局で内容証明で出すということは知っているのですが、詳しいやり方を教えてください。もし、弁護士さんにお願いしたらいくらぐらいかかりますか?

株の遺留分について。

叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

遺留分侵害額請求のやり方

妻は実父と長期間、会っていなかったが、最近実父が亡くなっていることが判明した。

兄妹に対する遺留分損害請求

昨年4月9日実父が亡くなり、遺言書には実母に全財産を相続させ、実母が亡くなった際は妹に全財産を相続させるとありました。そこで遺留分損害請求を考えていますが、実母に対して同請求をしたくはありません。

遺留分の請求と受領について

母が亡くなり、遺言書により父が全財産を相続しました。その後遺留分の請求をすることになり、いったんは父と合意し一部支払いを受けている状況です。(当初はすんなり話が進んでいたので合意書は作成していないが、受領した旨は一筆記載している)(相続人は父と兄と私の3人。遺留分の金額は400万ほど(相続金額の8分の1)です) 残り分の受け取りが終わる前に、兄も遺留分の請求を申し出て、私に兄と父と連名の合意書の作成が必要と言ってきました。遺留分の請求をするかしないかは個人の判断になるため、もし合意書の作成が必要ならば、私と父間での話になると思うのですがご教示ください。 兄からは合意書の作成に当たり実印を求められていますが、その必要はあるのでしょうか。 また、遺留分として受領する場合、合意書がないと生前贈与扱いになってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

遺留分侵害請求を個人でやる方法を教えてください。

公正証書遺言のに記載された遺産相続が他の相続と比較しほぼありませんでした。 他の相続人が遺産分配や名義変更を済ませていました。 遺留分侵害請求は個人ではどのようにするのか相談したいです。 穏便に話を進めたいですが他の相続人である母親と兄は結束し、感情的になり話にならないです。
お住まいの地域を選択してください
関東
東京
神奈川
埼玉
千葉
茨城
群馬
栃木
関西
大阪
兵庫
京都
滋賀
奈良
和歌山
東海
愛知
岐阜
静岡
三重
北海道・東北
北海道
青森
岩手
宮城
秋田
山形
福島
北陸・甲信越
山梨
新潟
長野
富山
石川
福井
中国・四国
鳥取
島根
岡山
広島
山口
徳島
香川
愛媛
高知
九州・沖縄
福岡
佐賀
長崎
熊本
大分
宮崎
鹿児島
沖縄
相続弁護士に相談する
  • 東京
  • 大阪
  • 愛知
  • 神奈川
  • 福岡
  • その他
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都南青山2-6-12アヌシー青山5階
全国対応初回相談無料】◆夜間/休日相談◎LINEからの相談予約も受付◆相続放棄の期限(相続開始を知った日から3ヶ月)を過ぎてしまった方はお任せください!相続放棄のお手続きを一括サポートいたします。
弁護士法人勝浦総合法律事務所
東京都南青山2-6-12アヌシー青山5階
複数人でのご依頼で割引◎】【相続放棄専用のご相談窓口遺産に借金/不要な財産がある方は相続放棄をご検討ください!ご兄弟同士などの複数人でご依頼いただく場合、リーズナブルな料金プランをご用意しています
弁護士法人東京新宿法律事務所
東京都西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】【全国対応】相続放棄ならお任せください!煩雑な手続きを弁護士に任せることができます。リーズナブルな価格で提供しておりますので、お気軽にご相談ください
弁護士法人東京新宿法律事務所
東京都西新宿2-6-1新宿住友ビル46階
【初回相談無料】【オンライン・電話相談可能】全国どこからでもご相談ください!相続放棄の手続きを弁護士に任せることが可能です。【リーズナブルな価格設定が強み!55,000円/人〜】
東京都の弁護士一覧はこちら
地域から弁護士を探す
法律相談を投稿する
離婚・不倫問題 交通事故 相続・遺産トラブル 労働問題 刑事事件 債権回収 借金減額・債務整理 ネット誹謗中傷 企業法務 その他
弁護士の方はこちら