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遺留分を請求してください。

去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。
せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。
理想の解決
実姉から遺留分をもらいたい。
質問
遺書で財産分与は無い!と言われても遺留分の請求は可能ですよね?
相談者(ID:31624)さん

弁護士の回答一覧

回答日:2024年01月22日

弁護士法人後藤東京多摩本川越法律事務所仙台事務所

遺留分は民法1042条以下で定められている、相続人に最低限保障されたものです。まさに、遺言書で相続人の誰かに全て相続させるとあるような場合に機能する制度です。
まだ大丈夫ではありますが、請求に1年の期間制限があることには注意が必要です。
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回答日:2024年01月19日

なかざわ法律事務所

はい、遺産の2分の1について、遺留分がございますので、お父様がすでに他界されていて、お姉様とのお二人兄弟であれば、姉に対し、遺産の4分の1に相当する額の遺留分の請求をすることが可能です。
相続の開始及び遺留分の侵害を知ったときから1年以内に権利行使の意思表示をすることが必要です。
法律相談のご用命があれば、当事務所にて承りますので、ご検討下さい。
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回答した事務所の紹介
なかざわ法律事務所
埼玉県越谷市越ヶ谷2-8-21サンリット越谷ビル4階
電話相談可能
初回の面談相談無料
相続発生前の相談可
オンライン面談可能
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ご回答させていただきます。

遺言書の記載で遺留分を侵害する記載があるのであれば、その侵害分の請求は可能です。

弁護士をお探しでしたら、恐れ入りますが、リンクより個別に当事務所までお問い合わせいただければ幸いです。

よろしくご検討ください。
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回答した事務所の紹介
Winslaw法律事務所・大宮支店【遺産分割・遺留分請求対応チーム】
埼玉県さいたま市大宮区桜木町1-170 みずほビルⅠ 2階
来所不要
電話相談可能
初回の面談相談無料
休日の相談可能
事業承継の相談対応
オンライン面談可能
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遺産相続遺留分についての相談

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。 相談は、相続遺留分の権利を行使すると、 子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる) これは強制あるいは任意? あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。 その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。 父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。 実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。 10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

25年前の遺言書が見付かる

·父(76)5/7午前死亡 ·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子  二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子   長女 配偶者②との子 ·25年前の公正証書の遺言書が見付かる ·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4 ·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった 遺留分の請求はできますか?

遺留分侵害請求及び名義変更

2年前に母親が亡くなり公正証書の遺言状により、母親の全財産が息子の私や孫の私の息子ではなくて、3年前になくなった姉の息子に全財産を譲るとなっていたために、母親には二人の孫が存在するのに私ではなく、孫が全財産を相続しました。そして私は家庭裁判所で母親の全財産の開示請求を求めて調停を実施して、母親の預貯金300万円と母親名義の土地の評価額1000万円を理解しましたが、腑に落ちないのが55年前になくなった祖父名義の土地と同じく55年前に亡くなった父親名義の建物を母親は他人と賃貸物件として55年前から貸していて家賃収入を得ていましたが、家賃に対して母親は頑なに教えてもらえず、今回の調停で毎月13万円を貰っていることが理解できて、甥っ子はすでに家賃収入13万円✕16ヶ月=208万円をすでに貰っていて、今後10年間の家賃収入=1560万円に対して、私の遺留分は325万円では公平さを求める遺留分侵害額は公平さをかけると考えていまして、大阪地裁で裁判を実施したいと考えています。

私は遺留分の4分の1しかもらえないのでしょうか?

母親の全財産を20歳の学生の甥っ子が相続しました。母親名義の土地建物の評価額は1000万円程度なのですが、甥っ子は家賃収入として毎月21万円を受け取っていますが、10年後は2520万円になる為に、息子の私は母親の預貯金300万円と母親名義の土地建物の4分の1の200万円しかもらえないのでしょうか?そもそも母親名義の土地建物は私達家族三人で暮らす為に私達は毎月8万円を4年間支払っていましたし、母親は私達に一切家賃収入のことは教えてくれませんでしたので毎月4万円の仕送り(借金返済)を支払っていました。いかがでしょうか?お願いいたします。

母の財産の内訳に納得できない

先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

遺留分を請求してください。

去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。 せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

遺留分分与での相談です。

父が亡くなり、土地の相続は全て妹のもの、と信託銀行を通した正式な遺言書に記載がありました。 父が亡くなったのは2022年8月。 遺言書を開示されたのが2022年9月。 信託銀行の諸々の手続きにより、土地の相続が完了したのが2023年3月。 妹の遺留分分与の意思が無いのを知ったのは最近。

長女が、抵抗なくスムーズに遺留分請求金額を了解してもらいたい

昨年6月に実母が亡くなり(85歳)、相続対象者は3名の子どもとなりました。長男、二男(共に既婚)、長女です。 実日が亡くなる1年前に入院先の病院にて公正遺言証書を作成しておりましたが、長男二男とも知り得ておりませんでした。(長女が実質実母の面倒を看ておりました)実母が亡くなり、その年の10月お墓参りのために子供たち3名が集まった際に初めて公正遺言証書の存在を知り得ました。 内容的には、実母は遺産をすべて長女に相続させる旨が記載されておりましたが、遺留分があるはずなのでその請求をしたところ拒否されております。本来ならば、子供たち3名は6分の1の相続があるはずで、さらに長女にはそれ以外に6分の3は相続できるはずです。現在家裁にて調停中ですが先行き不透明です。 我々長男、二男は公平に法律に則り金額を請求したいと考えております。

父の遺産の件での相談

父が今年9月に他界しました。父は再婚してまして その方からは いまだに何の連絡もありません。父は 年金を受け取ってました。不動産等は持っていませんが 貯金分は遺留分として受け取る事ができませんか?

義母が亡くなり約1年が経過しようとしているが、義父から相続の話がない(義母には相当の資産あり)

今年1月に義母が他界。夫は三人兄弟の三男。三人兄弟の内、長男は既に他界。義父は健在で、二男と同県に在住だが、私たち夫婦は遠方に在住。相続については私たち夫婦には全く話がない状態で、1年経過しようとしている。

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

兄からの遺留分請求について。

昨年9月末に亡くなった義理の父の遺産相続で、 公正証書の遺言状に全ての財産を妻に渡す旨の内容が有り、義理の兄も当初は納得して住んでる家のことなど不動産の事で色々進めて妻が購入リホームしたマンションに転居てしもらったのですが先日いきなり弁護士を通して遺留分が欲しいと言ってきました。 またそれとは別に後日要らないといっていた香典返し(15万)を現金で欲しいと弁護士とは別に手紙で行っくる始末です。 不動産分がメインなのと生前の病院費用、葬儀費用など全て当方が負担してきました。 どう対応して良いのか素人なのでご相談致したくご連絡致しました。 サイトを通じて2件程問い合せたのデスが返事を頂けないので書き込みました。

遺留分請求をしたいのですが、できるがどうか知りたい

R3年8月末に養子縁組している母が亡くなりました。R3年3月11日付の遺言公正証書があり第3者にすべてが譲られる内容でした。その遺言状とは別にH28年6月13日付の手書き遺言状が2通あり、市に不動産を進呈する、という1通と名指しで私(相続人)には一切相続させないという内容のものが1通ありました。 遺言公正証書にある第3者の方に遺留分侵害請求をしたいのですが、この場合、私(相続人)は遺留分請求も出来なくなるのでしょうか?

株の遺留分について。

叔母の株(端株)分が残ったまま、担当弁護士の方が急逝。その他の遺産相続は22年前に終わっている。残った株を精算手続きしたいが、担当弁護士が亡くなっており、どうすれば良いのかわからない。

遺留分の請求と受領について

母が亡くなり、遺言書により父が全財産を相続しました。その後遺留分の請求をすることになり、いったんは父と合意し一部支払いを受けている状況です。(当初はすんなり話が進んでいたので合意書は作成していないが、受領した旨は一筆記載している)(相続人は父と兄と私の3人。遺留分の金額は400万ほど(相続金額の8分の1)です) 残り分の受け取りが終わる前に、兄も遺留分の請求を申し出て、私に兄と父と連名の合意書の作成が必要と言ってきました。遺留分の請求をするかしないかは個人の判断になるため、もし合意書の作成が必要ならば、私と父間での話になると思うのですがご教示ください。 兄からは合意書の作成に当たり実印を求められていますが、その必要はあるのでしょうか。 また、遺留分として受領する場合、合意書がないと生前贈与扱いになってしまうのでしょうか。 よろしくお願いいたします。

兄と金額が合わないので教えて欲しい。

2020年7月21日に父他界 母と兄と私(次男)が相続人です。 兄が相続した土地に対して 2021年7月5日に 遺留分侵害額請求しました。 164.78㎡ 2020年のその土地の 時価評価額が204000円/㎡となってました。 遺留分の計算する時は この時価評価額を使って 計算するのが通例とネットで見ました。 164.78㎡×204000円 で計算すると 33615120円になります。 私の取り分の計算としては 遺留分1/8なので 33615120×1/8=4201890円 これで合ってますか? 兄も自分が経営する会社弁護士に 相談してるらしく 兄からは私の取り分は 1/8ではなく1/12だと言われました。

兄に遺留分侵害額請求したい。

父名義の土地に兄名義で家を建てて 両親と兄家族が2世帯同居してます。 父が2020年7月他界後に 遺言書が見つかりました。 長男の兄が土地を相続し 次男の私が父の死亡保険金の内300万円を 受け取る内容です。 兄が相続した土地に対して遺留分侵害額請求が 出来ると思い調べた所、時効があるとの事で 約1年後にLINEで兄に意思表示をしました。 が、親に多額を支払い親の面倒を見てきたから お前は請求出来ないと言われました。 本当に兄に請求出来ないのでしょうか? 今後どうすれば良いでしょうか? 今回の件については 兄に対して苦手意識もあり すべてLINEでやりとりしています。

事実上家を守ってきたのは母親。母が家を出ることになった時に一銭も貰えないのは酷い

先月兄が亡くなり、喪主である義理姉は葬儀費用を払わず、結婚して家を出ている私と妹に葬儀費用を出すよう言われた。今回母の精神状態も悪いこともあり妹と支払いをするが、あちらの母親から酷く罵られ今後も色々なことで要求されないか不安。 また、昨年兄は遺言書を作成し恐らく兄名義になっていた実家の家は、義理姉に相続されると思うが、兄たちは実家にはずっと住んでおらず母が家の固定資産税等支払い続け家を守ってきた。

弟に納得させるアドバイス希望

先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。 兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。 弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り) 継承者もいない。  弟は遺留分請求を検討している。

遺産相続遺留分についての相談

先日、父親が死亡しました(母親はすでに死亡)。相続者は子供2人。 遺言書があり、複数の不動産や預金あわせて約6億円を、各相続対象を割り振ると、結果として、当方が1/3(33%)、他方が2/3(67%)の割合で分けるような記載あり。過去の事情はあるにせよ、約2億円の差分は承服しがたい内容です。 相談は、相続遺留分の権利を行使すると、 子供2人 各1/4(25%)、の場合ですが、遺留分以外の残り1/2(50%)はもとの分割割合1/3 : 2/3での分割が適用されるのでしょうか?(この場合は遺留分25%+50%x1/3=42%くらいになる) これは強制あるいは任意? あるいは、当方のもともとの遺留分が25%なので、現在の遺言書では33%となっているので、意味がないということでしょうか。

「遺留分侵害額請求」をお願いしたい

今年の3月に父が亡くなりました。遺産相続できるのは私(長女)と妹(次女)の2人です。 生前、父は別に奈良に土地も持っていたのですがそれは私、実家の土地は妹に渡すと決めていたの ですが固定資産税や管理に費用がかかるので奈良の土地は売ってかかった費用は支払って残りは私が受け取る予定でしたが突然妹が半分欲しいと言い出し私と妹で分ました。 その際、覚書として父が亡くなった際には奈良の土地分を半分渡したのだから実家の遺産も2人で分けるという書面を作りサインもしていたのですが私の知らぬ間にアルツハイマーと診察された父を連れて全ての遺産(土地、家屋、預金)を次女に渡すという遺言状を作っておりました。 父が亡くなり半年経っても実家の名義変更の相談も何も言ってこないので10/5(土)に行くと遺言状があるから一円たりとも渡す気はないと言われました。 実家の家屋分はいいので奈良の土地を売った際に渡した半分だけでも返して欲しいと言いましたがその気はないときっぱりと言われてしまいました。 10/23(水)にお伺いしたいと思いますがご都合はいかがでしょうか?

25年前の遺言書が見付かる

·父(76)5/7午前死亡 ·相続人 配偶者③ 長女(私)配偶者①との子  二女 配偶者①との子 養女 配偶者②の連れ子   長女 配偶者②との子 ·25年前の公正証書の遺言書が見付かる ·内容 土地は配偶者②に全部 その他は配偶者②に1/2 養女に1/4 配偶者②の長女に1/4 ·亡くなる日の午後に新しい公正証書の遺言書に署名する予定だった 遺留分の請求はできますか?

母の財産の内訳に納得できない

先月母が亡くなり兄が公正証書を持ってきました。 母の土地を兄が預貯金を私が相続させるという内容でしたがあまりに差があるため納得できません。

遺留分を請求してください。

去年年末に母が他界し、遺書(公正証書)がありました。その遺書には全ての財産を同居してた姉に譲る事が書かれていました。 せめても遺留分ぐらいはほしいと思い相談させていただきます。

弁護士費用を引いてプラスになれば弁護士さんに依頼したい。

私は前妻の子です。6月22日に父が亡くなりました。住んでいる土地と建物は20年以上前に義母の名義に変えられてました。外に土地が有り父が亡くなって義母の名義に変えられてました。父親名義の預金、株などはいくらあるのか全くわかりません。相続人は義母と私だけです。土地は田舎なので230平米で500万円ぐらいと思われます。

弟に納得させるアドバイス希望

先月母が他界。相続人二人兄弟。相続財産を揉めてる原因は母親の希望で生命保険金は受取人が兄。生前贈与贈与も兄側(妻、子供)の方が弟側(妻、子供いない)多く贈与している為。 兄は母親の近所に住んでいる為、介護生活を前面協力。 弟は地方に住んでいる為、母親も期待してなかった。素行も悪く、実家の財産を消費者金融代わり母親から振り込みをさせていた。(振り込み記録有り) 継承者もいない。  弟は遺留分請求を検討している。

生前贈与が妹の承諾無しにされていたら

父が7年前に89歳で死亡、今回母が95歳で死亡。父は養子で母は家付娘。実姉が、養子を貰い家を継いでいる。なお、義兄も、のちに実父母らと養子縁組している。父が亡くなった時、父の相続についての住民票と印鑑証明だと思い渡したのに、母の分の土地、建物について、姉が贈与を受けていた。母の死亡後にその事実を知り、遺留分侵害額の請求をしたい。実際の相続登記贈与登記は父死亡後約一カ月以内に同時にされていた。 その件について謝罪と、謝罪金を要求したい。調停になるのだろうか? とある司法書士には死亡した母の意思により贈与したのだから、私は有無をも言えないと言われたが、父死亡時には、母の家の持分、土地についての登記をするのは、知らなかったしそうするなら住民票や印鑑証明書は渡さなかった。 私は何も言えず、なのだろうか?もし、言えないなら、今後姉夫婦達とは付き合わないだけだが。

妹に対して遺留分を請求したい

父がなくなり相続がはじまりました。私は前妻の子なのですが、法定相続人は、私ひとりという ことがわかりました。遺言書で父の妹に自宅の土地建物を遺贈という内容でした。50年も私と父は 合ってないし、その他の遺産そして借金がいくらあるのか、分かりません。妹のことも信用できないし、全体の遺産と借金の額を調べたいのですが、どうすればいいのか教えてください。最終的には妹から遺留分をかえしてもらいたいですよろしくおねがいします。

相続人兄弟2人、遺言状に財産は全て長男へ この事案私の兄に対する対処方法

はじめまして、父は10年前死亡、実母6月に死亡いたしました。 こんなおり、10年前父がなくなり、遺産相続じ、私の配分は10%にも満たないもので、私も農家の相続はこんなもをかと不満に思いながらも、分割協議書にサインし相続は終了 この都度は、母親が亡くなり、遺言状に財産全てを長男に贈与とあったので、今度は遺言状がなかったら二分の一もらおうと思っていましたが、出鼻をくじけされました。 ろくに母親の面倒も見なく、昔のご近所、親戚付き合いもしないで鈴木家は崩壊状態 兄弟は仲が悪く、本家にくるな、電話もするなと突き放され、縁切り状態です。 話が、長くなりすいません 弟の私は遺産相続の話にもはいれないんでしょうか? 今回の場合どのように、話しを進めて、どう言った対応をとればよろしいでしょう? ご回答よろしくお願いします。 鈴木
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