相談者様に遺留分が存在し、遺留分侵害の事実を知ってから1年以内に遺留分侵害請求の意思表示がなされていた場合、同請求が認められる可能性があります。
遺留分が存在しているかどうかは、お父様の相続財産の総額、法定相続人の人数を明らかにしたうえで計算する必要があります。
そして、遺留分侵害請求の意思表示がなされているかどうかは、相談者様がお兄様にされたメッセージが、法律効果を発生させる意思表示となっているかどうか次第かと思います。
相談者様が遺留分についての請求をすることができるかについては、少なくとも以上のことを確認する必要があります。法的な問題が内在していますので、法律事務所に相談に行かれることをお勧めします。
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