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東京都渋谷区で示談交渉 に強い弁護士

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【電話相談】ウカイ&パートナーズ法律事務所【全国対応】

住所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅
渋谷駅から徒歩約5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応体制

初回面談無料
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍
加害者の相談可
物損事故の相談可
無料診断あり
着手金0円プランあり
何度でも相談無料
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
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東京都渋谷区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:75870)さん
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。 その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収され...

痴漢については被害者と示談が必要で、盗撮については前回の不起訴処分以後に盗撮したのであれば、被害者が分からないので被害者と示談しようがなくて罰金は免れないと思います。 罰金刑を軽くするために被害者と示談した方がいいでしょう。
相談者(ID:61374)さん
現在、離婚の話し合いをしています。現在、住んでいるマンションは婚姻後に夫の独身時代の貯金で全額現金で買いました。結婚後五年経過して夫は買い替えのためのマンションを見つけ、現在住んでいるマンションを売却市場に出しています。マンションは値上がりして5000万の含み益が出ています...

残念ではありますが、現在、住んでいるマンションは全てご主人の特有財産であると考えられる以上、マンションが値上がりしたとしても、その含み益分を財産分与の対象とすることはできないと思います。ゼロに何をかけてもゼロにしかならないのです。 ですが、例外はありうるわけで、あなたがマ...
相談者(ID:66360)さん
医師です。 5月から、人材紹介会社を介してアルバイトの雇用契約を結びました。 5月は週一回、6月以降からは週二回で来年6月末までの有期契約です。 3回目の勤務の後、紹介会社のエージェントから「5月末で契約終了したいと院長が話している、続けたいなら院長と直接話す必要...

有期雇用契約は、途中で解雇することが難しい類型の契約であり、解雇は難しい類型であり、ご相談の件も相応の請求ができる可能性があります。 具体的な進め方、請求内容や、注意点等は、詳しい弁護士に相談して行うことをお勧めします。
相談者(ID:37363)さん
外資系企業に一年前から働いてますが、3月I日、理由無く契約更新しない通知を受領。今後、新たなcontractを結びたい(パッケージの含みか?)と記述あり。 問題は、純粋な雇用契約ではなく、採用が決まった後、私の方から、節税目的で、私が新たに設立した会社と現在勤務してい...

ご質問いただいた事情からすると、外形上は業務委託契約であるため、法的には、ご希望のパッケージ受け取りor雇用継続を行うためには、ご相談者様から積極的に実態が雇用関係であることを主張立証する必要がありそうです。 その過程において、ご相談者様の方から業務委託契約を締結した事実...
相談者(ID:61889)さん
痴漢容疑で微物検査を行いました。 微物検査を行い防犯カメラを確認しているところです。

在宅事件は、後回しにされるので、数週間後だと思います。 心当たりがあるなら弁護士を入れて示談した方がいいでしょう。
相談者(ID:44582)さん
40代前半、子供なし夫婦です。妻から、今までのイライラが積み重なったことで、協議離婚したいと言われています。私としては、離婚について当初は反対していましたが、最近はそれもやむなしかと思い直しています。 ただ、離婚後、慰謝料だけでなく、私から妻へ生涯に渡り定期的に生活費を渡...

結論 1 夫婦間で合意できれば、合意書上、生涯にわたる定期的な金銭支払の名目を「財産分与」と記載すること自体は一応可能です。 2 ただし、税務上、全額が財産分与と取り扱われることはなく、贈与税が課税される可能性が高いように思われます。   生涯にわたり月額20万円...
相談者(ID:38996)さん
私は芸能活動をしていて先日脱退(活動中に患った精神的な病による症状の理解が得られず事実上の解雇)をしたのですが、契約書に記載された契約期間の満了まで1年以上、活動禁止期間の終了まであと2年ほどあります。 中途解約したいのですが契約書内に脱退に関しての記載はありません。

お書きいただいた事情からのみだと確定的な回答は難しいですが、「事実上の解雇」とその後の事務所側の行動から、解約主張が可能な可能性があります。 なお、解約後も活動禁止を定める規定は無効である可能性が高いです。 弁護士への相談もご検討ください。
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