あなたは、芸能活動中に精神病に患った症状のため芸能活動が困難になったので、中途解約に関する記載がないが、契約を解除したいとのことです。ご心配ありません。あなたの心身の状況が従事する活動を遂行することについて障害となる事実があればそれは、解除できる基本的な理由になり得ます。また、それについて会社側に何らかの責任や原因があれば、解除だけでなくその程度によっては会社に対する損害賠償請求の余地もあります。
ただし、具体的な判断は症状の程度や契約の内容等、様々な要素を考慮する必要があります。そのために、専門的なアドバイスが必要となるでしょう。これ以上の特定のアドバイスは、弁護士の専門知識を必要とするため、実際の情況に応じて適切な法律専門家に相談することをお勧めします。
専門家に説明するためにも、芸能の内容、同活動の困難になるまでの経過、病状と治療、会社側の対応など事情を振り返り、メモや資料を事前にできるだけご準備してみてください。そうすれば今後の対応を適正かつ速やかに進めることができるでしょう。
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