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東京都渋谷区で後遺障害 に強い弁護士

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【電話相談】ウカイ&パートナーズ法律事務所【全国対応】

住所
〒150-0002
東京都渋谷区渋谷1-6-5SK青山ビル8階
最寄駅
渋谷駅から徒歩約5分
営業時間

平日:09:00〜18:00

土曜:09:00〜18:00

日曜:09:00〜18:00

祝日:09:00〜18:00

対応体制

初回面談無料
休日相談可
オンライン面談可
電話相談可
女性弁護士在籍
加害者の相談可
物損事故の相談可
無料診断あり
着手金0円プランあり
何度でも相談無料
通院・治療中の相談可
事故直後の相談可

得意分野

損害賠償・慰謝料
示談交渉
死亡事故
後遺障害
むちうち
過失割合
休業損害
自動車事故
自転車事故
バイク事故
人身事故
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東京都渋谷区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:91369)さん
息子が脅迫罪で逮捕、勾留中です。 被害者とは示談をしました。示談金0円です。 脅迫メールを12通ほど送ってるみたいです。ガソリン撒いて火をつけてやる。 ナイフでズタズタにしてやる。 ガキも殺すなど、悪質な文面です。 前科、前歴なし。 この場合処分はどうなることが...

オリオン法律事務所、弁護士の枝窪と申します。 一般に、前科前歴もなく、被害者の方と示談が成立した場合、不起訴処分となることが多いといえます。 しかし、あくまで示談の成立は、本人の反省等による再犯可能性の低減、被害感情の低減といった処分決定要素の一要因です。 その他...
相談者(ID:61889)さん
痴漢容疑で微物検査を行いました。 微物検査を行い防犯カメラを確認しているところです。

在宅事件は、後回しにされるので、数週間後だと思います。 心当たりがあるなら弁護士を入れて示談した方がいいでしょう。
相談者(ID:47086)さん
社内での不倫(相手の女性のみ既婚者)が発覚し、事情聴取されたのち、自宅待機命令を下されました。 不倫などの異性関係で自宅待機命令は適法でしょうか?相手の女性は既に休職に入っているので、再発はありえません。 また、今後退職勧奨の可能性があることを示唆されました。 こちら...

基本的には、不倫が会社の事業、業務にどの程度悪影響を与えたかで 話が変わってきますので、詳細を弁護士に相談されるのがよいと思います。 退職勧奨自体は、あくまで任意であり、断ることはできますが、 強引な手法を取られた場合や、逆に異動などの搦手を取られた場合に、 現...
相談者(ID:44234)さん
離婚に向けて進めていますが、子供が大学生で養育費の妥当な金額、いつまでの支払いが妥当か、現在6-8万をと言われています。年収は480万程度で 相手も仕事をしていておそらく300万弱年収はあります。宜しくお願い致します

・お子様は大学生のお子様1人、 ・ご相談者様の年収:480万円、 ・相手方の年収:300万円 の場合、裁判所の算定表によれば養育費は4~6万円程度となります。 ただし、裁判所の算定表は公立高校の学費を考慮に入れて作られているものですので、公立高校より学費の高い大...
相談者(ID:75870)さん
泥酔時に、電車で全く記憶がないのですが、痴漢をしていたと言われ、第三者に連れられて駅員室に行きました。 その後、取り調べを受ける中で、痴漢については記憶がないという上申書を書き、終わりましたが、過去に盗撮で不起訴になっており、携帯の中に盗撮データがあるため、携帯を押収され...

痴漢については被害者と示談が必要で、盗撮については前回の不起訴処分以後に盗撮したのであれば、被害者が分からないので被害者と示談しようがなくて罰金は免れないと思います。 罰金刑を軽くするために被害者と示談した方がいいでしょう。
相談者(ID:64917)さん
都内の外資系子会社の人事担当として2年3ヶ月ほど勤務中。 一年前に前任が解雇、引継ぎがほぼない状態で未経験の給与計算や採用など人事労務一切を一人で対応。 1.雇用契約書の年俸記載ミス 2.社内で別の社員と業務について口論 3.賞与の元データ入力ミスによる超過、過小支...

詳細のご事情次第ではありますが、一般論としては、懲戒解雇は難しい事例のように思われますので、詳しい弁護士へ相談して対応されることをお勧めいたします。
相談者(ID:38996)さん
私は芸能活動をしていて先日脱退(活動中に患った精神的な病による症状の理解が得られず事実上の解雇)をしたのですが、契約書に記載された契約期間の満了まで1年以上、活動禁止期間の終了まであと2年ほどあります。 中途解約したいのですが契約書内に脱退に関しての記載はありません。

お書きいただいた事情からのみだと確定的な回答は難しいですが、「事実上の解雇」とその後の事務所側の行動から、解約主張が可能な可能性があります。 なお、解約後も活動禁止を定める規定は無効である可能性が高いです。 弁護士への相談もご検討ください。
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