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東京都豊島区でバイク事故 に強い弁護士

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【交通事故の専用窓口】クラリア法律事務所

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【交通事故被害なら】池袋・ベリーベスト法律事務所

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≪10年以上交通事故に注力≫弁護士法人池袋吉田総合法律事務所

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アスカル法律事務所

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【被害者専門の相談窓口】池袋本店 アディーレ法律事務所 Google口コミ★4.3 口コミ件数821件 ※2026/4/30時点

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弁護士費用特約《限定》窓口|弁護士 野口 智樹

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【保険会社からの提示金額は増額できる場合があります!】池袋副都心法律事務所

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東京都豊島区の弁護士による法律相談Q&A回答

相談者(ID:10388)さん
20年近く前に建てた家があり、売る予定はないですが固定資産税の金額ではとても売れないとおもいます。 この場合、建物の評価額はどうなりますか? 土地は別です。

固定資産税評価額ではなくて、建物自体を売却する場合の予想額を知りたいということであれば、一番簡単な方法は、近くの物件を扱っている不動産屋さんに査定してもらうのが早いと思います。ただ、建物の築年数が20年にもなるような場合ですと、木造建築か鉄筋コンクリート造りかでもかなり違い...
相談者(ID:2627)さん
離婚の話し合いが進まず、調停にすると言われています。 離婚することについては、お互いに意思はかたまっているのですが、こどもの親権についてどちらも譲れずにいます。 私としては、中学生、高校生の子供の卒業が同じ年なのでその時までは学校を変えずに過ごさせてあげたいと思い、あえ...

離婚調停は家庭裁判所でやる話し合いです。男女1人ずつの調停委員が申立人と相手方(申立てられた方を「相手方」といいます。)から、交互に話を聞いて、話がまとまりそうならばまとめてくれます。離婚については合意しているが、その他の事項については意見が違うような場合にうまく話をまとめ...
相談者(ID:1285)さん
4月19日付けで5月2日自宅に届いた。 離婚調停、年金分割。離婚費用分担請求の2通。 初回6月30日。2月1日から別居中。 これからでも弁護士に解決御願いしたいが可能ですか?

 もちろん、今からでも十分に可能です。依頼する弁護士によっては、第1回調停期日にすでに、別件の予定が入っているかもしれませんが、当該弁護士から連絡すれば、第1回目は、欠席して何の問題もありません。その場合、第1回目は、裁判所(調停委員)が、申立人だけからから事情を聞いて終わ...
相談者(ID:66988)さん
昨年、母親から叔父にお金を借りて欲しいと頼まれ、私が必要だという名目でお金を借りました。叔父と私の関係性的には、目の前で母親が平手打ちをされたのを見たこともあったり、日頃から気性の荒い人なので怖いという印象がある人です。そんな中で、お金を借りた数日後から家族で叔父の家に行く...

自分が嫌な性的関係を迫る叔父からの要求は、きっぱり断りましょう。あなたを守れない母親にも、あなたが受けたことを知らなければ、全て話をしてください。知っていてあなたに苦痛を与えるのであれば、母親との関係も切ってもよいくらいです。今までのわいせつ行為を裏付けるような証拠があれば...
相談者(ID:69164)さん
10数年前に調停調書で養育費の支払額と期間(22歳になるまで)を決めました。 最近、元妻が再婚し子供が養子縁組したことを知り養育費を減額請求をして、今後の支払いについては免除となりました。(連絡はとっていたが、3年間再婚の報告無し) その際の審判結果で 『私が元妻...

養育費減額の審判で、以前に定めた調停条項の、今後の22歳までの支払義務部分が取り消されたのですから、あなたの元妻は、今は、「この養育費減額の審判を取消さない限り」、養育費をあなたに請求させることはできない訳です。もともと養育費は、特別に期限を定めない限り、18歳までなので、...
相談者(ID:1350)さん
離婚したくて車を売る予定です。今車を2台所有しています。名義はどちらも主人です。 ①黒の車を先に買いました。3年半乗っていますが、半年前から主人が2代目を購入したため、私が乗っていましたが、それまでは主人が通勤に使っていたり、自分も買い物等に使っていました。残価設定型のロ...

2台目の白い車についても、ご主人が仕事の通勤に使っているのであれば、早期退職手当だろうが仕事の収入は、離婚するまでは夫婦の生活費になっているわけでから、婚姻生活における財産として財産分与の対象になります。
相談者(ID:23844)さん
収入が減ったのと、相手が再婚したので養育費減額したいです。こちらが払っていた学資保険も解約し全額渡してます。

家庭裁判所に養育費減額調停または審判を申立てれば、減額は認められる場合もあると思います。自己の収入の減額を示す証拠、相手が再婚して生活が安定していること等を証拠をもとに主張すればよいと思います。但し、相手の新配偶者との間で、あなたの子が養子縁組をしていない場合には、あなたの...
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