「催告」という文言にとらわれることなく、その書面の内容そのものを見てください。タイトルが通常の使用方法と異なっていたとしても、内容が要望であるのか、忠告であるのか、それが重要なのです。そもそも弁護士という名がついていたとしても、内容的に法律家の文書ではないと思われるような場合には、日弁連のホームページで本当に弁護士かどうかを確かめてみるとよいと思います。弁護士でない者が弁護士を名乗って書いていた場合には、無視しても結構です。
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